○県営土地改良事業分担金等徴収条例
昭和二十七年四月十一日
徳島県条例第二十一号
〔県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。
県営土地改良事業分担金等徴収条例
(平二九条例五六・改称)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項の規定による分担金並びに法第九十一条の二第一項及び第六項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭四五条例二四・平二九条例五六・一部改正)
第二条 県は、県営土地改良事業(法第八十七条の三第一項の規定により行う県営土地改良事業を除く。第八条第一項において同じ。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものから、分担金を徴収する。
(昭四五条例二四・全改、平二九条例五六・一部改正)
第三条 前条第一項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、その年度における当該県営土地改良事業の施行に要する費用のうち当該県営土地改良事業につき国から交付を受けるべき補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、知事が定める。
(昭四五条例二四・全改)
第四条 第二条第一項の規定により徴収する各年度の分担金は、当該年度ごとに、一括して支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、分割して支払わせることができる。
(昭四五条例二四・全改)
第五条 第二条第一項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかつた場合において督促状を発したときは、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額に相当する額の督促手数料を徴収する。
(昭三二条例五一・追加、昭四五条例二四・平二九条例五六・一部改正)
第六条 第二条第一項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかつたときは、納期日の翌日から完納の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
3 次の各号の一に該当する場合には、延滞金を免除することができる。
一 督促状の指定の期限までに第二条第一項の規定により徴収する分担金を完納したとき。
二 延滞金の額が十円未満のとき。
三 第二条第一項の規定により徴収する分担金を定期内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるとき。
(昭三二条例五一・追加、昭四五条例二四・昭四五条例四二・一部改正)
第七条 当該県営土地改良事業に要する経費にあてる目的をもつて、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなした者に対しては、その寄附額に応じて第二条第一項の規定により徴収する分担金を減免することがある。
(昭三二条例五一・旧第五条繰下、昭四五条例二四・一部改正)
第八条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業であつて別に知事が指定するものの施行については、当該県営土地改良事業によつて利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第三条に規定する資格を有するものから、第二条第一項の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該県営土地改良事業について国から交付された補助金の額及び県が負担した額をその者が法第三条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振つて得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該県営土地改良事業の工事の完了について法第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日。次項において「工事完了公告日」という。)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度。次項において同じ。)の初日から起算して八年を経過しない間に農地以外に転用される場合に当該転用に係る土地の面積に応じた額(農地が農地以外に転用されることに伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の特別徴収金を徴収する。
2 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業(法第八十七条の三第一項の規定により行う県営土地改良事業に限る。)であつて別に知事が指定するものの施行については、法第九十一条の二第六項各号(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる者が、法第八十七条の三第七項において準用する法第八十七条第五項の規定による当該県営土地改良事業の計画を定めた旨を公告した日から当該県営土地改良事業の工事完了公告日の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過しない間に当該各号に定める場合に該当することとなる場合には、その者から、当該県営土地改良事業について要する費用の額を当該各号に定める場合に該当することとなる行為(以下「目的外用途供用行為等」という。)に係る土地の面積に割り振つて得られる額から法第九十一条第六項の規定により県が徴収する負担金を当該目的外用途供用行為等に係る土地の面積に割り振つて得られる額を差し引いて得た額(目的外用途供用行為等により遊休化する施設を当該施設の目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該目的外用途供用行為等に係る土地に係るものを差し引いた額)の範囲内で、特別徴収金を徴収する。ただし、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構に農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託をした者が、当該委託の解除をし、引き続き当該委託の解除に係る土地について同条第五項に規定する農地中間管理権を設定した場合において、当該県営土地改良事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該農業経営等の委託の期間と当該農地中間管理権の存続期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、この限りでない。
3 知事は、前二項の規定により徴収する特別徴収金(以下単に「特別徴収金」という。)を徴収する場合にあつては、特別徴収金の額その他当該特別徴収金に関し必要な事項を定めてこれを特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。
4 知事は、第一項に規定する転用又は目的外用途供用行為等に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、特別徴収金を免除することができる。
(昭四五条例二四・全改、平二九条例五六・旧第七条の二繰下・一部改正、令六条例二一・一部改正)
(昭四五条例二四・全改、平二九条例五六・旧第七条の三繰下・一部改正)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(昭三二条例五一・旧第六条繰下、平二九条例五六・旧第八条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭六二条例二七・旧附則・一部改正)
(昭六二条例二七・追加)
附則(昭和三二年条例第五一号)
1 この条例は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前に納期日を経過した分担金又は分担金相当金銭に対する第六条第一項の規定の適用については、同項中「納期日の翌日」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。
附則(昭和四五年条例第二四号)
1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2 昭和四十四年度分以前の分担金の徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年条例第四二号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(県営土地改良事業分担金徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条、第七条及び第十条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限又は納付すべき期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
一 県営土地改良事業分担金徴収条例第六条第一項(同条例第七条の三において準用する場合を含む。)
二 徳島県行政財産使用料条例第七条
三 徳島県工業用水道事業料金徴収条例第六条第二項
(徳島県道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第三条の規定による改正後の徳島県道路占用料徴収条例第六条第三項の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付すべき期限が指定される同項に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
(徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子及び延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
一 徳島県婦人更生資金の貸付に関する条例第十五条
二 徳島県立高等学校教員養成奨学資金貸与条例第十二条
三 徳島県保健婦、助産婦、看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第十一条
四 徳島県保母修学資金貸与条例第十二条
五 徳島県中小企業従業員住宅貸付条例第八条第三項
附則(昭和六二年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十二号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。