○漁船法施行細則
昭和六十年八月三日
徳島県規則第四十九号
漁船法施行細則を次のように定める。
漁船法施行細則
漁船法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第三十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)の施行については、漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(建造、改造及び転用の許可の申請)
第二条 法第四条第三項に規定する申請書に記載する同項第三号の漁業種類は、当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けて、すべて記入しなければならない。
2 前項の場合において、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)又はこれらの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣又は知事の許可を要する漁業があるときは、これを主業とし、農林水産大臣の許可を要する漁業と知事の許可を要する漁業がともにあるときは、農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とするものとする。
3 第一項の申請書には、省令第二条第二項に規定する書類のほか、推進機関の種類又はその出力の変更のみの改造以外の場合にあつては、当該船舶の一般配置図、中央横断面図及び総トン数計算書を添付しなければならない。
(平一四規則四一・一部改正)
(許可事項の変更の報告)
第三条 法第四条第九項の規定による報告は、漁船変更報告書(様式第一号)によつてしなければならない。
(平一四規則四一・一部改正)
2 知事は、法第八条の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、漁船認定通知書(様式第三号)を交付する。
(平一四規則四一・一部改正)
2 前項の申請書には、省令第九条第二項から第四項までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住民票の写し
二 総トン数二十トン未満の漁船にあつては、その所有権の取得を証する書類
三 法第八条の規定による知事の認定を受けるべき動力漁船にあつては、当該漁船に係る漁船認定通知書
3 省令第九条第四項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。
(平一四規則四一・一部改正)
一 省令第十一条第一項の規定による登録票の再交付の申請 漁船登録票再交付申請書(様式第四号)
二 省令第十一条の二第二項の規定による検認に係る届出 漁船登録票検認届出書(様式第五号)
三 法第十七条第一項の規定による変更の登録の申請 漁船変更登録申請書(様式第六号)
四 法第二十条の規定による登録票の返納 漁船登録票返納届(様式第七号)
五 法第二十一条の規定による登録の謄本の交付の請求 漁船登録謄本交付請求書(様式第八号)
六 法第二十九条の規定による申請 指定認定機関指定申請書(様式第九号)
七 法第四十六条の規定による申請 指定検認機関指定申請書(様式第十号)
(平一四規則四一・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和六十年九月一日から施行する。
2 この規則の施行前になされた改正前の漁船法施行細則の規定による申請その他の手続は、改正後の漁船法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一四年規則第四一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平14規則41・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・令3規則21・一部改正)
(平16規則30・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・全改、平16規則30・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・追加、平16規則30・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・旧様式第7号繰下・一部改正、平16規則30・令3規則21・一部改正)
(平14規則41・追加、令3規則21・一部改正)
(平14規則41・追加、令3規則21・一部改正)