○徳島県漁港管理条例

昭和43年4月2日

徳島県条例第25号

徳島県漁港管理条例をここに公布する。

徳島県漁港管理条例

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭47条例57・平14条例27・令6条例22・一部改正)

(漁港施設の維持運営)

第2条 知事は、県が管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(昭47条例57・平12条例42・平13条例15・一部改正)

(漁港利用者の責務)

第3条 漁港を利用する者は、法その他の法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないように努めるとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(平13条例15・追加)

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設(基本施設を除く。)を滅失し、又は損傷した者は、直ちに知事に届け出るとともに、知事の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

(平13条例15・旧第3条繰下・一部改正)

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、知事の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(平13条例15・旧第7条繰上・一部改正、令2条例23・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第6条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平13条例15・旧第8条繰上・一部改正)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、知事が当該区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(平13条例15・旧第10条繰上・一部改正)

(使用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路、第9条の2第1項第1号の知事指定施設及び第18条の指定管理漁港施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い使用しようとする者(第9条の3の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ知事に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、知事が告示により指定するものに限るものとする。

(令2条例23・全改、令7条例25・一部改正)

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に甲種漁港施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭47条例57・一部改正、平13条例15・旧第12条繰上・一部改正、令2条例23・一部改正)

(使用の許可等)

第9条の2 次の各号に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限り、第18条の指定管理漁港施設を除く。次条第1項において同じ。)のうち知事が告示により指定する施設(同項において「知事指定施設」という。)を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 知事は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(令2条例23・追加、令7条例25・一部改正)

(漁船以外の船舶についての制限)

第9条の3 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、知事指定施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、知事が告示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

(令2条例23・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第9条の4 第9条第1項及び第9条の2第1項の許可を受けた者は、当該許可により生ずる権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(令2条例23・追加)

(使用料等)

第10条 第8条若しくは第9条の3第2項の規定による届出をし、又は第9条第1項若しくは第9条の2第1項の規定による許可を受けて、甲種漁港施設を使用し、又は占用する者は、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を県に納付しなければならない。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

3 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事において利用者の責めに帰することができない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 使用料等の徴収の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例42・一部改正、平13条例15・旧第13条繰上、令7条例25・一部改正)

(土砂採取料等)

第11条 法第39条第1項の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を県に納付しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、土砂採取料等について準用する。

(平12条例42・追加、平13条例15・旧第14条繰上、令6条例22・一部改正)

(工事の着手の届出)

第12条 第9条第1項又は法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平13条例15・追加)

(行為の完了等の届出)

第13条 第9条第1項又は法第24条第1項後段、第37条第1項若しくは第39条第1項の許可を受けた者(次条において「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止し、若しくは廃止したときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平13条例15・追加)

(住所等の変更の届出)

第14条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更を生じたときは、遅滞なく、知事にその旨を届け出なければならない。

(平13条例15・追加)

(入出港届)

第15条 知事は、船舶が漁港に入港したとき、又は船舶が漁港から出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(平13条例15・全改)

(監督処分)

第16条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去若しくは当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第9条の2第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第9条の2第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による許可を受けた者

(平12条例42・旧第15条繰下、平13条例15・令2条例23・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 知事は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 県は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平12条例42・旧第16条繰下、平13条例15・平14条例27・令2条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に甲種漁港施設のうち次の表に掲げる漁港施設(以下「指定管理漁港施設」という。)の管理を行わせるものとする。

漁港の名称

漁港施設の種類

椿泊漁港

荷さばき所

(令7条例25・追加)

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定管理漁港施設の運営に関する業務(指定管理漁港施設の管理に関する業務と一体として行うものに限る。)

(2) 指定管理漁港施設の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第21条第1項に規定する利用の許可に関する業務

(4) 第25条第1項に規定する利用料金に関する業務

(5) その他指定管理漁港施設の管理に関し知事が必要と認める業務

(令7条例25・追加)

(供用しない日及び供用時間)

第20条 指定管理漁港施設を供用しない日は、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、臨時に指定管理漁港施設を利用させず、又は当該供用しない日に指定管理漁港施設を利用させることができる。

2 指定管理漁港施設の供用時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、当該供用時間を臨時に変更することができる。

(令7条例25・追加)

(利用の許可)

第21条 指定管理漁港施設の別表第3に掲げる施設(以下「利用施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、指定管理漁港施設の管理上必要な範囲内で、利用の許可に条件を付することができる。

3 利用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例25・追加)

(利用の許可の制限)

第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) その他指定管理漁港施設の管理上支障があると認められるとき。

(令7条例25・追加)

(利用の許可の取消し等)

