○水眼鏡を使用する金突又はシヤクリ漁法の禁止
昭和三十二年七月五日
徳島県内水面漁場管理委員会指示第二号
海部川筋およびその支流一円においては、水眼鏡(箱めがねを除く。)を使用する金突(水中鉄砲を含む。)又はシヤクリ(別名ヒツカケ)漁法を禁止する。漁業権による場合も同様である。
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昭和四十年五月二十八日
徳島県内水面漁場管理委員会指示第四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十七条の規定により次の区域において漁具、漁法の使用を禁止する。
吉野川及びその支流一円並びに海部川及びその支流一円において、水眼鏡(箱眼鏡を除く。)を使用する金突(水中鉄砲を含む。)又はシヤクリ(通称ヒツカケ)漁法を行なつてはならない。
漁業権による場合も同様である。