○農業協同組合法施行細則
昭和五十四年三月三十一日
徳島県規則第二十六号
農業協同組合法施行細則を次のように定める。
農業協同組合法施行細則
農業協同組合法施行細則(昭和二十四年徳島県規則第十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号。以下「法」という。)の施行については、農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)その他命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 組合 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)をいう。
二 組合員等 農業協同組合の組合員及び連合会の会員をいう。
三 総会等 総会及び総代会をいう。
(書類の経由)
第三条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類のうち、一の徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局(以下「総合県民局等」という。)の所管区域内を超えない区域を地区とする農事組合法人に係る書類は、当該総合県民局等の長を経由しなければならない。
(平六規則五三・平一二規則四〇・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
(設立の認可の申請)
第四条 発起人は、法第五十九条第一項の規定により設立の認可を申請しようとするときは、設立認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 設立趣意書
二 設立経過報告書
三 定款
四 事業計画書
五 設立準備会の議事録の謄本
六 創立総会の議事録の謄本
七 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面
八 理事が法第三十条第十一項ただし書及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)にあつては、経営管理委員が法第三十条の二第四項において読み替えて準用する法第三十条第十一項ただし書及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面)
九 役員の選挙をしたときにあつては、選挙録の謄本
十 農業協同組合の設立にあつては、発起人が法第五十五条に規定する要件に該当することを証する書面
十一 連合会の設立にあつては、法第四十四条第一項第七号に規定する事項に係る決議を経たことを証する各組合の総会等の議事録の謄本
2 組合は、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号。以下「登記令」という。)第二条の規定により設立の登記をしたときは、当該登記の日から二週間以内に、設立登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
3 組合は、法第五十九条第一項の設立の認可があつた日から九十日を経過しても登記令第二条の規定により設立の登記を完了できないときは、遅滞なく、設立登記未了報告書に理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・平一二規則四〇・平一七規則九・平一七規則四一・平二八規則四〇・一部改正)
(定款の変更の認可の申請)
第五条 組合は、法第四十四条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 総会等の議事録の謄本
四 現行の定款
五 出資一口の金額の減少又は法第五十四条の五第一項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更にあつては、次に掲げる書類
イ 法第四十九条第二項(法第五十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
ロ 債権者が異議を述べなかつたときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第五十条第二項(法第五十四条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する手続を完了したことを証する書面
(平二八規則四〇・一部改正)
(解散の決議の認可の申請等)
第六条 組合は、法第六十四条第二項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、解散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 解散理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 解散の決議時の財産目録及び出資組合にあつては貸借対照表
四 清算人名簿
2 組合は、法第六十四条第四項、第五項又は第八項の規定による届出をしようとするときは、解散届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 解散理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 解散の登記に係る登記事項証明書
3 理事又は清算人は、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十九条第四項において準用する同条第一項及び第二項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に財産の概況を示すべき書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。
4 組合は、法第六十四条第一項第三号又は第四号に規定する事由によつて解散したときは、遅滞なく、解散報告書に解散理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平一七規則三三・平一七規則四一・平二八規則四〇・一部改正)
(合併等の認可の申請)
第七条 設立委員又は合併後存続する組合は、法第六十五条第二項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 合併理由書
二 合併経過報告書
三 合併契約書の写し
四 事業計画書
五 各組合の総会等の議事録の謄本
六 貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)
七 出資組合にあつては、次に掲げる書類
イ 法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
ロ 債権者が異議を述べなかつたときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第六十五条第四項において準用する法第五十条第二項に規定する手続を完了したことを証する書面
