○徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和五十四年十二月二十八日

徳島県規則第八十四号

徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則を次のように定める。

徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則

(貸付け)

第一条 県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)、沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)その他の法令の定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で、沿岸漁業従事者等(法第三条第一項に規定する沿岸漁業従事者等をいう。以下同じ。)に対して経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下「沿岸漁業改善資金」という。)を、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十四条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の当該認定中小企業者をいう。以下同じ。)又は促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の促進事業者をいう。以下同じ。)に対して経営等改善資金(別表の一の表第一号から第七号までに掲げる資金に限る。)を貸し付ける。

(平七規則五四・平二一規則二七・平二三規則四五・平二四規則六五・一部改正)

(沿岸漁業改善資金の種類等)

第二条 県の貸し付ける沿岸漁業改善資金の種類、貸付けの内容、一沿岸漁業従事者等、一認定中小企業者又は一促進事業者ごとの貸付限度額及び償還期間等は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表の一の表第一号から第七号までに掲げる資金であつて、認定農商工等連携事業者(農商工等連携促進法第五条第一項に規定する認定農商工等連携事業者をいう。以下同じ。)が認定農商工等連携事業(農商工等連携促進法第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業をいう。以下同じ。)を実施するのに必要なものの償還期間等は、次の表のとおりとする。

資金の種類

償還期間等

別表の一の表第一号から第四号までに掲げる資金

九年以内(据置期間三年以内を含む。)

別表の一の表第五号に掲げる資金

五年以内(据置期間三年以内を含む。)

別表の一の表第六号及び第七号に掲げる資金

十二年以内(据置期間五年以内を含む。)

3 第一項の規定にかかわらず、別表の一の表第一号から第七号まで及び別表の三の表第三号に掲げる資金であつて、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第十条の認定事業者が認定生産製造連携事業計画(同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画をいう。以下同じ。)に従つて同法第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還期間等は、次の表のとおりとする。

資金の種類

償還期間等

別表の一の表第一号から第四号までに掲げる資金

九年以内(据置期間一年以内を含む。)

別表の一の表第五号に掲げる資金

五年以内(据置期間二年以内を含む。)

別表の一の表第六号及び第七号並びに別表の三の表第三号に掲げる資金

十二年以内(据置期間三年以内を含む。)

4 第一項の規定にかかわらず、別表の一の表第一号から第七号までに掲げる資金であつて、認定農林漁業者等(六次産業化法第六条第三項に規定する認定農林漁業者等をいう。以下同じ。)が認定総合化事業(六次産業化法第九条第一項に規定する認定総合化事業をいう。以下同じ。)を行うのに必要なものの償還期間等は、次の表のとおりとする。

資金の種類

償還期間等

別表の一の表第一号から第四号までに掲げる資金

九年以内(据置期間三年以内を含む。)

別表の一の表第五号に掲げる資金

五年以内(据置期間三年以内を含む。)

別表の一の表第六号及び第七号に掲げる資金

十二年以内(据置期間五年以内を含む。)

(平二一規則二七・平二三規則四五・一部改正)

(貸付金の合計額の限度)

第三条 一沿岸漁業従事者等、一認定中小企業者又は一促進事業者ごとの沿岸漁業改善資金に係る貸付金の合計額の限度は、五千万円とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承認した額とする。

(平七規則五四・平一九規則八〇・平二一規則二七・平二三規則四五・一部改正)

(借受資格等)

第四条 沿岸漁業改善資金(第四号及び第五号に掲げるものにあつては、別表の一の表第一号から第七号までに掲げる資金)の借受者たる資格を有するものは、次に掲げるもののうち、沿岸漁業改善資金の種類ごとに当該資金に係る事業を適正に実施することが見込まれるものとする。

 沿岸漁業の従事者

 沿岸漁業の従事者の組織する団体

 沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるもの

 認定中小企業者

 促進事業者

2 前項第二号に掲げるもののうち法人格のないものにあつては、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

 その規模、内容等が水産業の改良普及の指導の対象として適当と認められるものであること。

 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

3 知事は、貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを行わないことがある。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(昭五五規則六三・平五規則三七・平二一規則二七・平二三規則一三・平二三規則四五・一部改正)

