○瀬戸内海漁業取締規則第九条の規定による漁業の地方名称

昭和二十六年八月三十一日

徳島県告示第四百九十八号

瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)第九条の規定により漁業の地方名称を次のとおり定める。

一 第二条に該当する漁業

なし。

二 第三条に該当する漁業

空釣こき漁業

文ちんこぎ漁業

三 第四条に該当する漁業

なし。

四 第五条第一項に該当する漁業

火光利用いわし巾着網漁業

火光利用いわし揚繰網漁業

火光利用いわし改良網漁業

火光利用いわし縫切網漁業

火光利用いわししばり網漁業

火光利用いわしまかせ網漁業

火光利用いわしまき網漁業

いわし夜焚網漁業(但し、まき網漁業に限る。)

五 第五条第二項に該当する漁業

1 敷網漁業

八田網漁業

焚込網漁業

焚入敷網漁業

持網漁業

ぼら敷網漁業

いわし、うるめ棒受網漁業

いわし、うるめボケ網漁業

2 まき網漁業

巾着網漁業

揚繰網漁業

改良網漁業

縫切網漁業

しばり網漁業

まかせ網漁業

まき網漁業

改正文(令和二年告示第七二五号)

令和二年十二月一日から施行する。

瀬戸内海漁業取締規則第九条の規定による漁業の地方名称

昭和26年8月31日 告示第498号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和26年8月31日 告示第498号
昭和27年6月1日 告示第321号
令和2年11月27日 告示第725号