○徳島県立渦の道管理規則
平成12年4月14日
徳島県規則第102号
徳島県立渦の道管理規則を次のように定める。
徳島県立渦の道管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立渦の道(以下「渦の道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 渦の道を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平17規則106・旧第5条繰上)
(利用料金の額の承認の申請)
第3条 徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例(平成11年徳島県条例第32号。以下「条例」という。)第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が条例第8条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第2号))を知事に提出しなければならない。
(平17規則106・追加)
(利用料金の支払の時期等)
第4条 条例第8条第1項に規定する利用料金は、渦の道を利用する際、支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項本文の規定により利用料金が支払われたときは、入場券を交付するものとする。
(平17規則106・追加)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、渦の道の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17規則106・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成12年4月21日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第106号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則106・追加、令3規則21・一部改正)

(平17規則106・追加、令3規則21・一部改正)
