○水産業協同組合法施行細則

昭和五十八年三月三十一日

徳島県規則第十五号

水産業協同組合法施行細則を次のように定める。

水産業協同組合法施行細則

水産業協同組合法施行規則(昭和二十四年徳島県規則第七十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法の施行等に関する政令(昭和二十四年政令第四十七号)その他命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 組合 漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。

 組合員等 漁業協同組合、漁業生産組合及び水産加工業協同組合の組合員並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会の会員をいう。

 総会等 総会及び総代会をいう。

(設立の認可の申請等)

第三条 発起人は、法第六十三条第一項(法第八十六条第三項、第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定により設立の認可を申請しようとするときは、設立認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 設立趣意書

 設立経過報告書

 定款

 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

 設立準備会の議事録の謄本

 創立総会の議事録の謄本

 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

 理事が法第三十四条第九項ただし書(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

 役員の選挙をした場合にあっては、選挙録の謄本

 発起人が法第五十九条(法第八十六条第三項及び第九十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

十一 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、次に掲げる事項を記載した書類

 漁業の名称、場所、時期及び漁獲物の種類

 最近三年間における当該漁業の状況

 資金計画、収支計画及び経営の方法

 当該組合が法第十七条第一項に規定する要件に該当することを証する書面

 法第十七条第二項に規定する同意があったことを証する書面

十二 漁業生産組合の設立にあっては、法第八十条、第八十一条及び第八十二条第二項に規定する要件に該当することを証する書面

2 組合は、法第百一条第一項の規定により設立の登記をしたときは、当該登記の日から二週間以内に、設立登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 組合は、法第六十三条第一項(法第八十六条第三項、第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の設立の認可のあった日から九十日を経過しても法第百一条第一項の規定による設立の登記を完了できないときは、遅滞なく、設立登記未了報告書に理由書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一七規則九・一部改正)

(定款の変更の認可の申請)

第四条 組合は、法第四十八条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする条項の新旧対照表

 総会等の議事録の謄本

 出資一口の金額を減少する定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 法第五十三条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財産目録及び貸借対照表

 法第五十三条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第五十四条第二項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する手続を完了したことを証する書面

 新たな出資を伴う定款の変更にあっては、組合員等の全員が同意したことを証する書面

 内国為替取引に関する事業を新たに行うための定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 内国為替取引を行う事務所における信用事業に関する事務の分掌、職制及び職務権限並びに専従職員数を記載した書類

 業務報告書

 手形の割引に関する事業を新たに行うための定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 手形の割引を行う事務所における信用事業に関する事務の分掌、職制及び職務権限並びに専従職員数を記載した書類

 業務報告書

 漁業協同組合が漁業及びこれに附帯する事業を新たに営むための定款の変更にあっては、前条第一項第十一号に掲げる書類

(内国為替取引規程の設定等の認可の申請)

第五条 組合は、法第十六条の二第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により内国為替取引規程の設定の認可を受けようとするときは、内国為替取引規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 内国為替取引規程

 設定理由書

 総会等の議事録の謄本

 内国為替取引実施細則

 内国為替取引の事業を実施することについての集中決済機関の承諾書の写し

2 組合は、法第十六条の二第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により内国為替取引規程の変更の認可を受けようとするときは、内国為替取引規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 変更理由書

 変更しようとする条項の新旧対照表

 総会等の議事録の謄本

 前条第六号並びに前項第四号及び第五号に掲げる書類の内容に変更があるときは、当該変更の内容を明らかにした書面

3 組合は、法第十六条の二第二項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により内国為替取引規程の廃止の認可を受けようとするときは、内国為替取引規程廃止認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 廃止理由書

 総会等の議事録の謄本

 内国為替取引事業の残務処理が完了したことを証する書面

(解散の決議の認可の申請等)

第六条 組合は、法第六十八条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、解散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 解散理由書

 総会の議事録の謄本

 解散の決議時の財産目録及び出資組合にあつては貸借対照表

2 組合は、法第六十八条第五項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、解散届に解散理由書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 理事又は清算人は、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十九条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に財産の概況を示すべき書面を添えて、知事に提出しなければならない。

4 組合は、法第六十八条第一項第三号又は第四号(これらの規定を法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事由によって解散したときは、遅滞なく、解散報告書に解散理由書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一七規則三三・一部改正)

(合併の認可の申請等)

第七条 設立委員又は合併後存続する組合は、法第六十九条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 合併理由書

 合併経過報告書

 合併契約書の謄本

 事業計画書、資金計画書及び収支計画書

 各組合の総会の議事録の謄本

 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十三条第一項に規定する財産目録及び貸借対照表

 法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十四条第二項に規定する手続を完了したことを証する書面

 新たな出資を伴う場合にあっては、当該組合の組合員等の全員が同意したことを証する書面

 合併によって組合を設立する場合にあっては、次に掲げる書類

 定款

 設立委員が法第七十条第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

 設立委員会の議事録の謄本

 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

 理事の構成が法第七十条第二項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四条第九項本文に規定する要件に該当することを証する書面

 漁業及びこれに附帯する事業を営む漁業協同組合の設立にあっては、第三条第一項第十一号に掲げる書類

2 組合は、法第百七条の規定により合併の登記をしたときは、当該登記の日から二週間以内に、合併登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

(平一七規則九・一部改正)

(清算人の就職の報告等)

第八条 清算人は、その職に就いたときは、当該就職の日から二週間以内に、清算人就職報告書を知事に提出しなければならない。

2 清算人は、法第七十七条(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第八十三条の規定により清算結了の届出をしようとするときは、法第百九条の規定により清算結了の登記をした日から二週間以内に、清算結了届に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 総会等の議事録の謄本

