○県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和27年4月11日

徳島県条例第21号

〔県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。

県営土地改良事業分担金等徴収条例

(平29条例56・改称)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定による分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭45条例24・平29条例56・一部改正)

第2条 県は、県営土地改良事業(法第87条の3第1項の規定により行う県営土地改良事業を除く。第8条第1項において同じ。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものから、分担金を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭45条例24・全改、平29条例56・一部改正)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用のうち当該県営土地改良事業につき国から交付を受けるべき補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、知事が定める。

2 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、知事の定めるところにより、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であってその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割りふって得られる額とする。

(昭45条例24・全改)

第4条 第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度ごとに、一括して支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、分割して支払わせることができる。

(昭45条例24・全改)

第5条 第2条第1項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかった場合において督促状を発したときは、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第2項第3号の総務省令で定める額に相当する額の督促手数料を徴収する。

(昭32条例51・追加、昭45条例24・平29条例56・一部改正)

第6条 第2条第1項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかったときは、納期日の翌日から完納の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。

2 前項の場合において、未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合には、延滞金を免除することができる。

(1) 督促状の指定の期限までに第2条第1項の規定により徴収する分担金を完納したとき。

(2) 延滞金の額が10円未満のとき。

(3) 第2条第1項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるとき。

(昭32条例51・追加、昭45条例24・昭45条例42・一部改正)

第7条 当該県営土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなした者に対しては、その寄附額に応じて第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免することがある。

(昭32条例51・旧第5条繰下、昭45条例24・一部改正)

第8条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業であって別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第2条第1項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該県営土地改良事業について国から交付された補助金の額及び県が負担した額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該県営土地改良事業の工事の完了について法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。次項において「工事完了公告日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度。次項において同じ。)の初日から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の特別徴収金を徴収する。

2 県は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業及び法第96条の4第1項において読み替えて準用する法第87条の3第1項の規定により市町村が行う土地改良事業(以下「農地中間管理機構関連事業」と総称する。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第22条の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる者が、法第87条の3第7項(法第96条の4第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する法第87条第5項の規定による当該農地中間管理機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から当該農地中間管理機構関連事業の工事完了公告日の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過しない間に当該各号に定める場合に該当することとなる場合には、その者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、特別徴収金を徴収する。ただし、当該農地中間管理機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から連続して農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構に農業の経営若しくは農作業の委託をした期間若しくは同条第5項に規定する農地中間管理権の存続期間若しくは残存期間が存する場合において、これらの期間を合算した期間が15年以上であるとき又はこれらの期間に連続して農地中間管理機構が当該農地中間管理機構関連事業に係る農用地の所有権を取得する場合にあっては、この限りでない。

(1) 県が行うもの 及びに掲げる額を合算した額

 (ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を差し引いた額

(ア) 当該農地中間管理機構関連事業に要する費用の額を法第91条の2第6項各号に定める場合に該当することとなる行為(以下「目的外用途供用行為等」という。)に係る土地の面積に割り振って得られる額

(イ) 当該農地中間管理機構関連事業につき、法第91条第6項の規定により県が徴収する負担金を当該目的外用途供用行為等に係る土地の面積に割り振って得られる額

 目的外用途供用行為等により遊休化する施設を当該施設の目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を差し引いた額

(ア) 当該収入額から当該目的外用途供用行為等に係る土地に係るものを差し引いた額

(イ) (ア)の額に当該農地中間管理機構関連事業に要する費用のうち法第91条第6項の規定により市町村に負担させる割合を乗じた額

(2) 市町村が行うもの 当該農地中間管理機構関連事業に対し県が交付する補助金の額(法第126条の規定により国が交付する補助金の額を除く。)を目的外用途供用行為等に係る土地の面積に割り振って得られる額

3 知事は、前2項の規定により徴収する特別徴収金(以下単に「特別徴収金」という。)を徴収する場合にあっては、特別徴収金の額その他当該特別徴収金に関し必要な事項を定めてこれを特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

4 知事は、第1項に規定する転用又は目的外用途供用行為等に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、特別徴収金を免除することができる。

5 第1項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(昭45条例24・全改、平29条例56・旧第7条の2繰下・一部改正、令6条例21・令8条例13・一部改正)

第9条 特別徴収金については、第4条本文第5条及び第6条の規定を準用する。

(昭45条例24・全改、平29条例56・旧第7条の3繰下・一部改正)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭32条例51・旧第6条繰下、平29条例56・旧第8条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭62条例27・旧附則・一部改正)

2 法附則第2項の規定により国から貸付けを受ける場合における第3条第1項及び第7条の2第1項の規定の適用については、第3条第1項中「交付を受けるべき補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けるべき貸付金」と、第7条の2第1項中「補助金の交付」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付金の貸付け」と、「交付された補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸し付けられた貸付金」とする。

(昭62条例27・追加)

(昭和32年条例第51号)

1 この条例は、昭和32年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前に納期日を経過した分担金又は分担金相当金銭に対する第6条第1項の規定の適用については、同項中「納期日の翌日」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

(昭和45年条例第24号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和44年度分以前の分担金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第42号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第7条及び第10条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(1) 県営土地改良事業分担金徴収条例第6条第1項(同条例第7条の3において準用する場合を含む。)

(2) 徳島県行政財産使用料条例第7条

(3) 徳島県工業用水道事業料金徴収条例第6条第2項

(徳島県道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の徳島県道路占用料徴収条例第6条第3項の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付すべき期限が指定される同項に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子及び延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(1) 徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例第15条

(2) 徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例第12条

(3) 徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第11条

(4) 徳島県保母修学資金貸与条例第12条

(5) 徳島県中小企業従業員住宅貸付条例第8条第3項

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)

昭和45年10月27日

徳島県条例第42号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和27年4月11日 条例第21号

(令和8年3月19日施行)