八 合併によつて組合を設立するときにあつては、次に掲げる書類
イ 定款
ロ 設立委員が法第六十六条第一項に規定する要件に該当することを証する書面
ハ 設立委員会の議事録の謄本
ニ 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面
ホ 理事の構成が法第六十六条第三項において準用する法第三十条第十一項本文及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員が法第六十六条第四項において読み替えて準用する法第三十条の二第四項において読み替えて準用する法第三十条第十一項本文及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面)
九 その他知事が必要と認める書類
2 組合は、法第七十条第二項において準用する法第六十五条第二項の規定により連合会の権利義務の承継の認可を受けようとするときは、承継認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 承継理由書
二 承継経過報告書
三 事業計画書
四 組合及び連合会の総会等の議事録の謄本
五 貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)
六 出資組合にあつては、次に掲げる書類
イ 法第七十条第二項において準用する法第六十五条第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
ロ 債権者が異議を述べなかつたときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第七十条第二項において準用する法第六十五条第四項において準用する法第五十条第二項に規定する手続を完了したことを証する書面
七 法第七十条第一項各号のいずれにも該当しないことを証する書面
八 その他知事が必要と認める書類
3 組合は、登記令第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により合併又は承継に係る登記をしたときは、当該登記の日から二週間以内に、合併(承継)登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・平一二規則四〇・平一七規則九・平一七規則四一・平二八規則四〇・一部改正)
(新設分割の認可の申請)
第八条 出資組合は、法第七十条の三第三項の規定により法第七十条の二の分割(以下「新設分割」という。)の認可を受けようとするときは、新設分割認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 新設分割理由書
二 総会等の議事録の謄本(法第七十条の四第一項の規定により総会等の決議を経ないで新設分割を行う場合にあつては、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の議事録の謄本)
三 新設分割計画の謄本
四 その他知事が必要と認める書類
(平二八規則四〇・追加)
(貸付けの員外利用割合の限度の特例の指定の申請)
第九条 組合は、法第十条第十八項の規定により貸付けの員外利用割合の限度の特例の指定を受けようとするときは、指定組合指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 特例理由書
二 組合員に対する資金の貸付状況その他資金の運用状況を記載した書類
三 その他知事が必要と認める事項を記載した書類
(平六規則五三・追加、平一二規則四〇・平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十条繰上・一部改正、平二二規則四三・一部改正、平二八規則四〇・旧第八条繰下)
(信用事業規程並びにその変更及び廃止の承認の申請等)
第十条 組合は、法第十一条第一項の規定により信用事業規程の承認を受けようとするときは、信用事業規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 信用事業規程
二 総会等の議事録の謄本
三 信用事業規程に定めた事業の方法の細目的事項を規定した書類(以下「信用事業方法書」という。)
四 信用事業方法書の設定に係る理事会の議事録の抄本
2 組合は、法第十一条第三項の規定により信用事業規程の変更の承認を受けようとするときは、信用事業規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 総会等の議事録の謄本
四 信用事業規程の変更に伴う信用事業方法書の変更に係る条項の新旧対照表及び理事会の議事録の抄本
3 組合は、法第十一条第三項の規定により信用事業規程の廃止の承認を受けようとするときは、信用事業規程廃止承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 廃止理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 信用事業の残務処理が完了したことを証する書面
4 組合は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号。以下「信用事業に関する命令」という。)第七条第二項の規定により信用事業方法書を変更(信用事業規程の変更に伴うものを除く。)したときは、信用事業方法書変更届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 理事会の議事録の抄本
(平六規則五三・追加、平一二規則四〇・平一二規則一二六・一部改正、平二〇規則二一・旧第十一条繰上・一部改正、平二八規則四〇・旧第九条繰下・一部改正)
(同一人に対する信用供与等限度額超過の承認の申請)
第十一条 組合は、法第十一条の八第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、信用供与等限度額超過承認申請書に信用事業に関する命令第十八条第四項第一号及び第二号に掲げる書類のほか信用の供与等を受ける者の財産の状況を記載した書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・追加、平一二規則四〇・平一二規則一二六・平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十二条繰上、平二八規則四〇・旧第十条繰下・一部改正)
(特定農業協同組合の承認の申請)
第十二条 組合は、信用事業に関する命令第五十九条の規定により特定農業協同組合の承認を受けようとするときは、特定農業協同組合承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
二 業務執行体制、内部けん制体制及び内部監査体制を記載した書類
三 余裕金の運用方針、運用目的、運用方法等を記載した書類
四 理事会の議事録の抄本
五 法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う連合会との預け金(農業協同組合法施行令第三十二条第一項第一号に規定する預け金をいう。)の計画その他必要な事項についての調整の内容を記載した書類
