○徳島県漁業近代化資金利子補給規則
昭和四十四年十一月二十一日
徳島県規則第七十九号
徳島県漁業近代化資金利子補給規則を次のように定める。
徳島県漁業近代化資金利子補給規則
(利子補給)
第一条 県は、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
2 知事は、前項の規定により利子補給金を交付しようとする場合においては、予算の範囲内で利子補給金を交付する旨の契約を当該融資機関と締結するものとする。
(平一一規則五五・平一七規則六二・一部改正)
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)
第二条 前条第一項の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。
(平一一規則五五・一部改正)
(平一一規則五五・一部改正)
(利子補給金の支払)
第四条 知事は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第五条 知事は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。
(平七規則八〇・一部改正)
(報告の徴収等)
第六条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条第一項の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日以降の融資に係る漁業近代化資金について適用する。
(昭六一規則三四・旧附則・一部改正、平七規則七一・旧第一項・一部改正、平八規則三・旧附則・一部改正、平九規則三二・旧第一項・一部改正)
附則(昭和四五年規則第八七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。
附則(昭和四六年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の融資に係る漁業近代化資金から適用する。
附則(昭和四九年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日以降に融資した漁業近代化資金について適用する。
2 昭和四十九年十二月一日前において徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十二年六月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承認書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十五年四月十四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年規則第四四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和五十六年五月七日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第三四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年三月十四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用し、同日前に当該利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年五月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和六二年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和六二年規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和六二年規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(昭和六三年規則第五〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十三年十月二十八日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成元年規則第三〇号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている漁業後継者に係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年十月四日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成二年規則第三九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年四月二十七日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成三年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年十二月十一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成三年規則第四八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成四年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十二月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成四年規則第四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年三月十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成五年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成五年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成六年規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成七年規則第七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成七年規則第八〇号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第八二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成八年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成八年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年四月十五日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成八年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第六六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月一日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月二十五日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第七一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年八月二十二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年七月一日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成九年規則第七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年九月二十四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成九年規則第七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月九日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第七二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一〇年規則第八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年八月三十一日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年六月十六日から同年八月三十日までに徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成一〇年規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年九月十八日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一一年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日以後に貸し付けられた漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一一年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年一月六日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一一年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月十二日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一一年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月二十二日以降に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金について適用する。
附則(平成一一年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則という。)の規定は、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年二月十二日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書(以下「利子補給承諾書」という。)が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成十一年四月二十七日以後に貸し付けられた同和地区内の対象漁業者に係る漁業近代化資金(同年六月一日前に利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金に限る。)に係る改正後の規則第二条の二の規定の適用については、同条中「年二・二パーセント」とあるのは「年三・二パーセント(別表第二号に掲げる資金にあつては、年三・〇五パーセント)」とする。
附則(平成一一年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日以後に貸し付けられた漁業近代化資金(同年二月十二日前に徳島県漁業近代化資金利子補給規則第一条第二項の規定に基づく利子補給契約書で定める知事の利子補給承諾書が交付されている分に係る漁業近代化資金を除く。)について適用する。
附則(平成一七年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行等に関する規則(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県規則第八十七号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十八条 徳島県の規則の規定に定める延滞利息、遅延利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の規則に特別の定めがある場合は、この限りでない。