○漁船法施行細則
昭和60年8月3日
徳島県規則第49号
漁船法施行細則を次のように定める。
漁船法施行細則
漁船法施行細則(昭和26年徳島県規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)の施行については、漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(建造、改造及び転用の許可の申請)
第2条 法第4条第3項に規定する申請書に記載する同項第3号の漁業種類は、当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業につき、主業及び副業に分けて、全て記入しなければならない。
2 前項の場合において、漁業法(昭和24年法律第267号)若しくは水産資源保護法(昭和26年法律第313号)又はこれらの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣又は知事の許可を要する漁業があるときは、これを主業とし、農林水産大臣の許可を要する漁業と知事の許可を要する漁業がともにあるときは、農林水産大臣の許可を要する漁業を主業とするものとする。
3 第1項の申請書には、省令第2条第2項に規定する書類のほか、推進機関の種類又はその出力の変更のみの改造以外の場合にあっては、当該船舶の一般配置図、中央横断面図及び総トン数計算書を添付しなければならない。
(平14規則41・一部改正)
(許可事項の変更の報告)
第3条 法第4条第9項の規定による報告は、漁船変更報告書(様式第1号)によってしなければならない。
(平14規則41・一部改正)
2 知事は、法第8条の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、漁船認定通知書(様式第3号)を交付する。
(平14規則41・一部改正)
2 前項の申請書には、省令第9条第2項から第4項までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 総トン数20トン未満の漁船にあっては、その所有権の取得を証する書類
(3) 法第8条の規定による知事の認定を受けるべき動力漁船にあっては、当該漁船に係る漁船認定通知書
3 省令第9条第4項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。
(平14規則41・一部改正)
(1) 省令第11条第1項の規定による登録票の再交付の申請 漁船登録票再交付申請書(様式第4号)
(2) 省令第11条の2第2項の規定による検認に係る届出 漁船登録票検認届出書(様式第5号)
(3) 法第17条第1項の規定による変更の登録の申請 漁船変更登録申請書(様式第6号)
(4) 法第20条の規定による登録票の返納 漁船登録票返納届(様式第7号)
(5) 法第21条の規定による登録の謄本の交付の請求 漁船登録謄本交付請求書(様式第8号)
(6) 法第29条の規定による申請 指定認定機関指定申請書(様式第9号)
(7) 法第46条の規定による申請 指定検認機関指定申請書(様式第10号)
(平14規則41・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前になされた改正前の漁船法施行細則の規定による申請その他の手続は、改正後の漁船法施行細則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平14規則41・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・令3規則21・一部改正)

(平16規則30・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・全改、平16規則30・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・追加、平16規則30・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・旧様式第7号繰下・一部改正、平16規則30・令3規則21・一部改正)

(平14規則41・追加、令3規則21・一部改正)

(平14規則41・追加、令3規則21・一部改正)