(平一二規則四〇・追加、平一二規則一二六・平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十二条の二繰上・一部改正、平二八規則四〇・旧第十一条繰下・一部改正、令五規則九・一部改正)
(共済規程並びにその変更及び廃止の承認の申請)
第十三条 組合は、法第十一条の十七第一項の規定により共済規程の承認を受けようとするときは、共済規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 共済規程
二 総会等の議事録の謄本
三 事業計画書
2 組合は、法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとするときは、共済規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 総会等の議事録の謄本(法第四十四条第五項の規定により定款で総会等の決議を経ることを要しないものとされている場合にあつては、理事会の議事録の抄本)
3 組合は、法第十一条の十七第三項の規定により共済規程の廃止の承認を受けようとするときは、共済規程廃止承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 廃止理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 共済事業の残務処理が完了したことを証する書面
四 現に存する共済契約を他に引き継ぐ場合にあつては、その事務の引継ぎに関する書類の写し
(平六規則五三・旧第八条繰下・一部改正、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十三条繰上・一部改正、平二八規則四〇・旧第十二条繰下・一部改正)
(信託規程及びその変更の承認の申請等)
第十四条 農業協同組合は、法第十一条の四十二第一項の規定により信託規程の承認を受けようとするときは、信託規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 信託規程
二 総会等の議事録の謄本
2 農業協同組合は、法第十一条の四十二第三項の規定により信託規程の変更の承認を受けようとするときは、信託規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 現行の信託規程
四 総会等の議事録の謄本
3 農業協同組合は、法第十一条の四十二第四項の規定により信託規程の変更の届出をしようとするときは、信託規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更した条項の新旧対照表
三 変更前の信託規程
四 総会等の議事録の謄本
4 農業協同組合は、法第十一条の四十二第四項の規定により信託規程の廃止の届出をしようとするときは、信託規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 廃止理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 信託事業の残務処理が完了したことを証する書面
四 現に存する信託契約を他に引き継ぐ場合にあつては、その事務の引継ぎに関する書類の写し
(平六規則五三・旧第九条繰下・一部改正、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十四条繰上、平二八規則四〇・旧第十三条繰下・一部改正)
(宅地等供給事業実施規程及びその変更の承認の申請等)
第十五条 組合は、法第十一条の四十八第一項の規定により宅地等供給事業実施規程の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 宅地等供給事業実施規程
二 総会等の議事録の謄本
三 事業計画書
2 組合は、法第十一条の四十八第三項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 現行の宅地等供給事業実施規程
四 総会等の議事録の謄本
3 組合は、法第十一条の四十八第四項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の届出をしようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更した条項の新旧対照表
三 変更前の宅地等供給事業実施規程
四 総会等の議事録の謄本
4 組合は、法第十一条の四十八第四項の規定により宅地等供給事業実施規程の廃止の届出をしようとするときは、宅地等供給事業実施規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 廃止理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 宅地等供給事業の残務処理が完了したことを証する書面
四 現に存する宅地等供給契約を他に引き継ぐ場合にあつては、その事務の引継ぎに関する書類の写し
(平六規則五三・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十五条繰上、平二八規則四〇・旧第十四条繰下・一部改正)
(農業経営規程及びその変更の承認の申請等)
第十六条 組合は、法第十一条の五十一第一項の規定により農業経営規程の承認を受けようとするときは、農業経営規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 農業経営規程
二 総会等の議事録の謄本
三 事業計画書
2 組合は、法第十一条の五十一第三項の規定により農業経営規程の変更の承認を受けようとするときは、農業経営規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更しようとする条項の新旧対照表
三 現行の農業経営規程
四 総会等の議事録の謄本
3 組合は、法第十一条の五十一第四項の規定により農業経営規程の変更の届出をしようとするときは、農業経営規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更した条項の新旧対照表
三 変更前の農業経営規程
四 総会等の議事録の謄本
4 組合は、法第十一条の五十一第四項の規定により農業経営規程の廃止の届出をしようとするときは、農業経営規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 廃止理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 農業経営事業の残務処理が完了したことを証する書面
(平六規則五三・旧第十一条繰下・一部改正、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第十六条繰上・一部改正、平二二規則四三・平二六規則三九・一部改正、平二八規則四〇・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則二三・令五規則九・一部改正)
