○徳島県地籍調査事業負担金交付規則

昭和五十九年三月三十一日

徳島県規則第十九号

徳島県地籍調査事業負担金交付規則

徳島県地籍調査事業負担金交付規則(昭和三十三年徳島県規則第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第九条の二第一項の規定に基づく負担金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の交付の申請)

第二条 負担金の交付の申請をしようとする者は、地籍調査事業負担金交付申請書に知事が定める書類を添えて、知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(負担金の交付の決定)

第三条 知事は、負担金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、負担金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、負担金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、負担金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて負担金の交付の決定をするものとする。

(負担金の交付の条件)

第四条 前条の場合において、次の各号に掲げる事項は、負担金の交付の決定の条件となる。

 負担事業(負担金の交付の決定がされた地籍調査事業をいう。以下同じ。)の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 負担事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

 負担事業が予定の期間内に完了しない場合又は負担事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに知事に報告して、その指示を受けるべきこと。

2 知事は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、負担金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第五条 知事は、負担金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を負担金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第六条 負担金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る負担金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して十五日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る負担金の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第七条 知事は、負担金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、負担金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、負担事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 第五条の規定は、前項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

(状況報告)

第八条 負担事業者(負担事業を行う者をいう。以下同じ。)は、負担金の交付の決定がされた年度の十二月三十一日現在の負担事業の遂行の状況について、負担事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の一月十五日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、負担事業者に負担事業の遂行の状況に関し、報告を求めるものとする。

(平一三規則一五・一部改正)

(負担事業の遂行等の命令)

第九条 知事は、負担事業者が提出する報告等により、その者の負担事業が負担金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該負担事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 知事は、負担事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該負担事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第十条 負担事業者は、負担事業が完了したとき、又は負担事業の廃止の承認を受けたときは、地籍調査事業実績報告書に知事の定める書類を添えて、当該負担事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して二十日を経過する日又は負担金の交付の決定がされた年度の三月三十一日のいずれか早い期日までに、知事に報告しなければならない。

(負担金の額の確定等)

第十一条 知事は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る負担事業の成果が負担金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき負担金の額を確定し、当該負担事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第十二条 知事は、第十条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る負担事業の成果が負担金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該負担事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該負担事業者に命ずることがある。

2 第十条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う負担事業について準用する。この場合において、同条中「当該負担事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して二十日を経過する日又は負担金の交付の決定がされた年度の三月三十一日のいずれか早い期日までに」とあるのは、「知事が定める日までに」と読み替えるものとする。

(決定の取消し)

第十三条 知事は、負担事業者が、負担金を他の用途への使用をし、その他負担事業に関して負担金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、負担金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、負担事業について交付すべき負担金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 第五条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(負担金の返還)

第十四条 知事は、負担金の交付の決定を取り消した場合において、負担事業の当該取消しに係る部分に関し、既に負担金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 知事は、負担事業者に交付すべき負担金の額を確定した場合において、既にその額を超える負担金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第十四条の二 知事は、負担金の交付の決定の取消し、負担事業の遂行若しくは一時停止の命令又は負担事業の是正のための措置の命令をするときは、当該負担事業者に対してその理由を示さなければならない。

(平七規則八〇・追加)

(書類の保管等)

第十五条 負担事業者は、市町村の場合にあつては、当該負担事業に係る負担金と当該負担事業に係る当該市町村の予算及び決算との関係を明らかにした負担金調書を作成保管し、市町村以外の者の場合にあつては、当該負担事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第十六条 負担事業者は、負担事業により取得し、又は効用の増加した機械及び重要な器具で知事が定めるものを、知事の承認を受けないで、負担金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、負担金の交付の目的及び当該機械及び器具の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(雑則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に交付の決定がされた負担金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

徳島県地籍調査事業負担金交付規則

昭和59年3月31日 規則第19号

(平成13年4月1日施行)