 登記事項証明書

(平一七規則九・一部改正)

(役員が欠けた場合の措置の請求)

第九条 組合員その他の利害関係人は、法第四十四条の二第一項(法第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の請求をしようとするときは、仮理事選任等請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 請求理由書

 利害関係人であることを証する書面

(業務若しくは会計の状況の検査又は決議等の取消しの請求)

第十条 組合員等は、法第百二十三条第一項の検査又は法第百二十五条第一項(法第五十二条第六項及び第百二十五条第二項において準用する場合を含む。)の取消しを請求しようとするときは、業務・会計検査請求書又は決議等取消請求書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 請求理由書

 請求日現在における組合員等(決議等の取消しの請求にあっては、議決権及び選挙権を有する組合員等)の総数を記載した書面

 請求に同意した組合員等(決議等の取消しの請求にあっては、議決権及び選挙権を有する組合員等)が住所及び氏名を自筆した書面(法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称が記載され、代表者が署名した書面)

(役員等の選挙又は選任の報告)

第十一条 組合は、法第三十四条第三項又は第八項(これらの規定を法第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により役員を選挙し、又は選任したときは、当該選挙又は選任の日から二週間以内に、役員選挙・選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 役員の理事又は監事の別並びに住所、氏名及び略歴を記載した書面

 理事の構成が法第三十四条第九項本文(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件に該当することを証する書面

 総会等において選挙し、又は選任した場合にあっては、総会等の議事録の謄本

 選挙した場合にあっては選挙録の謄本、選任した場合にあっては推薦会議の議事録の謄本

2 組合は、定款で定めるところにより、組合を代表する理事又は参事若しくは会計主任を選任したときは、当該選任の日から二週間以内に、組合長理事選任報告書又は参事・会計主任選任報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 住所、氏名及び就任年月日並びに参事又は会計主任を選任した場合にあっては、その区別を記載した書面

 理事会の議事録の抄本

(総会等の終了の報告)

第十二条 組合は、総会等(理事又は仮理事が招集したものに限る。)が終了したときは、当該終了の日から二週間以内に、総会等終了報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 総会等の決議事項に関する書類

 総会等の議事録の謄本

2 前項の場合において、同項の規定による書類の提出が第四条第五条第六条第一項第七条又は前条第一項の規定による書類の提出と同時に行われるときには、前項第二号に掲げる書類は、添えることを要しない。

(監事の総会等の招集及び終了の報告)

第十三条 監事は、法第四十条(法第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び法第四十五条(法第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十九条第四号の規定により総会等を招集しようとするときは、招集の通知と同時に、総会等招集報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 招集理由書

 招集通知書の写し

2 前条の規定は、前項の総会等が終了した場合について準用する。

(監査の報告)

第十四条 監事は、法第四十五条(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十九条第三号の規定による報告をしようとするときは、監査報告書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 監査の経過及び結果を記載した書面

 監査の結果に対する監事の意見を記載した書面

(総会等の招集等の請求の報告)

第十五条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める書面に当該請求に係る書類の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

 法第三十九条(法第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による総会等の招集の請求 総会等招集請求報告書

 法第四十四条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の役員の改選の請求 役員改選請求報告書

 法第四十七条第一項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による参事又は会計主任の解任の請求 参事・会計主任解任請求報告書

(専用契約の締結の報告)

第十六条 組合は、法第二十四条第一項(法第九十二条第二項、第九十六条第二項及び第百条第二項において準用する場合を含む。)に規定する契約(次項において「専用契約」という。)を締結したときは、当該締結の日から二週間以内に、専用契約締結報告書に契約書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

2 組合は、専用契約の内容に変更があったとき、又は専用契約が解除されたときは、当該変更又は解除の日から二週間以内に、専用契約変更・(解除)報告書に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 変更・(解除)理由書

 専用契約の内容に変更があった場合にあっては、変更契約書の写し

(残高試算表の提出)

第十七条 組合(信用事業を行う組合に限る。)は、毎月末日における残高試算表を作成し、翌月の十日までに、知事に提出しなければならない。

(代表理事等の事務の引継ぎ)

第十八条 組合を代表する理事又は常勤の理事に変更があったときは、前任者は、遅滞なく、監事(監事に変更があった場合にあっては、新たに就任した監事及び退任した監事。次項において同じ。)の立会いを得て、その担任する一切の事務を後任者に引き継がなければならない。

2 組合は、前項の規定による引継ぎが終了したときは、監事の意見を付した引継書を作成し、主たる事務所に備えておかなければならない。

3 組合は、第一項の規定による引継ぎが当該変更の日から二週間以内に終了しなかったときは、直ちに、その理由を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(事務所の新設等の届出)

第十九条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める書面を知事に提出しなければならない。

 事務所を新設し、移転し、又は廃止したとき。 事務所新設等届

 事業の全部若しくは一部を休止し、又は休止していた事業を再開したとき。 事業休止・(再開)

(申請書等の様式)

第二十条 この規則に定める申請書、報告書等の様式は、知事が別に定める。

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の水産業協同組合法施行規則の規定に基づいてされている認可の申請、届出その他の行為で改正後の水産業協同組合法施行細則(以下「新規則」という。)に相当の規定があるものは、新規則の相当の規定に基づいてされた認可の申請、届出その他の行為とみなす。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(平成一七年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

水産業協同組合法施行細則

昭和58年3月31日 規則第15号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 済/第6章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第15号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第33号