○徳島県漁港管理条例

昭和四十三年四月二日

徳島県条例第二十五号

徳島県漁港管理条例をここに公布する。

徳島県漁港管理条例

(この条例の趣旨)

第一条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四七条例五七・平一四条例二七・令六条例二二・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第二条 知事は、県が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭四七条例五七・平一二条例四二・平一三条例一五・一部改正)

(漁港利用者の責務)

第三条 漁港を利用する者は、法その他の法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないように努めるとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平一三条例一五・追加)

(漁港の保全)

第四条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(平一三条例一五・旧第三条繰下・一部改正)

(危険物等についての制限)

第五条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平一三条例一五・旧第七条繰上・一部改正、令二条例二三・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第六条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平一三条例一五・旧第八条繰上・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第七条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、速やかに第一項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、知事が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第二項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わつたときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行つた場所を清掃しなければならない。

(平一三条例一五・旧第十条繰上・一部改正)

(使用の届出)

第八条 甲種漁港施設(航路及び第九条の二第一項第一号の知事指定施設を除く。)を、当該施設の目的(法第三条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者(第九条の三の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、知事が告示により指定するものに限るものとする。

(令二条例二三・全改)

(占用の許可等)

第九条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第一項の占用の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭四七条例五七・一部改正、平一三条例一五・旧第十二条繰上・一部改正、令二条例二三・一部改正)

(使用の許可等)

第九条の二 次の各号に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。

 甲種漁港施設(法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。次条第一項において同じ。)のうち知事が告示により指定する施設(同項において「知事指定施設」という。)を使用しようとする者

 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 知事は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第一項の使用の期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(令二条例二三・追加)

(漁船以外の船舶についての制限)

第九条の三 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第三十九条第五項の規定により知事が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、知事指定施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、知事が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たつては、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

(令二条例二三・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第九条の四 第九条第一項及び第九条の二第一項の許可を受けた者は、当該許可により生ずる権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(令二条例二三・追加)

(使用料等)

第十条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表第一に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を県に納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

3 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料等の徴収の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例四二・一部改正、平一三条例一五・旧第十三条繰上)

(土砂採取料等)

第十一条 法第三十九条第一項の許可を受けた者又は法第四十三条第四項に規定する認定計画実施者(法第四十四条第一項に規定する認定計画において法第四十二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第五十条第一項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第二に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を県に納付しなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(平一二条例四二・追加、平一三条例一五・旧第十四条繰上、令六条例二二・一部改正)

(工事の着手の届出)

第十二条 第九条第一項又は法第三十九条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平一三条例一五・追加)

(行為の完了等の届出)

第十三条 第九条第一項又は法第二十四条第一項後段、第三十七条第一項若しくは第三十九条第一項の許可を受けた者(次条において「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平一三条例一五・追加)

(住所等の変更の届出)

第十四条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更を生じたときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平一三条例一五・追加)

(入出港届)

第十五条 知事は、船舶が漁港に入港したとき、又は船舶が漁港から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(平一三条例一五・全改)

(監督処分)

第十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第九条第一項又は第九条の二第一項の規定に違反した者

 第九条第二項又は第九条の二第二項の規定による許可に付した条件に違反した者

 偽りその他不正な手段により第九条第一項又は第九条の二第一項の規定による許可を受けた者

(平一二条例四二・旧第十五条繰下、平一三条例一五・令二条例二三・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第十七条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第九条第一項又は第九条の二第一項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 県は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平一二条例四二・旧第十六条繰下、平一三条例一五・平一四条例二七・令二条例二三・一部改正)

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一二条例四二・旧第十七条繰下、平一三条例一五・旧第十八条繰下、平一七条例八七・旧第十九条繰上)

(罰則)

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者

 第六条の規定による知事の命令に従わない者

 第十六条又は第十七条第一項の規定による知事の命令に従わない者

(平七条例二四・一部改正、平一二条例四二・旧第十八条繰下・一部改正、平一三条例一五・旧第十九条繰下・一部改正、平一七条例八七・旧第二十条繰上、令二条例二三・一部改正)

第二十条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例四二・旧第十九条繰下・一部改正、平一三条例一五・旧第二十条繰下、平一七条例八七・旧第二十一条繰上)

(過怠金)

第二十一条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平一二条例四二・追加、平一三条例一五・旧第二十一条繰下、平一七条例八七・旧第二十二条繰上)

1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四三年規則第五七号で昭和四三年一〇月一日から施行)

2 甲種漁港施設を使用する漁船及びこの条例の施行の際現に甲種漁港施設を占用している漁業協同組合の施設に係る使用料及び占用料は、第十条の規定にかかわらず、当分の間、免除する。

(平一三条例一五・一部改正)

3 この条例の施行の際現に他の法令の規定により許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間中に限り、この条例の相当規定により許可を受けて占用している者とみなす。この場合における占用料については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第五七号)

この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第六号で昭和四八年二月二〇日から施行)

(昭和五六年条例第八号)

1 この条例は、昭和五十六年五月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成七年条例第二四号)

この条例は、平成七年五月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成一二年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一五号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 漁港法施行条例(平成十二年徳島県条例第四十六号)は、廃止する。

(平成一四年条例第二七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用若しくは占用又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地に係る土砂の採取若しくは占用に係る使用料、占用料又は土砂採取料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用若しくは占用又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地に係る土砂の採取若しくは占用に係る使用料、占用料又は土砂採取料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている漁港施設の占用の期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第十条関係)

