○徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第三十九号

徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 野鳥観察等の場を提供し、県民のレクリエーションの振興に資するため、徳島県立出島野鳥公園(以下「野鳥公園」という。)を阿南市那賀川町に設置する。

(平一七条例一二〇・一部改正)

(業務)

第二条 野鳥公園は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 野鳥園、テニスコートその他の施設を利用に供すること。

 その他野鳥公園の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に野鳥公園の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例八一・追加)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 野鳥公園の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条ただし書に規定する利用の許可に関する業務

 第九条第一項ただし書の使用料の徴収に関する業務

 その他野鳥公園の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八一・追加)

(野鳥園及びテニスコートを利用できない日)

第五条 野鳥園及びテニスコートは、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に利用することができない日を設けることができる。

(平一七条例八一・追加)

(野鳥園及びテニスコートを利用できる時間)

第六条 野鳥園及びテニスコートを利用できる時間は、午前八時から午後五時まで(七月一日から八月三十一日までの間に利用する場合にあっては、午前五時から午後七時三十分まで)とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これを変更することができる。

(平一七条例八一(平一八条例三七)・追加)

(利用)

第七条 野鳥公園は、自由に利用できるものとする。ただし、次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

 学習舎(学習室に限る。)

 テニスコート

(平一七条例八一・旧第三条繰下・一部改正)

(利用の拒否等)

第八条 指定管理者は、野鳥公園の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例八一・追加)

(使用料)

第九条 使用料は、徴収しない。ただし、第七条第二号に掲げる施設を利用する者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八一・旧第四条繰下・一部改正)

(損害の賠償)

第十条 野鳥公園を利用する者は、野鳥公園の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八一・旧第五条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、野鳥公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八一・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一二年規則第一〇六号で平成一二年六月一六日から施行)

(平成一七年条例第八一号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第三条、第十条及び第十四条の規定並びに第十九条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例表徳島県阿南警察署の項の改正規定 平成十八年三月二十日

(平成一八年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第五二号)

この条例は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成三一年規則第一号で平成三一年三月二〇日から施行)

別表(第九条関係)

(平一七条例八一・平三〇条例五二・一部改正)

区分

単位

使用料の額

テニスコート

一面

一時間

四〇〇円

備考 テニスコートの利用時間が一時間に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に一時間に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ一時間として計算する。

徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例

平成12年3月28日 条例第39号

(平成31年3月20日施行)