○徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則
昭和三十二年三月五日
徳島県規則第九号
〔徳島県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付規則〕を次のように定める。
徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則
(昭六〇規則六一・平二〇規則二〇・平二六規則四〇・改称)
(交付金の交付)
第一条 知事は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第三条、第五条、第六条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされ、又はなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号。以下「旧農地法」という。)、農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号。以下「施行法」という。)並びに改正法附則第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和四十六年法律第五十号。以下「旧特措法」という。)の実施等に伴い市町村が行う国有農地等管理処分事業の事務の取扱いに要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で当該市町村に交付金を交付する。
(平二六規則四〇・全改)
一 旧農地法及び施行法の規定による土地、立木、工作物及び権利等の売渡しの対価その他国に対する支払金等の徴収に関する事務
二 旧農地法及び旧特措法の規定による国有農地等の管理及び処分に関する事務
三 施行法第十四条の規定による国に対する支払金の調査に関する事務
四 旧農地法、施行法、旧自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)又は旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)の規定による土地、立木、工作物及び権利等の取得、売渡しの対価の支払又は徴収の実績に関する調査及びその調査結果の検収に関する事務
2 前項各号に掲げる事務の取扱に要する経費に対する交付金は、相互に流用してはならない。
(昭三三規則六・平二六規則四〇・一部改正)
(交付金の交付の申請)
第三条 交付金の交付の申請をしようとする市町村は、交付金交付申請書(様式第一号)を作成し、毎年度知事が別に定める日までに、提出しなければならない。
(昭六〇規則六一・一部改正)
(交付金の交付の指令)
第四条 知事は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、交付金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした市町村に交付金の交付の指令をする。
(昭三三規則六・一部改正)
(交付金の交付の請求)
第五条 交付金の交付の指令を受けた市町村(以下「交付指令市町村」という。)は、その指令に係る年度の三月三十一日までに、交付金実績報告書(様式第二号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 交付金請求書(次条第一項の規定により前金払により交付金の交付を受けた場合にあつては、交付金請求書に準じて作成した交付金精算請求書)
二 交付金交付指令書の写し
(昭三三規則六・昭四一規則五三・平八規則一・平二六規則四〇・一部改正)
(交付金の前金払等)
第六条 知事は、交付指令市町村に対し、必要があると認めるときは、その都度指示して交付金を前金払することがある。
2 交付指令市町村が前項の規定により交付金の前金払を受けようとするときは、交付金請求書に準じ作成した交付金前金払請求書に交付金交付指令書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
(昭三三規則六・昭四一規則五三・平八規則一・一部改正)
(昭三三規則六・一部改正)
(交付金の返還等)
第八条 知事は、交付指令市町村が、次の各号の一に該当すると認めるときは、交付金の交付の指令の全部又は一部を取り消し、およびすでに交付金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
一 法令およびこの規則に違反したとき。
二 事務の取扱又は交付金の使途が不適当であると認められるとき。
三 精算額が交付額に比し減少したとき。
(昭三三規則六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の交付金から適用する。
附則(昭和三三年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年度分の交付金から適用する。
附則(昭和四一年規則第五三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和六〇年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金交付規則の規定は、平成七年度分の交付金から適用する。
附則(平成二〇年規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年度分の交付金から適用する。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金交付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成二六年規則第四〇号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則の規定は、平成二十六年度分の交付金から適用する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭60規則61・全改、平20規則20・平26規則40・令3規則21・一部改正)
(昭60規則61・全改、平20規則20・平26規則40・令3規則21・一部改正)