○瀬戸内海漁業取締規則の規定による漁業の地方名称を定める件

昭和26年8月31日

徳島県告示第498号

瀬戸内海漁業取締規則(昭和26年農林省令第62号。以下「省令」という。)第7条の規定により漁業の地方名称を次のとおり定める。

1 省令第2条第1項に該当する漁業

なし

2 省令第3条に該当する漁業

空釣こき漁業

文ちんこぎ漁業

3 省令第4条に該当する漁業

なし

4 省令第5条第1項に該当する漁業

火光利用いわし巾着網漁業

火光利用いわし揚繰網漁業

火光利用いわし改良網漁業

火光利用いわし縫切網漁業

火光利用いわししばり網漁業

火光利用いわしまかせ網漁業

火光利用いわしまき網漁業

いわし夜焚網漁業(まき網漁業に限る。)

5 省令第5条第2項に該当する漁業

(1) 敷網漁業

八田網漁業

焚込網漁業

焚入敷網漁業

持網漁業

ぼら敷網漁業

いわし、うるめ棒受網漁業

いわし、うるめボケ網漁業

(2) まき網漁業

巾着網漁業

揚繰網漁業

改良網漁業

縫切網漁業

しばり網漁業

まかせ網漁業

まき網漁業

改正文(令和2年告示第725号)

令和2年12月1日から施行する。

(令和7年告示第629号)

この告示は、令和7年12月25日から施行する。

瀬戸内海漁業取締規則の規定による漁業の地方名称を定める件

昭和26年8月31日 告示第498号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第6章
沿革情報
昭和26年8月31日 告示第498号
昭和27年6月1日 告示第321号
令和2年11月27日 告示第725号
令和7年12月25日 告示第629号