○土地改良法施行細則
昭和58年3月31日
徳島県規則第14号
土地改良法施行細則を次のように定める。
土地改良法施行細則
土地改良法施行細則(昭和35年徳島県規則第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)の施行については、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 県内に主たる事務所又は住所を有する団体(土地改良事業団体連合会を除く。)又は個人が法(法において準用する他の法律を含む。)、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類(知事を経由して農林水産大臣に提出するものを含み、次号に掲げるものを除く。) 当該主たる事務所の所在地又は住所(2以上の者が共同して提出するものにあっては、それらの者を代表する者の住所)を所管する徳島県農林事務所の長
(2) 法第85条第1項の規定による申請に係る書類 当該申請に係る土地改良事業の施行に係る地域を所管する徳島県農林事務所(当該地域が2以上の徳島県農林事務所の所管区域にわたる場合にあっては、そのいずれかの徳島県農林事務所)の長
(昭59規則18・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(主たる事務所の新設等の届出)
第3条 土地改良区は、主たる事務所を新設し、移転し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(理事長を定めた旨の届出)
第4条 土地改良区は、定款で定めるところにより、土地改良区を代表する理事を定めたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(総代の就任の届出)
第5条 土地改良区は、総代が就任したときは、選挙録の謄本を添付して、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(決議事項の報告)
第6条 土地改良区は、総会又は総代会(以下「総会等」という。)が終了したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その総会等においてなされた決議の内容を知事に報告しなければならない。
(1) 総会等の決議事項に関する書類
(2) 総会等の議事録の謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める書類
(監査の概要の報告)
第7条 土地改良区の監事は、法第19条の4第1号又は第2号の規定により土地改良区の財産又は理事の業務執行の状況を監査したときは、次の各号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その概要を知事に報告しなければならない。
(1) 監査簿の謄本
(2) 監事会の議事録の謄本
(平20規則62・一部改正)
(訴訟事件の概要の報告)
第8条 土地改良区は、訴訟の当事者となったときは、遅滞なく、その事件の概要を知事に報告するものとする。ただし、一方の当事者が県又はその機関である場合は、この限りでない。
(共同施行者の代表者を定めた旨の届出)
第9条 法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う法第3条に規定する資格を有する者は、規約で定めるところにより、代表者を定めたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平12規則44・一部改正)
(身分を示す証票)
第10条 法第118条第4項の職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第1号)によるものとする。
(検査の方法等)
第11条 法第132条第1項又は第133条第1項の規定により知事が行う検査は、知事が指定する職員に行わせるものとする。
2 法第132条第3項(法第133条第2項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は、様式第2号によるものとする。
(平31規則26・一部改正)
(申請書等の様式)
第12条 法及びこの規則の規定による申請、協議、届出又は報告に係る書類の様式は、知事が別に定める。
(平12規則44・全改)
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に法、政令、省令及び改正前の土地改良法施行細則の規定に基づいてされている認可等の申請その他の行為でその手続について改正後の土地改良法施行細則(以下「新規則」という。)に定めがあるものについては、その手続に関しては、新規則の規定に基づいてされたものとみなす。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第62号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成31年規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令7規則66・一部改正)

(平31規則26・令7規則66・一部改正)
