○徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地

昭和三十七年八月八日

徳島県告示第三百四十五号

漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二条第一項の規定により、徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、昭和二十五年徳島県告示第三百九十七号(海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件)は、廃止する。

徳島県徳島市万代町一丁目一番地

徳島県庁内

徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地

昭和37年8月8日 告示第345号

(昭和37年8月8日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和37年8月8日 告示第345号