(保証人又は担保)

第五条 申請者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 申請者が前条第一項第二号に掲げる団体、認定中小企業者(農商工等連携促進法第二条第一項第六号から第八号までに該当するものに限る。)又は促進事業者(企業組合、協業組合その他知事が別に定めるものに限る。)であるときは、当該団体、認定中小企業者又は促進事業者の構成員のうち当該借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては、当該団体、認定中小企業者又は促進事業者の理事等とする。)を連帯保証人としなければならない。

3 前二項の規定による連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて、適当な担保を提供することができるときは、申請者は、連帯保証人に代えて担保を提供することができる。

4 知事は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る債権を保全するため必要があると認めるときは、沿岸漁業改善資金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、連帯保証人の追加若しくは交代又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

5 前項の担保については、沿岸漁業改善資金により導入した機械又は施設を優先するものとする。

(平七規則五四・平二一規則二七・平二三規則一三・平二三規則四五・一部改正)

(貸付資格の認定の申請)

第六条 申請者は、貸付資格認定申請書(様式第一号)に貸付申請書(様式第一号の二)、事業計画書(様式第二号)(当該申請者が次の各号に掲げる者である場合は、事業計画書及び当該各号に定める書類)その他知事が別に定める書類(以下「認定申請書等」という。)を添え、当該申請者の住所地(当該申請者が認定中小企業者又は促進事業者である場合は、当該申請者に係る認定農商工等連携事業又は認定総合化事業を行う沿岸漁業従事者等の住所地。以下この項において同じ。)を地区内に含む県が沿岸漁業改善資金に係る貸付金の支出及び償還金の収納の事務を委託している漁業協同組合(以下「委託漁協」という。)(申請者の住所地を地区内に含む委託漁協がない場合、申請者が漁業協同組合である場合その他知事がやむを得ない理由があると認める場合は、当該申請者の住所地を担当区域とする徳島県水産業普及指導員駐在所の水産業普及指導員(以下「普及指導員」という。))を経由して知事に提出しなければならない。

 認定農商工等連携事業者 認定農商工等連携事業計画(農商工等連携促進法第五条第三項に規定する認定農商工等連携事業計画をいう。)

 農林漁業バイオ燃料法第十条の認定事業者 認定生産製造連携事業計画

 認定農林漁業者等 認定総合化事業計画(六次産業化法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画をいう。)

2 委託漁協は、前項の認定申請書等の提出を受けたときは、速やかに、普及指導員を経由して知事に送付するものとする。

(平七規則四五・平一一規則七一・平一七規則三一・平二一規則二七・平二三規則四五・令四規則二六・一部改正)

(貸付資格の認定)

第七条 知事は、前条第一項の貸付資格認定申請書の提出を受けたときは、速やかに、法第八条の規定に該当するかどうかを審査し、認定を行うことが相当であると認めたときは、貸付資格の認定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付資格の認定を行つたとき、又は貸付資格の認定を行わなかつたときは、その旨を申請者、委託漁協(前条第一項の規定により認定申請書等を委託漁協を経由して知事に提出したときに限る。)、徳島県信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)及び普及指導員に通知するものとする。

(平一一規則七一・平一七規則三一・令四規則二六・一部改正)

(借用証書)

第八条 申請者は、前条第二項の規定による貸付資格の認定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内に、借用証書(様式第三号)を委託漁協(第六条第一項の規定により認定申請書等を委託漁協を経由して知事に提出したときに限る。)及び信漁連(以下「委託漁協等」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

(平二三規則一三・令四規則二六・一部改正)

(貸付資格の認定の取消し等)

第九条 知事は、第七条第一項の規定により貸付資格の認定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、貸付資格の認定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することがある。

