○瀬戸内海漁業取締規則の規定による漁業の地方名称を定める件
昭和26年8月31日
徳島県告示第498号
瀬戸内海漁業取締規則(昭和26年農林省令第62号。以下「省令」という。)第7条の規定により漁業の地方名称を次のとおり定める。
1 省令第2条第1項に該当する漁業
なし
2 省令第3条に該当する漁業
空釣こき漁業
文ちんこぎ漁業
3 省令第4条に該当する漁業
なし
4 省令第5条第1項に該当する漁業
火光利用いわし巾着網漁業
火光利用いわし揚繰網漁業
火光利用いわし改良網漁業
火光利用いわし縫切網漁業
火光利用いわししばり網漁業
火光利用いわしまかせ網漁業
火光利用いわしまき網漁業
いわし夜焚網漁業(まき網漁業に限る。)
5 省令第5条第2項に該当する漁業
(1) 敷網漁業
八田網漁業
焚込網漁業
焚入敷網漁業
持網漁業
ぼら敷網漁業
いわし、うるめ棒受網漁業
いわし、うるめボケ網漁業
(2) まき網漁業
巾着網漁業
揚繰網漁業
改良網漁業
縫切網漁業
しばり網漁業
まかせ網漁業
まき網漁業
改正文(令和2年告示第725号)抄
令和2年12月1日から施行する。
附則(令和7年告示第629号)
この告示は、令和7年12月25日から施行する。