○瀬戸内海漁業取締規則第九条の規定による漁業の地方名称
昭和二十六年八月三十一日
徳島県告示第四百九十八号
瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)第九条の規定により漁業の地方名称を次のとおり定める。
一 第二条に該当する漁業
なし。
二 第三条に該当する漁業
空釣こき漁業
文ちんこぎ漁業
三 第四条に該当する漁業
なし。
四 第五条第一項に該当する漁業
火光利用いわし巾着網漁業
火光利用いわし揚繰網漁業
火光利用いわし改良網漁業
火光利用いわし縫切網漁業
火光利用いわししばり網漁業
火光利用いわしまかせ網漁業
火光利用いわしまき網漁業
いわし夜焚網漁業(但し、まき網漁業に限る。)
五 第五条第二項に該当する漁業
1 敷網漁業
八田網漁業
焚込網漁業
焚入敷網漁業
持網漁業
ぼら敷網漁業
いわし、うるめ棒受網漁業
いわし、うるめボケ網漁業
2 まき網漁業
巾着網漁業
揚繰網漁業
改良網漁業
縫切網漁業
しばり網漁業
まかせ網漁業
まき網漁業
改正文(令和二年告示第七二五号)抄
令和二年十二月一日から施行する。