 前条に定める期間内に同条に規定する借用証書を提出しないとき。

 虚偽の申請又は不正の手段により貸付資格の認定を受けたとき。

 破産手続開始の決定その他貸付金の貸付けに支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

 貸付資格の認定の対象となつた事業の実施を取りやめたとき。

 貸付資格の認定の対象となつた事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなつたとき。

 貸付資格の認定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 第四条第三項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 知事は、前項の規定により貸付資格の認定を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、その旨を第七条第一項の規定により貸付資格の認定を受けたもの、委託漁協等及び普及指導員に通知するものとする。

(平二三規則一三・追加、令四規則二六・一部改正)

(事業の完了期限)

第十条 借受者は、当該貸付金の交付後三月(漁業経営開始資金にあつては、六月)以内に、事業を完了しなければならない。ただし、知事は、当該期間内に事業を完了することが著しく困難であると認めるときは、その期間を延長することがある。

(平七規則五四・一部改正、平二三規則一三・旧第九条繰下)

(事業実施報告書)

第十一条 借受者は、事業の完了後二十日以内に、事業実施報告書(様式第四号)を委託漁協(第六条第一項の規定により認定申請書等を普及指導員を経由して知事に提出したときは、信漁連)を経由して知事に提出しなければならない。

(平一一規則七一・平一七規則三一・一部改正、平二三規則一三・旧第十条繰下、令四規則二六・一部改正)

(支払の猶予の申請)

第十二条 法第十条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとするものは、支払猶予申請書(様式第五号)に知事が指定する者の証明書を添え、支払期日の三十日前までに、委託漁協等を経由して知事に提出しなければならない。

(平二三規則一三・旧第十一条繰下)

(支払の猶予の決定)

第十三条 知事は、前条の支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、支払の猶予をすることが相当であると認めたときは、支払の猶予の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定を行つたとき、又は支払の猶予をしない旨の決定を行つたときは、その旨を当該申請をした者、委託漁協等及び普及指導員に通知するものとする。

3 知事は、支払期日を過ぎて支払の猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても、法第十一条の違約金を徴収するものとする。

(平一七規則三一・一部改正、平二三規則一三・旧第十二条繰下)

(事務の委託)

第十四条 県は、沿岸漁業改善資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務を信漁連に委託することがある。

(平二三規則一三・旧第十三条繰下)

(報告及び検査)

第十五条 知事は、必要があると認めるときは、借受者又は委託漁協若しくは信漁連に対し必要な報告を求め、又はその職員に、事務所、事業の実施場所等に立ち入り、貸付金に関する帳簿、施設その他の物件を検査させることがある。

(平二三規則一三・旧第十四条繰下)

(雑則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二三規則一三・旧第十五条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二三規則四五・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第一条第一項各号のいずれかに該当するものが東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受ける沿岸漁業改善資金についての第二条第二項から第四項まで及び別表の規定の適用については、同条第二項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第三項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「二年以内を」とあるのは「五年以内を」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、「三年」とあるのは「六年」と、同条第四項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」と、別表中「七年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

(平二三規則四五・追加、平二八規則五〇・平二九規則三七・平三〇規則三二・平三一規則二四・令二規則五一・令三規則二五・令四規則二六・一部改正)

(昭和五五年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則様式第二号のその三及びその四並びに様式第四号のその一に相当する改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則様式第二号のその三及びその四並びに様式第四号のその一による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年規則第四五号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 第六条の規定による改正後の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第十二条の規定による改正後の徳島県用度事業特別会計規則、第十四条の規定による改正後の徳島県立農村青年の家管理規則、第十六条の規定による改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第十九条の規定による改正後の徳島県農業改良資金貸付規則の様式に相当する第六条の規定による改正前の徳島県病院事業の財務に関する特例を定める規則、第十二条の規定による改正前の徳島県用度事業特別会計規則、第十四条の規定による改正前の徳島県立農村青年の家管理規則、第十六条の規定による改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則及び第十九条の規定による改正前の徳島県農業改良資金貸付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成七年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

3 改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則の様式に相当する改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一一年規則第七一号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、別表の一の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則様式第一号に相当する改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則様式第一号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成一七年規則第三一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一三号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた沿岸漁業改善資金については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二六号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第二項及び様式第四号その1の改正規定(「貸付け」を「貸付資格の認定」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

別表(第一条、第二条、第四条関係)