(農事組合法人の成立届)
第十七条 農事組合法人は、法第七十二条の三十二第四項の規定により成立の届出をしようとするときは、農事組合法人成立届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 設立趣意書
二 定款
三 事業計画書
四 発起人会の議事録の謄本
五 発起人が法第七十二条の三十二第一項に規定する要件に該当することを証する書面
六 理事が法第七十二条の三十二第三項において準用する法第七十二条の十七第四項に規定する要件に該当することを証する書面
七 登記事項証明書
(平六規則五三・旧第十二条繰下・一部改正、平一七規則九・一部改正、平二〇規則二一・旧第十七条繰上、平二八規則四〇・旧第十六条繰下・一部改正)
(出資農事組合法人等の組織変更届)
第十八条 出資組合又は出資農事組合法人は、法第七十三条の十の規定により組織変更の届出をしようとするときは、出資農事組合法人(出資組合)組織変更届に変更理由書及び農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号。以下「施行規則」という。)第二百二十三条に規定する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平二〇規則二一・追加、平二八規則四〇・旧第十七条繰下・一部改正)
(農事組合法人の定款の変更届)
第十九条 農事組合法人は、法第七十二条の二十九第二項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、農事組合法人定款変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 変更理由書
二 変更した条項の新旧対照表
三 総会の議事録の謄本
四 変更前の定款
(平六規則五三・旧第十三条繰下、平二八規則四〇・旧第十八条繰下・一部改正)
(農事組合法人の解散届)
第二十条 農事組合法人は、法第七十二条の三十四第二項の規定により解散の届出をしようとするときは、農事組合法人解散届に解散理由書及び施行規則第二百十七条の三に規定する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・旧第十四条繰下、平二八規則四〇・旧第十九条繰下・一部改正)
(農事組合法人の合併届)
第二十一条 農事組合法人は、法第七十二条の三十五第三項の規定により合併の届出をしようとするときは、農事組合法人合併届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 合併理由書
二 各農事組合法人の総会の議事録の謄本
三 合併によつて設立した農事組合法人にあつては、定款
四 事業計画書
五 登記事項証明書
(平六規則五三・旧第十五条繰下、平一七規則九・一部改正、平二八規則四〇・旧第二十条繰下・一部改正)
(農事組合法人の清算結了届)
第二十二条 農事組合法人の清算人は、法第七十二条の四十四の規定により清算結了の届出をしようとするときは、登記令第十条の規定により清算結了の登記をした日から二週間以内に、清算結了届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 総会等の議事録の謄本
二 登記事項証明書
(平六規則五三・旧第十六条繰下・一部改正、平一七規則九・平一七規則四一・平二〇規則六一・一部改正、平二八規則四〇・旧第二十一条繰下・一部改正)
(農事組合法人の監査の報告)
第二十三条 農事組合法人の監事は、法第七十二条の二十四第三号の規定による報告をしようとするときは、監査報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 監査の経過及び結果を記載した書面
二 監査の結果に対する監事の意見を記載した書面
(平六規則五三・旧第十七条繰下・一部改正、平二〇規則六一・一部改正、平二八規則四〇・旧第二十二条繰下・一部改正)
(役員が欠けた場合の措置の請求)
第二十四条 組合員等、農事組合法人の組合員その他の利害関係人は、法第四十条第一項又は第七十二条の二十二の請求をしようとするときは、一時理事選任等請求書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 請求理由書
二 利害関係人であることを証する書面
(平六規則五三・旧第十九条繰下・一部改正、平二〇規則二一・旧第二十四条繰上、平二〇規則六一・一部改正、平二八規則四〇・旧第二十三条繰下・一部改正)
(認可に関する証明の請求)
第二十五条 発起人、組合又は設立委員は、法第六十一条第二項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)(法第四十四条第三項、第六十五条第三項(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、認可証明請求書に請求理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・旧第二十条繰下・一部改正、平二〇規則二一・旧第二十五条繰上、平二八規則四〇・旧第二十四条繰下・一部改正)
(業務若しくは会計の状況の検査又は決議等の取消しに関する請求)
第二十六条 組合員等は、法第九十四条第一項の検査又は法第九十六条第一項の取消しを請求しようとするときは、業務・会計検査請求書又は決議等取消請求書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 請求理由書
二 請求日現在における組合員等の総数並びに請求に同意した組合員等の住所及び氏名を記載した書面(氏名は、当該組合員等が署名又は記名押印したものであること。)
(平六規則五三・旧第二十一条繰下、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第二十六条繰上、平二八規則四〇・旧第二十五条繰下・一部改正)
(役員の選挙又は選任の報告)
第二十七条 組合は、法第三十条第四項若しくは第十項又は第三十条の二第六項の規定により役員を選挙し、又は選任したときは、当該選挙又は選任の日から二週間以内に、役員選挙・選任報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面
二 理事の構成が法第三十条第十一項本文及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員が法第三十条の二第四項において読み替えて準用する法第三十条第十一項及び第十二項に規定する要件に該当することを証する書面)
三 選挙録の謄本(選任による場合は、総会等又は経営管理委員会の議事録の謄本)
2 組合は、定款の定めるところにより組合を代表する理事を選任したときは、当該選任の日から二週間以内に、代表理事選任報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 住所及び氏名並びに就任年月日を記載した書面
二 理事会の議事録の抄本
