○徳島県水産業改良普及事業実施要領
昭和三十五年九月十三日
徳島県訓令第三百六十号
商工水産林務部
水産試験場
徳島県水産業改良普及事業実施要領を次のとおりに定める。
徳島県水産業改良普及事業実施要領
(目的)
第一条 水産業改良普及事業は、水産業に関する試験研究成果の普及、生産から流通にわたる経営全般の改善指導及び生活改善指導を行ない、もつて漁家経営の改善向上を図ることを目的とする。
(水産業普及指導員の設置等)
第二条 前条の目的を達成するため、水産業改良普及事業を指導する職員として、水産業普及指導員(以下「普及指導員」という。)を置く。
2 普及指導員は、農林水産部水産振興課又は徳島県南部総合県民局農林水産部に所属し、その駐在場所、担当区域等は、別に定める。
(昭四一訓令四〇三・昭四一訓令五四〇・昭四二訓令一七七・昭四八訓令八・平一三訓令八・平一七訓令三・平二〇訓令六・平二一訓令七・平二五訓令四・平二七訓令七・平三〇訓令三・一部改正)
(指導対象)
第三条 普及指導員の指導対象は、担当区域内の沿岸漁業協同組合並びに沿岸漁業協同組合地区の青年部、女性部及び研究グループを主幹として全漁民とする。
(平一七訓令三・一部改正)
(職務)
第四条 普及指導員は、次の各号に掲げる事項について、試験研究機関と密接な連絡を保ち、調査を行い、直接漁民の指導にあたらなければならない。
一 水産技術の改良に関すること。
二 漁業経営の改善に関すること。
三 漁村生活の改善に関すること。
四 沿岸漁業振興対策の推進に関すること。
(昭四一訓令四〇三・昭四一訓令五四〇・昭四二訓令一七七・平一三訓令八・平一七訓令三・一部改正)
(禁止事項)
第五条 普及指導員は、次の各号に掲げる事項を処理してはならない。
一 漁業取締の実施に関すること。
二 漁業調整及び漁業被害補償の調停に関すること。
三 水産業協同組合の検査に関すること。
(平一七訓令三・一部改正)
(報告事項等)
第六条 普及指導員は、次に掲げる事項に関する書類を、当該各号に定める期日までに、知事に提出しなければならない。
一 毎月の指導計画 前月の二十五日
二 毎月の指導実績 翌月の五日
三 毎日の勤務状況報告 翌月の五日
2 普及指導員は、担当区域内において発生した水産に関する重要な事項について、そのたびごとに、これを知事に報告しなければならない。
(昭四一訓令五四〇・昭四八訓令八・平一七訓令三・一部改正)
(備付簿冊)
第七条 駐在場所には、次の各号に掲げる簿冊を備え付けなければならない。
一 出勤簿
二 巡回指導予定表
三 その他知事が指示する書類
(昭四八訓令八・一部改正)
附則
この訓令は、昭和三十五年九月十五日から施行する。
附則(昭和四一年訓令第四〇三号)
この訓令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年訓令第五四〇号)
この訓令は、昭和四十一年六月二十八日から施行する。
附則(昭和四二年訓令第一七七号)
この訓令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年訓令第八号)
1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 昭和四十八年四月の指導計画に対するこの訓令による改正後の徳島県水産業改良普及事業実施要領第六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「前月の二十五日」とあるのは、「昭和四十八年四月五日」とする。
3 昭和四十七年度の試験研究及び調査の実績に関する書類の提出については、この訓令による改正前の徳島県水産業改良普及事業実施要領第六条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一三年訓令第八号)抄
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第三号)
1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
2 平成十七年四月の水産業普及指導員の指導計画に対するこの訓令による改正後の徳島県水産業改良普及事業実施要領第六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「前月の二十五日」とあるのは、「平成十七年四月五日」とする。
3 平成十六年三月の水産業専門技術員の指導実績及び水産業改良普及員の普及活動実績に関する書類の提出については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年訓令第六号)抄
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)抄
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七号)
この訓令は、平成二十七年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。