(昭五五規則六三・昭五七規則六四・昭六一規則三・平元規則五〇・平二規則四・平三規則一〇・平四規則七〇・平五規則三七・平七規則五四・平一一規則七一・平一九規則八〇・平二一規則二七・平二三規則四五・平二四規則六五・一部改正)

一 経営等改善資金

種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間等

一 操船作業省力化機器等設置資金

 

五百万円

七年以内(据置期間一年以内を含む。)

自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器、設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金

一 自動操だ装置の設置費用

(一台につき百万円)

二 遠隔操縦装置の設置費用

(一台につき五十万円)

三 サイドスラスターの設置費用

(一台につき 四百万円)

四 レーダーの設置費用

(一台につき 百八十万円)

五 自動航跡記録装置の設置費用

(一台につき百二十万円)

六 GPS受信機の設置費用

(一台につき百三十万円)

二 漁ろう作業省力化機器等設置資金

 

五百万円

七年以内(据置期間一年以内を含む。)

動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

一 動力式つり機の設置費用

(一件につき五百万円)

二 ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(一台につき百二十万円)

三 ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(一台につき百二十万円)

四 巻取りウインチの設置費用

(一台につき五百万円)

五 放電式集魚灯の設置費用

(一セットにつき二百万円)

六 漁業用クレーンの設置費用

(一台につき四百万円)

七 漁獲物等処理装置の設置費用

(一台につき五百万円)

八 海水冷却装置の設置費用

(一台につき百八十万円)

九 海水殺菌装置の設置費用

(一台につき三百万円)

十 漁業用ソナーの設置費用

(一台につき五百万円)

十一 カラー魚群探知機の設置費用

(一台につき百五十万円)

十二 潮流計の設置費用

(一台につき五百万円)

三 補機関等駆動機器等設置資金

 

五百万円

七年以内(据置期間一年以内を含む。)

前二号に規定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

一 補機関(動力取出装置付き推進機関を含む。)の設置費用

(一台につき四百万円)

二 油圧装置の設置費用

(一台につき五百万円)

四 燃料油消費節減機器等設置資金

 

二千五百万円

七年以内(据置期間一年以内を含む。)

推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

一 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(一台につき二千四百万円)

二 定速装置の設置費用

(一台につき百二十万円)

三 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

(一セットにつき千三百万円)

五 新養殖技術導入資金

 

四百万円

四年以内(据置期間二年以内を含む。)

農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

一 養殖施設の設置費用

 

二 種苗の購入費用又は生産費用

 

三 餌料の購入費用

 

六 資源管理型漁業推進資金

 

千二百万円

十年以内(据置期間三年以内を含む。)

農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金

一 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間又は期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等をいう。以下同じ。)を実施するのに必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

二 資源管理措置と併せて、低利用資源及び未利用資源の開発措置若しくは利用措置又は漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

イ 低利用資源及び未利用資源の開発又は利用を行うのに必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

ロ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための設備(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

 

七 環境対応型養殖業推進資金

 

二千万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあつては、千二百万円)

十年以内(据置期間三年以内を含む。)

農林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容、量及び方法を改善し、並びに薬品又は漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

一 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容、量及び方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

二 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、付着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置費用

三 一又は二に関連して必要な餌料成分分析機、水質測定機、底質測定機、残留検査機器、肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

 

八 乗組員安全機器等設置資金

 

百五十万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金

一 転落防止用手すりの設置費用

(五十万円)

二 安全カバー装置の設置費用

(五十万円)

三 揚網機安全装置の設置費用

(四十万円)

九 救命消防設備購入資金

 

百三十万円

二年以内。ただし、貸付けの内容の欄の三から五までについては、五年以内

漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

一 救命胴衣の購入費用

(十万円)

二 消火器の購入費用

(十万円)

三 イーパブの購入費用

(六十万円)

四 レーダートランスポンダの購入費用

(六十五万円)

五 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

(一件につき百三十万円)

十 漁船転覆防止機器等設置資金

 

百五十万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

一 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(三十万円)

