○国営干拓事業負担金徴収条例
昭和四十二年三月二十二日
徳島県条例第二十六号
国営干拓事業負担金徴収条例をここに公布する。
国営干拓事業負担金徴収条例
(この条例の趣旨)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業(以下「国営干拓事業」という。)に係る法第九十条第三項の規定による負担金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第二条 県は、法第九十条第一項の規定により、国営干拓事業に要する費用の一部を負担するときは、法第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者からその負担金の全部を徴収する。
(負担金の額)
第三条 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営干拓事業に要する費用につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の全部に相当する金額とする。
(負担金の徴収方法)
第四条 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金は、支払期間(すえ置期間を含む。)を二十五年、すえ置期間を三年、利率を年六パーセントとする元利均等年賦支払の方法(すえ置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができるものとする。
2 前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第四項の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度とする。
(昭四五条例四二・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行等に関する条例(抄)
昭和四十五年十月二十七日
徳島県条例第四十二号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十三条 徳島県の条例の規定に定める延滞金、延滞利子、延滞利息その他これらに類するものの額の計算につき当該徳島県の条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。ただし、当該徳島県の条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。