○国営土地改良事業負担金徴収条例
昭和45年3月24日
徳島県条例第25号
国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。
国営土地改良事業負担金徴収条例
(この条例の趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第85条第1項に規定する国営土地改良事業(以下「国営土地改良事業」という。)に係る法第90条第2項及び第4項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭46条例34・令3条例18・令7条例50・一部改正)
(負担金の徴収)
第2条 県は、法第90条第1項の規定に基づき、国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものからその者に対する負担金を徴収するのに代えて、当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区(以下「土地改良区」という。)からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(昭46条例34・令3条例18・一部改正)
(昭46条例34・全改)
(負担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により県が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該土地改良区の申出があるときは、知事は、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。
(昭45条例42・昭46条例34・昭60条例11・平2条例14・平5条例8・令3条例18・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第4条の2 知事は、第2条の規定により県が徴収する負担金を納期限までに納付しなかった場合において督促状を発したときは、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号に規定する定形郵便物の料金の額に相当する額の督促手数料及び納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(以下この項において「督促額」という。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、当該納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額によるものとする。
(昭60条例11・追加、平14条例28・令3条例18・一部改正)
(徴収手続等)
第5条 第2条の規定により県が徴収する負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭46条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和45年10月27日
徳島県条例第42号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第13条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
別表(第3条、第4条関係)
(昭53条例13・全改、昭60条例11・平元条例37・平2条例14・平5条例8・平14条例28・令3条例18・一部改正)
事業の名称 | 負担金の総額 | 支払期間 | 利率 | |
国営吉野川北岸二期土地改良事業 | 国営かんがい排水事業 | 事業(用水路(耐震化対策)を除く。)に要する費用の額の5パーセントに相当する額 | 17年(据置期間2年を含む。) | 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第2項の農林水産大臣の定める率 |