○徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例

平成十年三月二十七日

徳島県条例第二号

〔徳島県立野外交流の郷の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例

(平一七条例一〇八・改称)

(設置)

第一条 自動車を利用したキャンプ活動等を通じて、本県の豊かな自然の中で人と人の交流を促進し、県民の健全な観光レクリエーションの振興に寄与するため、徳島県立美馬野外交流の郷(以下「野外交流の郷」という。)を美馬市美馬町に設置する。

(平一七条例一〇八・一部改正)

(業務)

第二条 野外交流の郷は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 コテージ、区画サイト、イベント広場その他の施設を利用に供すること。

 観光レクリエーションに関する行事を実施すること。

 その他野外交流の郷の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・旧第三条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に野外交流の郷の管理を行わせるものとする。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・追加)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 野外交流の郷の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第六条に規定する利用の許可に関する業務

 第八条第一項に規定する利用料金に関する業務

 その他野外交流の郷の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・追加)

(利用できる日及び時間)

第五条 野外交流の郷を利用できる日及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

区分

利用できる日

利用できる時間

コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト、洗濯機、衣類乾燥機及び規則で定める用具(交流体験室、イベント広場、会議室及びミーティング室において利用する用具を除く。)

一月一日から十二月三十一日までの日

正午から翌日の正午まで

バーベキューテーブル

午前八時から午後八時まで

交流体験室、イベント広場及び規則で定める用具(交流体験室又はイベント広場において利用する用具に限る。)

午前九時から午後九時まで

会議室、ミーティング室及び規則で定める用具(会議室又はミーティング室において利用する用具に限る。)

午前九時から午後九時まで(合宿のためコテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトとともに利用する場合にあっては、正午から翌日の正午まで)

温水シャワー

午前八時から午後十時まで

浴室

午後一時から午後九時まで

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・追加)

(利用の許可)

第六条 野外交流の郷を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(平一一条例一三・一部改正、平一七条例七九(平一七条例一〇八)・旧第四条繰下・一部改正)

(利用の拒否等)

第七条 指定管理者は、野外交流の郷の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。

2 指定管理者は、野外交流の郷の管理上支障があると認められるとき又は利用の許可を受けた者その他野外交流の郷を利用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は野外交流の郷の利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八・旧第八条繰上)・追加)

(利用料金)

第八条 別表に掲げる施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八・旧第九条繰上)・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第九条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第三条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第四条第四号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項及び第五項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八・旧第十条繰上・一部改正)・追加)

(損害の賠償)

第十条 野外交流の郷を利用する者は、野外交流の郷の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・旧第六条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、野外交流の郷の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七九(平一七条例一〇八)・旧第八条繰下)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一〇年規則第五七号で平成一〇年七月四日から施行)

(平成一一年条例第一三号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 徳島県立南阿波ピクニック公園の設置及び管理に関する条例(昭和五十九年徳島県条例第七号)は、廃止する。

(平成一三年条例第九号)

1 この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第四五号で平成一三年七月七日から施行)

2 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成十一年徳島県条例第三十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第七九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第四条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第六条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平一七条例一〇八・一部改正)

(平成一七年条例第一〇八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日

(平成二六年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平一一条例一三・平一三条例九・平一七条例七九(平一七条例一〇八)・平二六条例二四・平二八条例二二・平三一条例一八・一部改正)

その一 コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト及びバーベキューテーブル

区分

単位

基準額

コテージ

一棟

一日

一二、五六〇円に、利用者(学齢に達しない者を除く。以下この表及び備考第四項において同じ。)一人につき八三〇円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(以下この表及び備考第四項において「児童等」という。)にあっては、四一〇円)を加算した額

区画サイト

一区画

一日

三、六五〇円に、利用者一人につき八三〇円(児童等にあっては、四一〇円)を加算した額

キャンピングカーサイト

一区画

一日

六、二八〇円に、利用者一人につき八三〇円(児童等にあっては、四一〇円)を加算した額

広場サイト

一区画

一日

一、〇三〇円に、利用者一人につき八三〇円(児童等にあっては、四一〇円)を加算した額

バーベキューテーブル

コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト及び広場サイトを利用しない場合

一台

四時間

七八〇円に、利用者一人につき四一〇円(児童等にあっては、二〇〇円)を加算した額

コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトを利用する場合

一台

四時間

七八〇円

備考

1 「一日」とは、正午から翌日の正午までをいう。

2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用期間等及び利用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間等は、それぞれ同表に定める単位の利用期間等として計算する。

3 キャンピングカーサイトの一区画の二分の一を利用する場合におけるキャンピングカーサイトの基準額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるキャンピングカーサイトの基準額から三千百三十円を減じた額とする。

4 広場サイトを午前十時から午後四時までの間に限り利用する場合における広場サイトの基準額は、この表の規定にかかわらず、一区画につき、五百十円に、利用者一人につき四百十円(児童等にあっては、二百円)を加算した額とする。

その二 交流体験室、会議室及びミーティング室

区分

単位

基準額

交流体験室

一時間

一、〇三〇円

会議室

一時間

五一〇円

ミーティング室

一時間

五一〇円

備考

1 利用時間が一時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。

2 次の各号に掲げる場合における交流体験室の基準額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表に定める交流体験室の基準額に乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

一 交流体験室の床面積の四分の三を利用する場合 百分の七十五

二 交流体験室の床面積の二分の一を利用する場合 百分の五十

三 交流体験室の床面積の四分の一を利用する場合 百分の二十五

3 ミーティング室の床面積の二分の一を利用する場合の基準額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるミーティング室の基準額に百分の五十を乗じて得た額(その額に十円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。

4 合宿のためコテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトとともに会議室又はミーティング室を利用する場合においては、午後九時から翌日の午前九時までの間の利用に係る会議室及びミーティング室の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ千三十円とする。

その三 浴室

区分

単位

基準額

浴室

小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者

一人

一回

一五〇円

その他の者(学齢に達しない者を除く。)

一人

一回

三一〇円

その四 洗濯機、衣類乾燥機及び温水シャワー

区分

単位

基準額

洗濯機

一台

一回

二〇〇円

衣類乾燥機

一台

一回

一〇〇円

温水シャワー

一基

五分

一〇〇円

その五 規則で定める用具

規則で定める額

徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)