第23条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、当該利用の許可に付した条件を変更し、又は利用施設の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用の許可を受けた者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(令7条例25・追加)

(指定管理漁港施設への立入りの禁止等)

第24条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、指定管理漁港施設への立入りを禁止し、又は指定管理漁港施設からの退去を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 前号に規定する者のほか、指定管理漁港施設内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した者

(令7条例25・追加)

(利用料金)

第25条 利用の許可を受けた者は、利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令7条例25・追加)

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第26条 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が第18条の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて第19条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が同条第4号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用の許可を受けた者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第2項第3項及び第5項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第3項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第5項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(令7条例25・追加)

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例42・旧第17条繰下、平13条例15・旧第18条繰下、平17条例87・旧第19条繰上、令7条例25・旧第18条繰下)

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による知事の命令に従わない者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による知事の命令に従わない者

(平7条例24・一部改正、平12条例42・旧第18条繰下・一部改正、平13条例15・旧第19条繰下・一部改正、平17条例87・旧第20条繰上、令2条例23・一部改正、令7条例25・旧第19条繰下・一部改正)

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例42・旧第19条繰下・一部改正、平13条例15・旧第20条繰下、平17条例87・旧第21条繰上、令7条例25・旧第20条繰下)

(過怠金)

第30条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例42・追加、平13条例15・旧第21条繰下、平17条例87・旧第22条繰上、令7条例25・旧第21条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第57号で昭和43年10月1日から施行)

2 甲種漁港施設を使用する漁船及びこの条例の施行の際現に甲種漁港施設を占用している漁業協同組合の施設に係る使用料及び占用料は、第10条の規定にかかわらず、当分の間、免除する。

(平13条例15・一部改正)

3 この条例の施行の際現に他の法令の規定により許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間中に限り、この条例の相当規定により許可を受けて占用している者とみなす。この場合における占用料については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第57号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第6号で昭和48年2月20日から施行)

(昭和56年条例第8号)

1 この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成元年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成7年条例第24号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 漁港法施行条例(平成12年徳島県条例第46号)は、廃止する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用若しくは占用又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地に係る土砂の採取若しくは占用に係る使用料、占用料又は土砂採取料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(平成31年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(徳島県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に届出をし、又は許可を受けている漁港施設の使用若しくは占用又は漁港の区域内の水域若しくは公共空地に係る土砂の採取若しくは占用に係る使用料、占用料又は土砂採取料については、当該届出又は許可に係る期間中に限り、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に許可を受けている漁港施設の占用の期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第3号で令和8年5月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の第18条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 前項の規定により施行日前において指定管理者に改正後の第18条の指定管理漁港施設の管理を行わせる場合には、改正後の第21条第1項の利用の許可(施行日以後の利用に係るものに限る。)、改正後の第25条第2項の規定による利用料金の額の承認及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の第21条から第23条まで並びに第25条第2項及び第3項の規定の例により行うことができる。

別表第1(第10条関係)

(昭47条例57・昭56条例8・平元条例21・平9条例22・一部改正、平12条例42・旧別表・平13条例15・平26条例29・平31条例21・令5条例38・一部改正)

1 甲種漁港施設使用料

(1) 漁船

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

係留

30トン以下のもの

1日

36

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

30トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに

1日

加算 0.6

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.8

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

0.4

(2) 漁船以外の船舶

漁港施設の種類

使用の目的

単位

期間

使用料

備考

岸壁、物揚場及び桟橋

定期貨客船の係留

50トン以下のもの

1月

550

泊地に係留する場合の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2分の1の額とする。

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに

1月

加算 10

定期貨客船以外の船舶の係留

50トン以下のもの

1日

110

50トンを超えるものは、その超える部分のトン数が1トンを増すごとに

1日

加算 2

岸壁及び物揚場

漁獲物等の一時留置

1平方メートル

1日

2

使用期間が7日を超える場合のその超える期間に係る1日の使用料の額は、それぞれ左欄に定める額の2倍の額とする。

野積場

1平方メートル

1日

1.25

2 甲種漁港施設占用料

占用の目的

単位

期間

占用料

備考

消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第1号に規定する土地の貸付け(以下「土地の貸付け」という。)に該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

漁獲物等の留置

1平方メートル

1月

60円

64円

野積場を占用する場合の占用料の額は、左欄に定める額の2分の1の額とする。

海底電線の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

25円

26円

 

養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

1平方メートル

1年

30円

31円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

30円

31円

内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの占用料の額は、左欄に定める額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの占用料の額は、左欄に定める額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本