二 甲板下の魚槽の設置費用(甲板上の魚槽に代えて設置する場合に限る。)

(百万円)

十一 漁船衝突防止機器等購入等資金

 

八十万円

五年以内

レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金

一 レーダー反射器の購入又は設置費用

(四十万円)

二 無線電話の設置費用

(四十万円)

十二 漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイをいう。)の購入費用

百三十万円

(沿岸漁業従事者にあつては、七十万円)

五年以内

漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

二 生活改善資金

種類

貸付けの内容

一沿岸漁業従事者等ごとの貸付限度額

償還期間等

一 生活合理化設備資金

 

 

 

生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

一 し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

三十万円

三年以内

二 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用

十万円

二年以内

三 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

十万円

二年以内

二 住居利用方式改善資金

 

百五十万円

七年以内

家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立、台所の改善、その他住居の利用方式の改善に必要な資金

一 居室(居間、寝室、子供室、老人室等をいう。)の改造費用

二 炊事施設(炊事場、食事室等をいう。)の改造費用

三 衛生施設(浴室、便所、洗面所等をいう。)の改造費用

四 家事室等(家事室、更衣室、土間等をいう。)の改造費用

 

 

三 婦人・高齢者活動資金

 

八十万円

三年以内

婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

一 漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等の設置費用

二 種苗、料、加工用原材料等の購入費用

 

 

三 青年漁業者等養成確保資金

種類

貸付けの内容

一沿岸漁業従事者等ごとの貸付限度額

償還期間等

一 研修教育資金

青年漁業者、漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

旅費、教材費、授業料、視察費等

国内研修を受ける場合にあつては、一人につき百八十万円。ただし、月額十五万円を限度とし、貸付研修期間は十二月を最大とする。

国外研修を受ける場合にあつては、一人につき百万円

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

二 高度経営技術習得資金

 

百五十万円

五年以内

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で、農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金

パーソナル・コンピューター及びその関連機器、ソフトウエア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター及び各種センサー類をいう。以下同じ。)及びその関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等

 

 

三 漁業経営開始資金

 

二千万円(知事が別に定めるものに対する貸付けにあつては五千万円、一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては八百万円)

 

農林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

漁船の建造費用又は取得費用、機器又は施設の設置費用、漁具、種苗又は料の購入費用等(農林水産大臣が定める費用を除く。)

十年以内(据置期間三年以内を含む。)

(令4規則26・追加)

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(平7規則45・平7規則54・平11規則71・平17規則31・平21規則27・平23規則13・令3規則21・一部改正、令4規則26・旧様式第1号繰下)

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(平7規則54・平21規則27・平23規則45・一部改正)

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(平7規則54・平21規則27・平23規則45・一部改正)

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(昭55規則63・平5規則37・一部改正)

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(昭55規則63・追加,平5規則37・一部改正)

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(昭55規則63・旧様式第2号その4繰下)

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(平7規則54・追加)

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(昭55規則63・旧様式第2号その5繰下,平7規則54・旧様式第2号その6繰下)

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(平7規則54・平21規則27・平23規則13・一部改正)

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(昭61規則3・平5規則37・平7規則54・平19規則80・平23規則13・令3規則21・令4規則26・一部改正)

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(平23規則13・令3規則21・一部改正)

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(平7規則54・平21規則27・平23規則13・令3規則21・一部改正)

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徳島県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和54年12月28日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和54年12月28日 規則第84号
昭和55年10月7日 規則第63号
昭和57年10月22日 規則第64号
昭和61年1月10日 規則第3号
平成元年5月30日 規則第50号
平成2年3月2日 規則第4号
平成3年3月30日 規則第10号
平成4年8月31日 規則第70号
平成5年7月2日 規則第37号
平成7年3月31日 規則第45号
平成7年7月4日 規則第54号
平成11年12月28日 規則第71号
平成17年3月31日 規則第31号
平成19年12月18日 規則第80号
平成21年3月31日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第13号
平成23年7月29日 規則第45号
平成24年10月1日 規則第65号
平成28年4月28日 規則第50号
平成29年5月1日 規則第37号
平成30年5月15日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第26号