(昭四七条例五七・昭五六条例八・平元条例二一・平九条例二二・一部改正、平一二条例四二・旧別表・平一三条例一五・平二六条例二九・平三一条例二一・令五条例三八・一部改正)

一 甲種漁港施設使用料

1 漁船

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

係留

三〇トン以下のもの

一日

三六

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ上欄に定める額の二分の一の額とする。

三〇トンを超えるものは、その超える部分のトン数が一トンを増すごとに

一日

加算 〇・六

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

一平方メートル

一日

〇・八

使用期間が七日を超える場合のその超える期間に係る一日の使用料の額は、それぞれ上欄に定める額の二倍の額とする。

野積場

漁獲物等の一時留置

一平方メートル

一日

〇・四

2 漁船以外の船舶

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

定期貨客船の係留

五〇トン以下のもの

一月

五五〇

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ上欄に定める額の二分の一の額とする。

五〇トンを超えるものは、その超える部分のトン数が一トンを増すごとに

一月

加算 一〇

定期貨客船以外の船舶の係留

五〇トン以下のもの

一日

一一〇

五〇トンを超えるものは、その超える部分のトン数が一トンを増すごとに

一日

加算 二

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

一平方メートル

一日

使用期間が七日を超える場合のその超える期間に係る一日の使用料の額は、それぞれ上欄に定める額の二倍の額とする。

野積場

一平方メートル

一日

一・二五

二 甲種漁港施設占用料

占用の目的

単位

期間

占用料

備考

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第二第一号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

漁獲物等の留置

一平方メートル

一月

六〇円

六四円

野積場を占用する場合の占用料の額は、上欄に定める額の二分の一の額とする。

海底電線の布設その他これに類するものの設置

一メートル

一年

二五円

二六円

 

養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

一平方メートル

一年

三〇円

三一円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

一メートル

一年

三〇円

三一円

内径が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のものの占用料の額は、上欄に定める額の二倍の額とし、内径が三〇センチメートルを超えるものの占用料の額は、上欄に定める額の三倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

一本

一年

二〇〇円

二二〇円

支柱及び支線は、それぞれ電柱一本とし、H柱は、電柱二本として計算する。

鉄塔

一本

一年

五〇〇円

五五〇円

電柱三本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

一平方メートル

一月

四〇円

四二円

 

その他の工作物の設置

一平方メートル

一月

五〇円

五二円

広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を、起重機、砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもつて占用面積とする。

1 この表中単位をトン数で定めたものは、一隻の総トン数をいい、一隻の総トン数が一トンに満たないものは、一トンとし、一隻の総トン数に一トン未満の端数を生じた場合は、その端数を一トンとして計算する。

2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので使用又は占用の面積又は延長が一平方メートル又は一メートルに満たないものは、それぞれ一平方メートル又は一メートルとし、使用又は占用の面積又は延長に一平方メートル又は一メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一平方メートル又は一メートルとして計算する。

3 この表中期間を日、月又は年で定めたもので使用又は占用の期間が一日、一月又は一年に満たないものは、それぞれ一日、一月又は一年とし、使用又は占用の期間に一日、一月又は一年未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ一日、一月又は一年として計算する。

4 一件の使用料又は占用料の額が三十円未満の場合は、三十円とする。

5 一件の使用料又は占用料の額が三十円を超える場合で、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

別表第二(第十一条関係)

(平一二条例四二・追加、平一三条例一五・平二六条例二九・平三一条例二一・一部改正)

一 土砂採取料

種別

単位

金額

土砂

一立方メートル

八一円

砂利

一立方メートル

一三〇円

1 採取量がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない採取量及び採取量に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の採取量は、それぞれ同表に定める単位の採取量として計算する。

2 一件の土砂採取料の額が百円に満たない場合の土砂採取料の額は、百円とする。

3 一件の土砂採取料の額が百円を超える場合で、その額に十円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。

二 占用料

占用の目的

単位

金額

備考

土地の貸付けに該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

海底電線の布設その他これに類するものの設置

一メートル

一年

二〇円

二〇円

 

養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

一平方メートル

一年

一五円

一五円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

一メートル

一年

二〇円

二〇円

内径が一〇センチメートルを超え三〇センチメートル以下のものの金額は上欄の額の二倍の額とし、内径が三〇センチメートルを超えるものの金額は上欄の額の三倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

一本

一年

一二〇円

一三〇円

支柱及び支線はそれぞれ電柱一本とし、H柱は電柱二本として計算する。

鉄塔

一本

一年

三〇〇円

三三〇円

電柱三本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

一平方メートル

一月

四〇円

四二円

 

その他の工作物の設置

一平方メー

一月

五〇円

五二円

広告物、告示板その他これらに類するものについてはその表示面積を、起重機、砕氷塔その他これらに類するものについてはその行動面積をもつて占用面積とする。

1 占用延長、占用面積又は占用期間(以下「占用延長等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用延長等及び占用延長等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用延長等は、それぞれ同表に定める単位の占用延長等として計算する。

2 一件の占用料の額が三十円に満たない場合の占用料の額は、三十円とする。

3 一件の占用料の額が三十円を超える場合で、その額に十円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。

徳島県漁港管理条例

昭和43年4月2日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和43年4月2日 条例第25号
昭和47年12月25日 条例第57号
昭和56年3月31日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第27号
平成17年7月22日 条例第87号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和2年3月17日 条例第23号
令和5年10月17日 条例第38号
令和6年3月19日 条例第22号