●徳島県内水面漁業調整規則

昭和四十年二月十日

徳島県規則第六号

徳島県内水面漁業調整規則を次のように定める。

徳島県内水面漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 水産動植物の採捕の許可(第六条―第二十三条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等(第二十四条―第三十三条)

第四章 罰則(第三十四条―第三十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)その他漁業に関する法令とあいまつて徳島県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

(適用範囲)

第二条 この規則は、漁業法第八条第三項に規定する内水面に適用する。

第三条 削除

(平一二規則三)

(代表者の届出)

第四条 漁業法第五条第一項の規定による代表者の届出は、別記様式第一号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第五条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 漁業法第八条第六項の規定による認可の申請書 別記様式第二号

 漁業法第十条の規定による免許の申請書 別記様式第三号

 漁業法第百二十九条第一項又は第三項の規定による認可の申請書 別記様式第四号

(平一三規則一九・一部改正)

第二章 水産動植物の採捕の許可

(水産動植物の採捕の許可)

第六条 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第百二十九条の遊漁規則に基づいてする場合は、第二号を除き、この限りでない。

 小型定置漁法(定置瀬張網を含む。)

 やな漁法(す建漁法を含み、かに及びじんぞくを目的とするものを除く。)

 あゆ瀬張網

 まき網

 敷網(四手網を除く。)

 刺網(なげ網を含む。)

 地びき網

 柴漬しばづけ漁法

 竹箇漁法

 う飼漁法

十一 食用がえるを目的とする漁具漁法

(昭四三規則五〇・平一二規則三・一部改正)

(許可の申請)

第七条 前条の規定による水産動植物の採捕の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。

(許可の有効期間)

第八条 採捕の許可の有効期間は、三年とする。

2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、前項の期間より短い期間を定めることがある。

(許可証の交付)

第九条 知事は、採捕の許可をしたときは、その申請者に別記様式第六号の許可証を交付する。

(許可証の携帯義務)

第十条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の理由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

(平一二規則三・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第十一条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第二項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可の制限又は条件)

第十二条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするにあたり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。

(許可の内容に違反する採捕の禁止)

第十三条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。

(許可の内容の変更の許可)

第十四条 採捕の許可を受けた者が採捕の許可の内容を変更しようとするときは、別記様式第七号による申請書を提出して、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第七条第二項の規定を準用する。

(許可証の書換え交付の申請)

第十五条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、すみやかに、別記様式第八号による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(許可証の再交付の申請)

第十六条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、すみやかに、その理由を附して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第十七条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十四条の許可をしたとき。

 第十五条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。

 第二十二条第一項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付けたとき。

(許可証の返納)

第十八条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、すみやかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を附してその旨を知事に届け出なければならない。

3 採捕の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によつて成立した法人若しくは清算人が前二項の手続をしなければならない。

(平一三規則一九・一部改正)

(許可をしない場合)

第十九条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。

 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合

 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第一号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第一項第二号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。

(平六規則五〇・一部改正)

(許可の取消し)

第二十条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第一項第一号の規定に該当することとなつたときは、その許可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(平六規則五〇・一部改正)

第二十一条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六箇月間又は引き続き一年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。

2 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第一項の規定に基づく処分又は漁業法第六十七条第一項の規定に基づく指示若しくは同条第十一項の規定に基づく命令により水産動植物の採捕を停止した期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。

(平六規則五〇・平一二規則三・平一三規則七二・一部改正)

(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)

第二十二条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し又は採捕を停止させることがある。

2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係るすべての採捕の許可について行なうことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による採捕の許可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は採捕の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第一項及び第二項の場合は、第二十条第二項の規定を準用する。

(平六規則五〇・一部改正)

(許可の失効)

第二十三条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

(平一三規則一九・一部改正)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第二十四条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(昭四七規則五一・一部改正)

(禁止期間)

第二十五条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。

水産動物名

禁止期間

あゆ

一月一日から五月三十一日まで

十月二十日から十一月十日まで(那賀川水系川口発電所えん堤から上流及び祖谷川水系三縄発電所えん堤から上流を除く。)

ます類

(あめごを除く。)

十月一日から翌年二月末日まで

あめご

十月一日から十二月三十一日まで

はまぐり

五月一日から十一月三十日まで

ばかがい

五月一日から十一月三十日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(全長等の制限)

第二十六条 次の表の上欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表下欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

水産動物名

大きさ

ます類

(あめごを除く。)

全長十五センチメートル以下

あめご

全長十センチメートル以下

うなぎ

全長二十センチメートル以下

こい

全長十センチメートル以下

はまぐり

かく長三センチメートル以下

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。

(漁具漁法の制限及び禁止)

第二十七条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

 水中に電流を通じてする漁法

 火光その他の照明を利用する漁法(食用がえるの採捕を目的とするもの及びう飼漁法を除く。)

 建干漁法

 排水して行なう漁法

 工作物(採捕の手段とするものを除く。)上にす又は網の類を張つてする漁法

 空釣からつりこぎ漁法

 三重建以上の刺網

 船びき網

(平六規則五四・平一二規則三・平二二規則九・一部改正)