(平六規則五三・旧第二十三条繰下・一部改正、平一二規則四〇・平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第二十八条繰上、平二八規則四〇・一部改正)
(総会等の決議の報告)
第二十八条 組合は、法第四十四条第一項第二号(規約の設定、変更及び廃止の場合に限る。)、第三号及び第五号並びに第四十六条第三号及び第四号に規定する事項に係る決議をしたときは、当該決議の日から二週間以内に、総会等決議報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 当該決議事項に関する書類
二 総会等の議事録の謄本
(平六規則五三・旧第二十四条繰下・一部改正、平二〇規則二一・旧第二十九条繰上、平二八規則四〇・一部改正)
(監事の総会等の招集及び終了の報告)
第二十九条 組合の監事は、法第四十三条の四第二項の規定により総会等を招集しようとするときは、招集の通知と同時に、総会等招集報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 招集理由書
二 招集通知書の写し
2 組合の監事は、前項の総会等が終了したときは、当該終了の日から二週間以内に、総会等終了報告書に総会等の議事録の謄本を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・旧第二十五条繰下・一部改正、平二〇規則二一・旧第三十条繰上・一部改正)
一 法第四十三条の三第二項の規定による総会等の招集の請求 総会等招集請求報告書
二 法第三十八条第一項の役員の改選の請求 役員改選請求報告書
三 法第三十八条第二項の理事の解任の請求 理事解任請求報告書
四 法第四十三条第一項の規定による参事又は会計主任の解任の請求 参事・会計主任解任請求報告書
(平六規則五三・旧第二十六条繰下・一部改正、平二〇規則二一・旧第三十一条繰上、平二八規則四〇・一部改正)
(信用事業の全部の譲渡届)
第三十一条 組合は、法第五十条の二第七項の規定により信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、信用事業全部譲渡届に同条第五項の規定による公告をしたことを証する書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平六規則五三・追加、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第三十二条繰上・一部改正)
(共済事業の全部の譲渡届等)
第三十二条 組合は、法第五十条の四第五項において準用する法第五十条の二第七項の規定により共済事業の全部の譲渡の届出又は共済契約の全部の移転の届出をしようとするときは、共済事業全部譲渡届又は共済契約全部移転届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。
一 譲渡理由書又は移転理由書
二 総会等の議事録の謄本
三 法第五十条の四第四項において読み替えて準用する法第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
四 債権者が異議を述べなかつたときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第五十条の四第四項において準用する法第五十条第二項に規定する手続を完了したことを証する書面
五 譲渡契約書又は移転契約書の写し
(平六規則五三・追加、平一七規則四一・一部改正、平二〇規則二一・旧第三十三条繰上・一部改正、平二八規則四〇・一部改正)
(業務報告書の提出)
第三十三条 組合は、法第五十四条の二第一項又は第二項の規定により業務報告書を提出しようとするときは、施行規則第二百二条第一項から第五項までの規定により作成した書類に理事会の議事録の抄本を添えて、これを知事に提出しなければならない。
(平二〇規則二一・追加、平二八規則四〇・一部改正)
(申請書等の様式)
第三十四条 この規則に定める申請書、報告書等の様式は、知事が別に定める。
(平六規則五三・旧第二十七条繰下、平二〇規則二一・旧第三十四条繰下、平三一規則二三・旧第三十五条繰上)
附則
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四〇号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二六号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一七年規則第九号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一七年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第四一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第三九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(農業協同組合法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する農業協同組合に関する第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行細則第七条第一項第八号ホ及び第二十七条第一項第二号の規定の適用については、施行日から起算して三年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までの間は、同規則第七条第一項第八号ホ中「法第三十条第十一項本文及び第十二項」とあるのは「法第三十条第十一項本文」と、同規則第二十七条第一項第二号中「法第三十条第十一項本文及び第十二項」とあるのは「法第三十条第十一項本文」と、「法第三十条第十一項及び第十二項」とあるのは「法第三十条第十一項」とする。
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会(以下「存続都道府県中央会」という。)については、第一条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第二十五条の規定は、存続都道府県中央会が解散した場合又は改正法附則第二十七条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第十二条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成三一年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第二三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第十二条第五号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十六条第一項の規定は、この規則の施行の日以後にされる農業経営規程の承認の申請について適用し、同日前にされた農業経営規程の承認の申請については、なお従前の例による。