○徳島県水産業改良普及事業実施要領
昭和35年9月13日
徳島県訓令第360号
商工水産林務部
水産試験場
徳島県水産業改良普及事業実施要領を次のとおりに定める。
徳島県水産業改良普及事業実施要領
(目的)
第1条 水産業改良普及事業は、水産業に関する試験研究成果の普及、生産から流通にわたる経営全般の改善指導及び生活改善指導を行い、もって漁家経営の改善向上を図ることを目的とする。
(水産業普及指導員の設置等)
第2条 前条の目的を達成するため、水産業改良普及事業を指導する職員として、水産業普及指導員(以下「普及指導員」という。)を置く。
2 普及指導員は、農林水産部水産振興課に所属し、その駐在場所、担当区域等は、別に定める。
(昭41訓令403・昭41訓令540・昭42訓令177・昭48訓令8・平13訓令8・平17訓令3・平20訓令6・平21訓令7・平25訓令4・平27訓令7・平30訓令3・令8訓令7・一部改正)
(指導対象)
第3条 普及指導員の指導対象は、担当区域内の沿岸漁業協同組合並びに沿岸漁業協同組合地区の青年部、女性部及び研究グループを主幹として全漁民とする。
(平17訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 普及指導員は、次の各号に掲げる事項について、試験研究機関と密接な連絡を保ち、調査を行い、直接漁民の指導にあたらなければならない。
(1) 水産技術の改良に関すること。
(2) 漁業経営の改善に関すること。
(3) 漁村生活の改善に関すること。
(4) 沿岸漁業振興対策の推進に関すること。
(昭41訓令403・昭41訓令540・昭42訓令177・平13訓令8・平17訓令3・一部改正)
(禁止事項)
第5条 普及指導員は、次の各号に掲げる事項を処理してはならない。
(1) 漁業取締の実施に関すること。
(2) 漁業調整及び漁業被害補償の調停に関すること。
(3) 水産業協同組合の検査に関すること。
(平17訓令3・一部改正)
(報告事項等)
第6条 普及指導員は、次に掲げる事項に関する書類を、当該各号に定める期日までに、知事に提出しなければならない。
(1) 毎月の指導計画 前月の25日
(2) 毎月の指導実績 翌月の5日
(3) 毎日の勤務状況報告 翌月の5日
2 普及指導員は、担当区域内において発生した水産に関する重要な事項について、そのたびごとに、これを知事に報告しなければならない。
(昭41訓令540・昭48訓令8・平17訓令3・一部改正)
(備付簿冊)
第7条 駐在場所には、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
(1) 出勤簿
(2) 巡回指導予定表
(3) その他知事が指示する書類
(昭48訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、昭和35年9月15日から施行する。
附則(昭和41年訓令第403号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年訓令第540号)
この訓令は、昭和41年6月28日から施行する。
附則(昭和42年訓令第177号)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第8号)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月の指導計画に対するこの訓令による改正後の徳島県水産業改良普及事業実施要領第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「前月の25日」とあるのは、「昭和48年4月5日」とする。
3 昭和47年度の試験研究及び調査の実績に関する書類の提出については、この訓令による改正前の徳島県水産業改良普及事業実施要領第6条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成13年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年4月の水産業普及指導員の指導計画に対するこの訓令による改正後の徳島県水産業改良普及事業実施要領第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「前月の25日」とあるのは、「平成17年4月5日」とする。
3 平成16年3月の水産業専門技術員の指導実績及び水産業改良普及員の普及活動実績に関する書類の提出については、なお従前の例による。
附則(平成20年訓令第6号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)抄
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。