○徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例
平成10年3月27日
徳島県条例第2号
〔徳島県立野外交流の郷の設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。
徳島県立美馬野外交流の郷の設置及び管理に関する条例
(平17条例108・改称)
(設置)
第1条 自動車を利用したキャンプ活動等を通じて、本県の豊かな自然の中で人と人の交流を促進し、県民の健全な観光レクリエーションの振興に寄与するため、徳島県立美馬野外交流の郷(以下「野外交流の郷」という。)を美馬市美馬町に設置する。
(平17条例108・一部改正)
(業務)
第2条 野外交流の郷は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) コテージ、区画サイト、イベント広場その他の施設を利用に供すること。
(2) 観光レクリエーションに関する行事を実施すること。
(3) その他野外交流の郷の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(平17条例79(平17条例108)・旧第3条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に野外交流の郷の管理を行わせるものとする。
(平17条例79(平17条例108)・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 野外交流の郷の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
(3) 第6条に規定する利用の許可に関する業務
(4) 第8条第1項に規定する利用料金に関する業務
(5) その他野外交流の郷の管理に関し知事が必要と認める業務
(平17条例79(平17条例108)・追加)
(利用できる日及び時間)
第5条 野外交流の郷を利用できる日及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。
区分 | 利用できる日 | 利用できる時間 |
コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト、洗濯機、衣類乾燥機及び規則で定める用具(交流体験室、イベント広場、会議室及びミーティング室において利用する用具を除く。) | 1月1日から12月31日までの日 | 正午から翌日の正午まで |
バーベキューテーブル | 午前8時から午後8時まで | |
交流体験室、イベント広場及び規則で定める用具(交流体験室又はイベント広場において利用する用具に限る。) | 午前9時から午後9時まで | |
会議室、ミーティング室及び規則で定める用具(会議室又はミーティング室において利用する用具に限る。) | 午前9時から午後9時まで(合宿のためコテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトとともに利用する場合にあっては、正午から翌日の正午まで) | |
温水シャワー | 午前8時から午後10時まで | |
浴室 | 午後1時から午後9時まで |
(平17条例79(平17条例108)・追加)
(利用の許可)
第6条 野外交流の郷を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平11条例13・一部改正、平17条例79(平17条例108)・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の拒否等)
第7条 指定管理者は、野外交流の郷の管理上支障があると認められるときは、その利用を拒むことができる。
2 指定管理者は、野外交流の郷の管理上支障があると認められるとき又は利用の許可を受けた者その他野外交流の郷を利用する者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は野外交流の郷の利用の中止を命ずることができる。
(平17条例79(平17条例108・旧第8条繰上)・追加)
(利用料金)
第8条 別表に掲げる施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例79(平17条例108・旧第9条繰上)・追加)
2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。
(平17条例79(平17条例108・旧第10条繰上・一部改正)・追加)
(損害の賠償)
第10条 野外交流の郷を利用する者は、野外交流の郷の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例79(平17条例108)・旧第6条繰下)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、野外交流の郷の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例79(平17条例108)・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第57号で平成10年7月4日から施行)
附則(平成11年条例第13号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 徳島県立南阿波ピクニック公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年徳島県条例第7号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第45号で平成13年7月7日から施行)
2 徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第58号)抄
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第79号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の第4条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第6条の規定により指定管理者がした許可とみなす。
(平17条例108・一部改正)
附則(平成17年条例第108号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第120号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月31日
附則(平成26年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平11条例13・平13条例9・平17条例79(平17条例108)・平26条例24・平28条例22・平31条例18・一部改正)
その1 コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト、広場サイト及びバーベキューテーブル
区分 | 単位 | 基準額 | ||
コテージ | 1棟 | 1日 | 12,560円に、利用者(学齢に達しない者を除く。以下この表及び備考第4項において同じ。)1人につき830円(小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者(以下この表及び備考第4項において「児童等」という。)にあっては、410円)を加算した額 | |
区画サイト | 1区画 | 1日 | 3,650円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額 | |
キャンピングカーサイト | 1区画 | 1日 | 6,280円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額 | |
広場サイト | 1区画 | 1日 | 1,030円に、利用者1人につき830円(児童等にあっては、410円)を加算した額 | |
バーベキューテーブル | コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト及び広場サイトを利用しない場合 | 1台 | 4時間 | 780円に、利用者1人につき410円(児童等にあっては、200円)を加算した額 |
コテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトを利用する場合 | 1台 | 4時間 | 780円 | |
備考
1 「1日」とは、正午から翌日の正午までをいう。
2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用期間等及び利用期間等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間等は、それぞれ同表に定める単位の利用期間等として計算する。
3 キャンピングカーサイトの1区画の2分の1を利用する場合におけるキャンピングカーサイトの基準額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるキャンピングカーサイトの基準額から3,130円を減じた額とする。
4 広場サイトを午前10時から午後4時までの間に限り利用する場合における広場サイトの基準額は、この表の規定にかかわらず、1区画につき、510円に、利用者1人につき410円(児童等にあっては、200円)を加算した額とする。
その2 交流体験室、会議室及びミーティング室
区分 | 単位 | 基準額 |
交流体験室 | 1時間 | 1,030円 |
会議室 | 1時間 | 510円 |
ミーティング室 | 1時間 | 510円 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に1時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ1時間として計算する。
2 次の各号に掲げる場合における交流体験室の基準額は、この表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる割合を同表に定める交流体験室の基準額に乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
(1) 交流体験室の床面積の4分の3を利用する場合 100分の75
(2) 交流体験室の床面積の2分の1を利用する場合 100分の50
(3) 交流体験室の床面積の4分の1を利用する場合 100分の25
3 ミーティング室の床面積の2分の1を利用する場合の基準額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるミーティング室の基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てて得た額)とする。
4 合宿のためコテージ、区画サイト、キャンピングカーサイト又は広場サイトとともに会議室又はミーティング室を利用する場合においては、午後9時から翌日の午前9時までの間の利用に係る会議室及びミーティング室の基準額は、この表及び前項の規定にかかわらず、それぞれ1,030円とする。
その3 浴室
区分 | 単位 | 基準額 | ||
浴室 | 小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者 | 1人 | 1回 | 150円 |
その他の者(学齢に達しない者を除く。) | 1人 | 1回 | 310円 | |
その4 洗濯機、衣類乾燥機及び温水シャワー
区分 | 単位 | 基準額 | |
洗濯機 | 1台 | 1回 | 200円 |
衣類乾燥機 | 1台 | 1回 | 100円 |
温水シャワー | 1基 | 5分 | 100円 |
その5 規則で定める用具
規則で定める額