(禁止区域)

第二十八条 次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。

 各河川の水力発電用えん堤上流端から上流百メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 吉野川

 板野郡上板町佐藤塚字西に設置された第十門門から上流五十メートル、下流百五十メートルの間の区域

 各西郡石井町藍畑字第十に設置された第十えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 阿波市吉野町柿原に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 美馬郡つるぎ町貞光字岡に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 鮎喰川

 名西郡神山町阿野字広野に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 名西郡神山町阿野字長代に設置された砂防用えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 勝浦川

 小松島市田浦町井理ノ口に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百メートルの間の区域

 勝浦郡勝浦町大字沼江字岐木に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百メートルの間の区域

 勝浦郡勝浦町大字棚野字中瀬に設置された棚野ダム上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 勝浦郡上勝町大字福原字川北に設置された砂防用えん堤下流端から下流五十メートルの間の区域

 那賀川

 阿南市羽ノ浦町古毛に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 阿南市上大野町久留米田に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流三十メートルの間の区域

 海部川

 海部郡海陽町平井字蔭に設置された砂防用えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

 海部郡海陽町大井に設置されたかんがい用水取入えん堤上流端から上流五十メートル、下流端から下流百五十メートルの間の区域

(昭五三規則七一・平一七規則六・平一八規則八・平一八規則八五・一部改正)

第二十九条 次の表の上欄に掲げる禁止区域においては、同表中欄に掲げる禁止期間中、同表下欄に掲げる水産動物を採捕してはならない。

禁止区域

禁止期間

水産動物名

徳島市川内町今切川塩止門から板野郡北島町大字西高房三つ合橋までの今切川の区域

四月一日から六月三十日まで

こい

ふな

(砂れきの採取禁止)

第三十条 前二条の区域内においては、砂れきを採取してはならない。ただし、河川管理上必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合において知事が許可をした場合は、この限りでない。

(平一二規則三・平二二規則九・一部改正)

(試験研究等の適用除外)

第三十一条 この規則のうち水産動物の種類若しくは大きさ、水産動物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第九号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第十号による許可証を交付する。

4 知事は、第一項の許可をするにあたり、制限又は条件を付けることがある。

5 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。

7 第一項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第三項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第十条の規定は、第一項又は第七項の規定により許可を受けた者について準用する。

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第三十二条 漁業法第七十二条の規定により漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第三十三条 前条の標識の記載事項に変更を生じ若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき又は当該標識を亡失し若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し若しくは設置しなければならない。

第四章 罰則

第三十四条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第十二条第二十二条第一項又は第三十一条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限又は条件に違反した者

 第二十二条第一項の規定による採捕の停止の命令に違反した者

 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(昭五八規則五六・一部改正)

第三十五条 第十条第一項(第三十一条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産に関して第三十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第三十七条 第十条第三項(第三十一条第九項において準用する場合を含む。)第十一条第十五条第十六条第十八条第一項若しくは第二項又は第三十一条第五項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(平一二規則三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第六条第五号に規定する敷網(四手網を除く。)による水産動物の採捕は、この規則施行の日から起算して三箇月間は、同条第五号の規定にかかわらず、許可を受けないで採捕することができる。

4 旧規則の規定に基づいてした許可その他知事の処分であつて、この規則の施行の際現に効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、これに基づいてしたものとみなす。ただし、許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

5 この規則の施行前に旧規則の規定により交付した許可証は、この規則の相当規定により交付した許可証とみなす。

6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四三年規則第五〇号)

この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。

(昭和四七年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第五六号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成六年規則第五〇号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(平成一二年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の徳島県内水面漁業調整規則(以下「改正前の規則」という。)第三条の規定によりなされた申請又は届出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に改正前の規則第十条第二項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の徳島県内水面漁業調整規則第十条第二項の規定により知事が証明した許可証の写しとみなす。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七二号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第六号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。ただし、第二十八条第二号ウの改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第八号)

この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、第二十八条第六号ア及びイの改正規定は、同月三十一日から施行する。

(平成一八年規則第八五号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和二年規則第八八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(内水面の採捕の許可に関する経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二十九条の規定により第三十二条第一項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の徳島県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第六条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第十三条の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

4 改正法附則第二十九条の規定により第四十三条第一項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の徳島県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第四十五条第一項及び旧内水面規則第三十一条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第四十五条第六項及び旧内水面規則第三十一条第六項の規定は、なおその効力を有する。

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(平18規則8・全改)

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(平18規則8・全改)

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徳島県内水面漁業調整規則

昭和40年2月10日 規則第6号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和40年2月10日 規則第6号
昭和43年8月30日 規則第50号
昭和47年5月6日 規則第51号
昭和53年10月6日 規則第71号
昭和58年6月11日 規則第56号
平成6年9月30日 規則第50号
平成6年10月7日 規則第54号
平成12年3月3日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第19号
平成13年9月28日 規則第72号
平成17年2月28日 規則第6号
平成18年3月17日 規則第8号
平成18年12月28日 規則第85号
平成22年2月25日 規則第9号
令和2年11月18日 規則第88号