1年

200円

220円

支柱及び支線は、それぞれ電柱1本とし、H柱は、電柱2本として計算する。

鉄塔

1本

1年

500円

550円

電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

1平方メートル

1月

40円

42円

 

その他の工作物の設置

1平方メートル

1月

50円

52円

広告物、告示板その他の工作物については、その表示面積を、起重機、砕氷塔その他の工作物については、その行動面積をもって占用面積とする。

注1 この表中単位をトン数で定めたものは、1隻の総トン数をいい、1隻の総トン数が1トンに満たないものは、1トンとし、1隻の総トン数に1トン未満の端数を生じた場合は、その端数を1トンとして計算する。

2 この表中単位を平方メートル又はメートルで定めたもので使用又は占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートルに満たないものは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとし、使用又は占用の面積又は延長に1平方メートル又は1メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 この表中期間を日、月又は年で定めたもので使用又は占用の期間が1日、1月又は1年に満たないものは、それぞれ1日、1月又は1年とし、使用又は占用の期間に1日、1月又は1年未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1日、1月又は1年として計算する。

4 1件の使用料又は占用料の額が30円未満の場合は、30円とする。

5 1件の使用料又は占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

別表第2(第11条関係)

(平12条例42・追加、平13条例15・平26条例29・平31条例21・一部改正)

1 土砂採取料

種別

単位

金額

土砂

1立方メートル

81円

砂利

1立方メートル

130円

注1 採取量がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない採取量及び採取量に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の採取量は、それぞれ同表に定める単位の採取量として計算する。

2 1件の土砂採取料の額が100円に満たない場合の土砂採取料の額は、100円とする。

3 1件の土砂採取料の額が100円を超える場合で、その額に10円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。

2 占用料

占用の目的

単位

金額

備考

土地の貸付けに該当する場合

土地の貸付けに該当しない場合

海底電線の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

20円

20円

 

養殖場、養魚場その他これらに類するものの設置

1平方メートル

1年

15円

15円

 

円管の布設その他これに類するものの設置

1メートル

1年

20円

20円

内径が10センチメートルを超え30センチメートル以下のものの金額は左欄の額の2倍の額とし、内径が30センチメートルを超えるものの金額は左欄の額の3倍の額とする。

電柱類の設置

木柱、鉄柱及びコンクリート柱

1本

1年

120円

130円

支柱及び支線はそれぞれ電柱1本とし、H柱は電柱2本として計算する。

鉄塔

1本

1年

300円

330円

電柱3本以上を組み立てたものは、鉄塔とみなす。

建築物の設置

1平方メートル

1月

40円

42円

 

その他の工作物の設置

1平方メー

1月

50円

52円

広告物、告示板その他これらに類するものについてはその表示面積を、起重機、砕氷塔その他これらに類するものについてはその行動面積をもって占用面積とする。

注1 占用延長、占用面積又は占用期間(以下「占用延長等」という。)がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない占用延長等及び占用延長等に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の占用延長等は、それぞれ同表に定める単位の占用延長等として計算する。

2 1件の占用料の額が30円に満たない場合の占用料の額は、30円とする。

3 1件の占用料の額が30円を超える場合で、その額に10円に満たない端数が生じたときの当該端数は、切り捨てる。

別表第3(第21条、第25条関係)

(令7条例25・追加)

区分

単位

基準額

荷さばき場

1日

水産物の販売金額の合計額に100分の10を乗じて得た額に相当する額

冷蔵庫

1区画1月

18,000円

冷凍庫

1区画1月

18,000円

急速冷凍庫

1時間

1,300円

会議室

午前

15,000円

午後

18,000円

注1 この表中「1日」とは、第20条第2項に規定する供用時間の開始時刻から終了時刻までの間をいう。

2 この表中「1区画」の面積は、2.42平方メートルとする。

3 この表中単位を時間又は月で定めたもので利用の時間又は期間(以下「利用時間等」という。)が1時間又は1月に満たないものは、それぞれ1時間又は1月とし、利用時間等に1時間又は1月未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1時間又は1月として計算する。

4 この表中「午前」とは午前9時から正午までの間を、「午後」とは午後1時から午後5時までの間をいう。

5 会議室を午前から午後まで引き続き利用する場合の基準額は、3万円とする。

徳島県漁港管理条例

昭和43年4月2日 条例第25号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第6章
沿革情報
昭和43年4月2日 条例第25号
昭和47年12月25日 条例第57号
昭和56年3月31日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第21号
平成7年3月24日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第27号
平成17年7月22日 条例第87号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和2年3月17日 条例第23号
令和5年10月17日 条例第38号
令和6年3月19日 条例第22号
令和7年3月18日 条例第25号