○農業協同組合法施行細則

昭和54年3月31日

徳島県規則第26号

農業協同組合法施行細則を次のように定める。

農業協同組合法施行細則

農業協同組合法施行細則(昭和24年徳島県規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)の施行については、農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)その他命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「連合会」という。)をいう。

(2) 組合員等 農業協同組合の組合員及び連合会の会員をいう。

(3) 総会等 総会及び総代会をいう。

(書類の経由)

第3条 法及びこの規則の規定により知事に提出する書類のうち、一の徳島県農林事務所の所管区域内を超えない区域を地区とする農事組合法人に係る書類は、当該徳島県農林事務所の長を経由しなければならない。

(平6規則53・平12規則40・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(設立の認可の申請)

第4条 発起人は、法第59条第1項の規定により設立の認可を申請しようとするときは、設立認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 設立経過報告書

(3) 定款

(4) 事業計画書

(5) 設立準備会の議事録の謄本

(6) 創立総会の議事録の謄本

(7) 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面

(8) 理事が法第30条第11項ただし書及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)にあっては、経営管理委員が法第30条の2第4項において読み替えて準用する法第30条第11項ただし書及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面)

(9) 役員の選挙をしたときにあっては、選挙録の謄本

(10) 農業協同組合の設立にあっては、発起人が法第55条に規定する要件に該当することを証する書面

(11) 連合会の設立にあっては、法第44条第1項第7号に規定する事項に係る決議を経たことを証する各組合の総会等の議事録の謄本

2 組合は、組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「登記令」という。)第2条の規定により設立の登記をしたときは、当該登記の日から2週間以内に、設立登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

3 組合は、法第59条第1項の設立の認可があった日から90日を経過しても登記令第2条の規定により設立の登記を完了できないときは、遅滞なく、設立登記未了報告書に理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・平12規則40・平17規則9・平17規則41・平28規則40・一部改正)

(定款の変更の認可の申請)

第5条 組合は、法第44条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 総会等の議事録の謄本

(4) 現行の定款

(5) 出資1口の金額の減少又は法第54条の5第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更にあっては、次に掲げる書類

 法第49条第2項(法第54条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第50条第2項(法第54条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する手続を完了したことを証する書面

(平28規則40・一部改正)

(解散の決議の認可の申請等)

第6条 組合は、法第64条第2項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、解散決議認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 解散の決議時の財産目録及び出資組合にあっては貸借対照表

(4) 清算人名簿

2 組合は、法第64条第4項、第5項又は第8項の規定による届出をしようとするときは、解散届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 解散理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 解散の登記に係る登記事項証明書

3 理事又は清算人は、破産法(平成16年法律第75号)第19条第4項において準用する同条第1項及び第2項の規定により破産手続開始の申立てをしたときは、直ちに、破産手続開始申立報告書に財産の概況を示すべき書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。

4 組合は、法第64条第1項第3号又は第4号に規定する事由によって解散したときは、遅滞なく、解散報告書に解散理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平17規則33・平17規則41・平28規則40・一部改正)

(合併等の認可の申請)

第7条 設立委員又は合併後存続する組合は、法第65条第2項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 合併経過報告書

(3) 合併契約書の写し

(4) 事業計画書

(5) 各組合の総会等の議事録の謄本

(6) 貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)

(7) 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第65条第4項において準用する法第50条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

(8) 合併によって組合を設立するときにあっては、次に掲げる書類

 定款

 設立委員が法第66条第1項に規定する要件に該当することを証する書面

 設立委員会の議事録の謄本

 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面

 理事の構成が法第66条第3項において準用する法第30条第11項本文及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が法第66条第4項において読み替えて準用する法第30条の2第4項において読み替えて準用する法第30条第11項本文及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面)

(9) その他知事が必要と認める書類

2 組合は、法第70条第2項において準用する法第65条第2項の規定により連合会の権利義務の承継の認可を受けようとするときは、承継認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 承継理由書

(2) 承継経過報告書

(3) 事業計画書

(4) 組合及び連合会の総会等の議事録の謄本

(5) 貸借対照表(非出資組合にあっては、財産目録)

(6) 出資組合にあっては、次に掲げる書類

 法第70条第2項において準用する法第65条第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第70条第2項において準用する法第65条第4項において準用する法第50条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

(7) 法第70条第1項各号のいずれにも該当しないことを証する書面

(8) その他知事が必要と認める書類

3 組合は、登記令第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により合併又は承継に係る登記をしたときは、当該登記の日から2週間以内に、合併(承継)登記完了報告書に登記事項証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・平12規則40・平17規則9・平17規則41・平28規則40・一部改正)

(新設分割の認可の申請)

第8条 出資組合は、法第70条の3第3項の規定により法第70条の2の分割(以下「新設分割」という。)の認可を受けようとするときは、新設分割認可申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 新設分割理由書

(2) 総会等の議事録の謄本(法第70条の4第1項の規定により総会等の決議を経ないで新設分割を行う場合にあっては、理事会(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会)の議事録の謄本)

(3) 新設分割計画の謄本

(4) その他知事が必要と認める書類

(平28規則40・追加)

(貸付けの員外利用割合の限度の特例の指定の申請)

第9条 組合は、法第10条第18項の規定により貸付けの員外利用割合の限度の特例の指定を受けようとするときは、指定組合指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 特例理由書

(2) 組合員に対する資金の貸付状況その他資金の運用状況を記載した書類

(3) その他知事が必要と認める事項を記載した書類

(平6規則53・追加、平12規則40・平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第10条繰上・一部改正、平22規則43・一部改正、平28規則40・旧第8条繰下)

(信用事業規程並びにその変更及び廃止の承認の申請等)

