○徳島県立出島野鳥公園管理規則
平成十二年六月十五日
徳島県規則第百七号
徳島県立出島野鳥公園管理規則を次のように定める。
徳島県立出島野鳥公園管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立出島野鳥公園(以下「野鳥公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の申請)
第二条 徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例(平成十二年徳島県条例第三十九号。以下「条例」という。)第七条各号に掲げる施設の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、利用日時その他必要な事項を記載した申請書を条例第三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。
(平一七規則一〇七・旧第四条繰上・一部改正)
(利用ができなくなった旨の届出)
第三条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則一〇七・旧第五条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第四条 野鳥公園を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則一〇七・旧第七条繰上)
(使用料の徴収の時期及び方法)
第五条 使用料は、テニスコートを利用する際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平一七規則一〇七・旧第八条繰上)
(使用料の還付)
第六条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(平一七規則一〇七・旧第九条繰上)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、野鳥公園の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則一〇七・旧第十条繰上)
附則
この規則は、平成十二年六月十六日から施行する。
附則(平成一七年規則第一〇七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。