●水産動物の採捕禁止区域

昭和二十九年五月二十五日

徳島県内水面漁場管理委員会指示第二号

吉野川の支流における左記の区域内においては、水産動物の採捕を禁止する。

井内谷川筋

1 三好郡井内谷村字天王向二、三七五番地通称一ノ瀬橋から同郡同村字大明神向一、九八一番地通称消屋敷橋までの区域

2 三好郡井内谷村字源水一、九五八番地通称源水橋から同郡同村字西平一、九二七番地通称平橋までの区域

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昭和四十年二月十日

徳島県内水面漁場管理委員会指示第一号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条第一項の規定により、次の区域において、水産動植物を採捕することを禁止する。

1 吉野川支流三名川のうち、三好郡山城町上名字ヒノデ七百十番地へび石橋から三好郡山城町上名字桧山八百九番地大池橋までの区域

2 吉野川支流白川谷川のうち、三好郡山城町粟山字オソゴエ六十二番地の一(通称あきんど谷)合流点から三好郡山城町粟山字オソゴエ六百十九番地(通称びき淵)までの区域

3 吉野川支流祖谷川のうち、三好郡東祖谷山村字菅生三番地の二地先から三好郡東祖谷山村菅生二百十七番地の一地先までの区域

4 吉野川支流祖谷川のうち、三好郡東祖谷山村字久保七百二十四番地(通称大宮橋)から三好郡東祖谷山村字九十番地の二地先(通称ごんの瀬)までの区域

5 吉野川支流祖谷川小支流鎖谷のうち、三好郡東祖谷山村字奥の井百二十二番地の一地先から三好郡東祖谷山村字奥の井百九番地の一地先までの区域

6 吉野川支流祖谷川小支流谷道川のうち、三好郡東祖谷山村字小川三百五十四番地地先から三好郡東祖谷山村字小川七十一番地地先までの区域

7 吉野川支流祖谷川のうち、三好郡西祖谷山村字善徳二百十八番地の二地先(通称たにあれ)から三好郡西祖谷山村字善徳六百七十三番地の二地先粟寄えん堤上流百米までの区域

8 吉野川支流祖谷川小支流戸の谷川のうち、三好郡西祖谷山村字一宇一番地の二地先から三好郡西祖谷山村戸の谷一番地の三の二地先までの区域

9 吉野川支流松尾川のうち、三好郡池田町松尾字黒川地先山風呂谷合流点(通称ます淵)から三好郡池田町松尾字黒川地先ゆきざれ谷合流点までの区域

10 吉野川支流半田川のうち、美馬郡半田町小谷三百二十二番の二地先(通称土江が淵)から美馬郡半田町小谷三百三十三番の二地先砂防えん堤までの区域

11 吉野川支流貞光川小支流桑平谷のうち、美馬郡一宇村大字桑平桑平橋から美馬郡一宇村大字桑平字桑平二千四百五十九番地地先までの区域

12 吉野川支流貞光川小支流九藤中谷のうち、美馬郡一宇村大字伊良原八面橋から美馬郡一宇村大字九藤中字奥九藤中二百二番地地先までの区域

13 吉野川支流穴吹川小支流川原谷のうち、麻植郡木屋平村字八幡百九十三番地の十一地先から麻植郡木屋平村字八幡二百四十三番地先までの区域

水産動物の採捕禁止区域

昭和29年5月25日 内水面漁場管理委員会指示第2号

(昭和29年5月25日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和29年5月25日 内水面漁場管理委員会指示第2号