○徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則
昭和32年3月5日
徳島県規則第9号
〔徳島県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付規則〕を次のように定める。
徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則
(昭60規則61・平20規則20・平26規則40・改称)
(交付金の交付)
第1条 知事は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号。以下「改正法」という。)附則第3条、第5条、第6条及び第8条の規定によりなお従前の例によることとされ、又はなおその効力を有するものとされる改正法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号。以下「旧農地法」という。)、農地法施行法(昭和27年法律第230号。以下「施行法」という。)並びに改正法附則第21条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第20条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法(昭和46年法律第50号。以下「旧特措法」という。)の実施等に伴い市町村が行う国有農地等管理処分事業の事務の取扱いに要する経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で当該市町村に交付金を交付する。
(平26規則40・全改)
(1) 旧農地法及び施行法の規定による土地、立木、工作物及び権利等の売渡しの対価その他国に対する支払金等の徴収に関する事務
(2) 旧農地法及び旧特措法の規定による国有農地等の管理及び処分に関する事務
(3) 施行法第14条の規定による国に対する支払金の調査に関する事務
(4) 旧農地法、施行法、旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)又は旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和25年政令第288号)の規定による土地、立木、工作物及び権利等の取得、売渡しの対価の支払又は徴収の実績に関する調査及びその調査結果の検収に関する事務
2 前項各号に掲げる事務の取扱いに要する経費に対する交付金は、相互に流用してはならない。
(昭33規則6・平26規則40・一部改正)
(交付金の交付の申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする市町村は、交付金交付申請書(様式第1号)を作成し、毎年度知事が別に定める日までに、提出しなければならない。
(昭60規則61・一部改正)
(交付金の交付の指令)
第4条 知事は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、交付金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請をした市町村に交付金の交付の指令をする。
(昭33規則6・一部改正)
(交付金の交付の請求)
第5条 交付金の交付の指令を受けた市町村(以下「交付指令市町村」という。)は、その指令に係る年度の3月31日までに、交付金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 交付金請求書(次条第1項の規定により前金払により交付金の交付を受けた場合にあっては、交付金請求書に準じて作成した交付金精算請求書)
(2) 交付金交付指令書の写し
(昭33規則6・昭41規則53・平8規則1・平26規則40・一部改正)
(交付金の前金払等)
第6条 知事は、交付指令市町村に対し、必要があると認めるときは、その都度指示して交付金を前金払することがある。
2 交付指令市町村が前項の規定により交付金の前金払を受けようとするときは、交付金請求書に準じ作成した交付金前金払請求書に交付金交付指令書の写しを添えて、知事に提出しなければならない。
(昭33規則6・昭41規則53・平8規則1・一部改正)
(昭33規則6・一部改正)
(交付金の返還等)
第8条 知事は、交付指令市町村が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の指令の全部又は一部を取り消し、及び既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 法令及びこの規則に違反したとき。
(2) 事務の取扱い又は交付金の使途が不適当であると認められるとき。
(3) 精算額が交付額に比し減少したとき。
(昭33規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の交付金から適用する。
附則(昭和33年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度分の交付金から適用する。
附則(昭和41年規則第53号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和60年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金交付規則の規定は、平成7年度分の交付金から適用する。
附則(平成20年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県農業経営基盤強化事業事務取扱交付金交付規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年度分の交付金から適用する。
3 改正後の規則の様式に相当する改正前の徳島県農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金交付規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第40号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の徳島県国有農地等管理処分事業事務取扱交付金交付規則の規定は、平成26年度分の交付金から適用する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭60規則61・全改、平20規則20・平26規則40・令3規則21・一部改正)





(昭60規則61・全改、平20規則20・平26規則40・令3規則21・一部改正)
