○土地改良法施行細則

昭和五十八年三月三十一日

徳島県規則第十四号

土地改良法施行細則を次のように定める。

土地改良法施行細則

土地改良法施行細則(昭和三十五年徳島県規則第七十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)の施行については、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号。以下「政令」という。)及び土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の経由)

第二条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局(以下「総合県民局等」という。)の長を経由しなければならない。

 県内に主たる事務所又は住所を有する団体(土地改良事業団体連合会を除く。)又は個人が法(法において準用する他の法律を含む。)、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類(知事を経由して農林水産大臣に提出するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 当該主たる事務所の所在地又は住所(二以上の者が共同して提出するものにあつては、それらの者を代表する者の住所)を所管する総合県民局等の長

 法第八十五条第一項の規定による申請に係る書類 当該申請に係る土地改良事業の施行に係る地域を所管する総合県民局等(当該地域が二以上の総合県民局等の所管区域にわたる場合にあつては、そのいずれかの総合県民局等)の長

(昭五九規則一八・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(主たる事務所の新設等の届出)

第三条 土地改良区は、主たる事務所を新設し、移転し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(理事長を定めた旨の届出)

第四条 土地改良区は、定款で定めるところにより、土地改良区を代表する理事を定めたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(総代の就任の届出)

第五条 土地改良区は、総代が就任したときは、選挙録の謄本を添付して、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(決議事項の報告)

第六条 土地改良区は、総会又は総代会(以下「総会等」という。)が終了したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その総会等においてなされた決議の内容を知事に報告しなければならない。

 総会等の決議事項に関する書類

 総会等の議事録の謄本

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類

(監査の概要の報告)

第七条 土地改良区の監事は、法第十九条の四第一号又は第二号の規定により土地改良区の財産又は理事の業務執行の状況を監査したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その概要を知事に報告しなければならない。

 監査簿の謄本

 監事会の議事録の謄本

(平二〇規則六二・一部改正)

(訴訟事件の概要の報告)

第八条 土地改良区は、訴訟の当事者となつたときは、遅滞なく、その事件の概要を知事に報告するものとする。ただし、一方の当事者が県又はその機関である場合は、この限りでない。

(共同施行者の代表者を定めた旨の届出)

第九条 法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う法第三条に規定する資格を有する者は、規約で定めるところにより、代表者を定めたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平一二規則四四・一部改正)

(身分を示す証票)

第十条 法第百十八条第四項の職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第一号)によるものとする。

(検査の方法等)

第十一条 法第百三十二条第一項又は第百三十三条第一項の規定により知事が行う検査は、知事が指定する職員に行わせるものとする。

2 法第百三十二条第三項(法第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、様式第二号によるものとする。

(平三一規則二六・一部改正)

(申請書等の様式)

第十二条 法及びこの規則の規定による申請、協議、届出又は報告に係る書類の様式は、知事が別に定める。

(平一二規則四四・全改)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に法、政令、省令及び改正前の土地改良法施行細則の規定に基づいてされている認可等の申請その他の行為でその手続について改正後の土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)に定めがあるものについては、その手続に関しては、新規則の規定に基づいてされたものとみなす。

(昭和五九年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第四四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成三一年規則第二六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

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(平31規則26・一部改正)

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土地改良法施行細則

昭和58年3月31日 規則第14号

(平成31年4月1日施行)