○徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件
昭和37年8月8日
徳島県告示第345号
漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第12条第1項の規定により、徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、昭和25年徳島県告示第397号(海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件)は、廃止する。
徳島市万代町一丁目1番地
徳島県庁内
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
○徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件
昭和37年8月8日
徳島県告示第345号
漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第12条第1項の規定により、徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、昭和25年徳島県告示第397号(海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件)は、廃止する。
徳島市万代町一丁目1番地
徳島県庁内
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。
昭和37年8月8日 告示第345号
(令和7年12月25日施行)
| ◆ | 昭和37年8月8日 | 告示第345号 |
| ◇ | 令和7年12月25日 | 告示第629号 |