○徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地
昭和三十七年八月八日
徳島県告示第三百四十五号
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二条第一項の規定により、徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、昭和二十五年徳島県告示第三百九十七号(海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件)は、廃止する。
徳島県徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁内
○徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地
昭和三十七年八月八日
徳島県告示第三百四十五号
漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第二条第一項の規定により、徳島海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、昭和二十五年徳島県告示第三百九十七号(海区漁業調整委員会の事務所の所在地を定める件)は、廃止する。
徳島県徳島市万代町一丁目一番地
徳島県庁内