○国営土地改良事業負担金徴収条例
昭和四十五年三月二十四日
徳島県条例第二十五号
国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。
国営土地改良事業負担金徴収条例
(この条例の趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項第一号の事業を除く。以下「国営土地改良事業」という。)に係る法第九十条第二項及び第四項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭四六条例三四・令三条例一八・一部改正)
(負担金の徴収)
第二条 県は、法第九十条第一項の規定に基づき、国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものからその者に対する負担金を徴収するのに代えて、当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区(以下「土地改良区」という。)からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(昭四六条例三四・令三条例一八・一部改正)
(昭四六条例三四・全改)
(負担金の徴収方法)
第四条 第二条の規定により県が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該土地改良区の申出があるときは、知事は、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。
(昭四五条例四二・昭四六条例三四・昭六〇条例一一・平二条例一四・平五条例八・令三条例一八・一部改正)
(督促手数料及び延滞金)
第四条の二 知事は、第二条の規定により県が徴収する負担金を納期限までに納付しなかつた場合において督促状を発したときは、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額に相当する額の督促手数料及び納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る負担金の額(以下この項において「督促額」という。)に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、当該納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額によるものとする。
(昭六〇条例一一・追加、平一四条例二八・令三条例一八・一部改正)
(徴収手続等)
第五条 第二条の規定により県が徴収する負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭四六条例三四・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十二号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。
別表(第三条、第四条関係)
(昭五三条例一三・全改、昭六〇条例一一・平元条例三七・平二条例一四・平五条例八・平一四条例二八・令三条例一八・一部改正)
事業の名称 | 負担金の総額 | 支払期間 | 利率 | |
国営吉野川北岸二期土地改良事業 | 国営かんがい排水事業 | 事業(用水路(耐震化対策)を除く。)に要する費用の額の五パーセントに相当する額 | 十七年(据置期間二年を含む。) | 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条第二項の農林水産大臣の定める率 |