○徳島県漁業近代化資金利子補給規則

昭和四十四年十一月二十一日

徳島県規則第七十九号

徳島県漁業近代化資金利子補給規則

(利子補給)

第一条 県は、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

2 知事は、前項の規定により利子補給金を交付しようとする場合においては、予算の範囲内で利子補給金を交付する旨の契約を当該融資機関と締結するものとする。

(平一一規則五五・平一七規則六二・一部改正)

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条第一項の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。

(平一一規則五五・一部改正)

(利子補給金の額)

第三条 第一条第一項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における漁業近代化資金につき、前条の規定により知事が定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平一一規則五五・一部改正)

(利子補給金の支払)

第四条 知事は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第五条 知事は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。

2 知事は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

3 知事は、第一項又は前項の規定により利子補給金を打ち切るときは、当該融資機関に対してその理由を示さなければならない。

(平七規則八〇・一部改正)

(報告の徴収等)

第六条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条第一項の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日以降の融資に係る漁業近代化資金について適用する。

(昭六一規則三四・旧附則・一部改正、平七規則七一・旧第一項・一部改正、平八規則三・旧附則・一部改正、平九規則三二・旧第一項・一部改正)

(昭和四五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。

(昭和四六年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。

(昭和四九年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日以降に融資した漁業近代化資金について適用する。

2 昭和四十九年十二月一日前において徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十二年六月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十五年四月十四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十六年五月七日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年三月十四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年五月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(昭和六二年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(昭和六三年規則第五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十三年十月二十八日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成元年規則第三〇号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている漁業後継者に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年十月四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成二年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年四月二十七日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成三年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年十二月十一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成三年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成四年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十二月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成四年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年三月十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成五年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成五年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成六年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成七年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成七年規則第八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成七年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年四月十五日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成八年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月二十五日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年八月二十二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年七月一日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成九年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年九月二十四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成九年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月九日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一〇年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年八月三十一日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年六月十六日から同年八月三十日までに徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成一〇年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年九月十八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年一月六日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月十二日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月二十二日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。

(平成一一年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則という。)の規定は、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年二月十二日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書(以下「利子補給承諾書」という。)が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた同和地区内の対象漁業者に係る漁業近代化資金(同年六月一日前に利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金に限る。)に係る改正後の規則第二条の二の規定の適用については、同条中「年二・二パーセント」とあるのは「年三・二パーセント(別表第二号に掲げる資金にあつては、年三・〇五パーセント)」とする。

(平成一一年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年二月十二日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。

(平成一七年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県規則第八十七号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。

徳島県漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年11月21日 規則第79号

(平成17年4月7日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和44年11月21日 規則第79号
昭和45年10月27日 規則第87号
昭和46年1月29日 規則第5号
昭和46年7月13日 規則第60号
昭和49年8月13日 規則第58号
昭和50年1月10日 規則第2号
昭和52年6月24日 規則第50号
昭和54年11月2日 規則第71号
昭和55年6月13日 規則第40号
昭和56年6月19日 規則第44号
昭和61年6月10日 規則第34号
昭和62年1月16日 規則第1号
昭和62年4月21日 規則第33号
昭和62年11月6日 規則第58号
昭和62年12月25日 規則第64号
昭和63年12月20日 規則第50号
平成元年3月31日 規則第30号
平成元年12月15日 規則第78号
平成2年8月28日 規則第39号
平成3年3月19日 規則第5号
平成3年12月20日 規則第48号
平成4年3月6日 規則第6号
平成4年5月8日 規則第41号
平成5年1月22日 規則第2号
平成5年8月27日 規則第47号
平成6年3月25日 規則第4号
平成7年11月16日 規則第71号
平成7年12月26日 規則第80号
平成7年12月26日 規則第82号
平成8年3月22日 規則第3号
平成8年6月21日 規則第28号
平成8年12月6日 規則第52号
平成9年3月31日 規則第32号
平成9年5月9日 規則第54号
平成9年7月4日 規則第59号
平成9年8月29日 規則第66号
平成9年9月9日 規則第67号
平成9年9月16日 規則第68号
平成9年10月27日 規則第71号
平成9年12月5日 規則第76号
平成9年12月12日 規則第78号
平成10年2月27日 規則第9号
平成10年3月24日 規則第18号
平成10年3月31日 規則第32号
平成10年6月2日 規則第52号
平成10年8月28日 規則第72号
平成10年8月31日 規則第73号
平成10年12月8日 規則第89号
平成10年12月18日 規則第90号
平成11年1月22日 規則第2号
平成11年3月5日 規則第5号
平成11年3月23日 規則第13号
平成11年4月9日 規則第49号
平成11年6月1日 規則第52号
平成11年8月17日 規則第55号
平成17年4月7日 規則第62号