○徳島県立渦の道管理規則
平成十二年四月十四日
徳島県規則第百二号
徳島県立渦の道管理規則を次のように定める。
徳島県立渦の道管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立渦の道(以下「渦の道」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第二条 渦の道を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則一〇六・旧第五条繰上)
(利用料金の額の承認の申請)
第三条 徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十二号。以下「条例」という。)第三条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が条例第八条第二項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第一号)(利用料金の額の変更の承認を受けようとするときにあっては、利用料金変更承認申請書(様式第二号))を知事に提出しなければならない。
(平一七規則一〇六・追加)
(利用料金の支払の時期等)
第四条 条例第八条第一項に規定する利用料金は、渦の道を利用する際、支払わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前項本文の規定により利用料金が支払われたときは、入場券を交付するものとする。
(平一七規則一〇六・追加)
(補則)
第五条 この規則に定めるもののほか、渦の道の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則一〇六・旧第八条繰上)
附則
この規則は、平成十二年四月二十一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二〇号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平17規則106・追加、令3規則21・一部改正)
(平17規則106・追加、令3規則21・一部改正)