○徳島県漁業近代化資金利子補給規則
昭和44年11月21日
徳島県規則第79号
徳島県漁業近代化資金利子補給規則を次のように定める。
徳島県漁業近代化資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 県は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
2 知事は、前項の規定により利子補給金を交付しようとする場合においては、予算の範囲内で利子補給金を交付する旨の契約を当該融資機関と締結するものとする。
(平11規則55・平17規則62・一部改正)
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条第1項の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。
(平11規則55・一部改正)
(平11規則55・一部改正)
(利子補給金の支払)
第4条 知事は、融資機関から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第5条 知事は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。
2 知事は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(平7規則80・一部改正)
(報告の徴収等)
第6条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条第1項の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日以降の融資に係る漁業近代化資金について適用する。
(昭61規則34・旧附則・一部改正、平7規則71・旧第1項・一部改正、平8規則3・旧附則・一部改正、平9規則32・旧第1項・一部改正)
附則(昭和45年規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。
附則(昭和46年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。
附則(昭和49年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日以降に融資した漁業近代化資金について適用する。
2 昭和49年12月1日前において徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和52年6月1日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和55年4月14日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和56年規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和56年5月7日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年3月14日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和61年5月1日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和62年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年2月20日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和62年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年4月15日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和62年規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年7月1日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和63年規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和63年10月28日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成元年規則第30号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている漁業後継者に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年10月4日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成2年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年4月27日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年12月11日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成3年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年11月19日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成4年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年12月20日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成4年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年3月13日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成5年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成5年規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年6月4日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年12月27日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成7年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年8月9日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成7年規則第80号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成8年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年12月8日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成8年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成8年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年9月20日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月1日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月25日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年8月22日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年7月1日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成9年規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成9年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成10年規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年6月16日から同年8月30日までに徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成10年規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成11年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成11年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成11年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成11年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成11年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則という。)の規定は、平成11年4月27日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年2月12日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書(以下「利子補給承諾書」という。)が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成11年4月27日以後に貸し付けられた同和地区内の対象漁業者に係る漁業近代化資金(同年6月1日前に利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金に限る。)に係る改正後の規則第2条の2の規定の適用については、同条中「年2.2パーセント」とあるのは「年3.2パーセント(別表第2号に掲げる資金にあっては、年3.05パーセント)」とする。
附則(平成11年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年2月12日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第1条第2項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成17年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)
昭和45年10月27日
徳島県規則第87号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第18条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。