○国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和四十五年三月二十四日

徳島県条例第二十五号

国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。

国営土地改良事業負担金徴収条例

(この条例の趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項第一号の事業を除く。以下「国営土地改良事業」という。)に係る法第九十条第二項及び第四項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭四六条例三四・令三条例一八・一部改正)

(負担金の徴収)

第二条 県は、法第九十条第一項の規定に基づき、国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものからその者に対する負担金を徴収するのに代えて、当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区(以下「土地改良区」という。)からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭四六条例三四・令三条例一八・一部改正)

(負担金の額)

第三条 前条の規定により県が徴収する負担金の総額は、別表に掲げる額とする。

(昭四六条例三四・全改)

(負担金の徴収方法)

第四条 第二条の規定により県が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該土地改良区の申出があるときは、知事は、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。

2 前項の元利均等年賦支払の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によつて生じた施設で当該国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧又は突発事故被害の復旧(以下「災害復旧等」という。)を併せて行つたときは、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とし、支払期間及び利率は、別表に掲げるとおりとする。

(昭四五条例四二・昭四六条例三四・昭六〇条例一一・平二条例一四・平五条例八・令三条例一八・一部改正)

(督促手数料及び延滞金)

第四条の二 知事は、第二条の規定により県が徴収する負担金を納期限までに納付しなかつた場合において督促状を発したときは、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額に相当する額の督促手数料及び納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(以下この項において「督促額」という。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、当該納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額によるものとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項の延滞金の額が十円未満の場合には、これを徴収しないものとする。

3 知事は、第二条の規定により県が徴収する負担金を納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第一項の延滞金を免除することができる。

(昭六〇条例一一・追加、平一四条例二八・令三条例一八・一部改正)

(徴収手続等)

第五条 第二条の規定により県が徴収する負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四六条例三四・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和四十五年十月二十七日

徳島県条例第四十二号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

別表(第三条、第四条関係)

(昭五三条例一三・全改、昭六〇条例一一・平元条例三七・平二条例一四・平五条例八・平一四条例二八・令三条例一八・一部改正)

事業の名称

負担金の総額

支払期間

利率

国営吉野川北岸二期土地改良事業

国営かんがい排水事業

事業(用水路(耐震化対策)を除く。)に要する費用の額の五パーセントに相当する額

十七年(据置期間二年を含む。)

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条第二項の農林水産大臣の定める率

国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和45年3月24日 条例第25号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第9編 地/第3章
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第25号
昭和45年10月27日 条例第42号
昭和46年10月15日 条例第34号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和60年3月26日 条例第11号
平成元年8月8日 条例第37号
平成2年3月26日 条例第14号
平成5年3月25日 条例第8号
平成14年3月29日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第18号