第10条 組合は、法第11条第1項の規定により信用事業規程の承認を受けようとするときは、信用事業規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 信用事業規程

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 信用事業規程に定めた事業の方法の細目的事項を規定した書類(以下「信用事業方法書」という。)

(4) 信用事業方法書の設定に係る理事会の議事録の抄本

2 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の変更の承認を受けようとするときは、信用事業規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 総会等の議事録の謄本

(4) 信用事業規程の変更に伴う信用事業方法書の変更に係る条項の新旧対照表及び理事会の議事録の抄本

3 組合は、法第11条第3項の規定により信用事業規程の廃止の承認を受けようとするときは、信用事業規程廃止承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 信用事業の残務処理が完了したことを証する書面

4 組合は、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年/大蔵省/農林水産省/令第1号。以下「信用事業に関する命令」という。)第7条第2項の規定により信用事業方法書を変更(信用事業規程の変更に伴うものを除く。)したときは、信用事業方法書変更届出書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 理事会の議事録の抄本

(平6規則53・追加、平12規則40・平12規則126・一部改正、平20規則21・旧第11条繰上・一部改正、平28規則40・旧第9条繰下・一部改正)

(同一人に対する信用供与等限度額超過の承認の申請)

第11条 組合は、法第11条の8第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、信用供与等限度額超過承認申請書に信用事業に関する命令第18条第4項第1号及び第2号に掲げる書類のほか信用の供与等を受ける者の財産の状況を記載した書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・追加、平12規則40・平12規則126・平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第12条繰上、平28規則40・旧第10条繰下・一部改正)

(特定農業協同組合の承認の申請)

第12条 組合は、信用事業に関する命令第59条の規定により特定農業協同組合の承認を受けようとするときは、特定農業協同組合承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類

(2) 業務執行体制、内部けん制体制及び内部監査体制を記載した書類

(3) 余裕金の運用方針、運用目的、運用方法等を記載した書類

(4) 理事会の議事録の抄本

(5) 法第10条第1項第2号及び第3号の事業を行う連合会との預け金(農業協同組合法施行令第32条第1項第1号に規定する預け金をいう。)の計画その他必要な事項についての調整の内容を記載した書類

(平12規則40・追加、平12規則126・平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第12条の2繰上・一部改正、平28規則40・旧第11条繰下・一部改正、令5規則9・一部改正)

(共済規程並びにその変更及び廃止の承認の申請)

第13条 組合は、法第11条の17第1項の規定により共済規程の承認を受けようとするときは、共済規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 共済規程

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 事業計画書

2 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の変更の承認を受けようとするときは、共済規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 総会等の議事録の謄本(法第44条第5項の規定により定款で総会等の決議を経ることを要しないものとされている場合にあっては、理事会の議事録の抄本)

3 組合は、法第11条の17第3項の規定により共済規程の廃止の承認を受けようとするときは、共済規程廃止承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 共済事業の残務処理が完了したことを証する書面

(4) 現に存する共済契約を他に引き継ぐ場合にあっては、その事務の引継ぎに関する書類の写し

(平6規則53・旧第8条繰下・一部改正、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第13条繰上・一部改正、平28規則40・旧第12条繰下・一部改正)

(信託規程及びその変更の承認の申請等)

第14条 農業協同組合は、法第11条の42第1項の規定により信託規程の承認を受けようとするときは、信託規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 信託規程

(2) 総会等の議事録の謄本

2 農業協同組合は、法第11条の42第3項の規定により信託規程の変更の承認を受けようとするときは、信託規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 現行の信託規程

(4) 総会等の議事録の謄本

3 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により信託規程の変更の届出をしようとするときは、信託規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更した条項の新旧対照表

(3) 変更前の信託規程

(4) 総会等の議事録の謄本

4 農業協同組合は、法第11条の42第4項の規定により信託規程の廃止の届出をしようとするときは、信託規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 信託事業の残務処理が完了したことを証する書面

(4) 現に存する信託契約を他に引き継ぐ場合にあっては、その事務の引継ぎに関する書類の写し

(平6規則53・旧第9条繰下・一部改正、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第14条繰上、平28規則40・旧第13条繰下・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程及びその変更の承認の申請等)

第15条 組合は、法第11条の48第1項の規定により宅地等供給事業実施規程の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 宅地等供給事業実施規程

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 事業計画書

2 組合は、法第11条の48第3項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の承認を受けようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 現行の宅地等供給事業実施規程

(4) 総会等の議事録の謄本

3 組合は、法第11条の48第4項の規定により宅地等供給事業実施規程の変更の届出をしようとするときは、宅地等供給事業実施規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更した条項の新旧対照表

(3) 変更前の宅地等供給事業実施規程

(4) 総会等の議事録の謄本

4 組合は、法第11条の48第4項の規定により宅地等供給事業実施規程の廃止の届出をしようとするときは、宅地等供給事業実施規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 宅地等供給事業の残務処理が完了したことを証する書面

(4) 現に存する宅地等供給契約を他に引き継ぐ場合にあっては、その事務の引継ぎに関する書類の写し

(平6規則53・旧第10条繰下・一部改正、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第15条繰上、平28規則40・旧第14条繰下・一部改正)

(農業経営規程及びその変更の承認の申請等)

第16条 組合は、法第11条の51第1項の規定により農業経営規程の承認を受けようとするときは、農業経営規程承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 農業経営規程

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 事業計画書

2 組合は、法第11条の51第3項の規定により農業経営規程の変更の承認を受けようとするときは、農業経営規程変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更しようとする条項の新旧対照表

(3) 現行の農業経営規程

(4) 総会等の議事録の謄本

3 組合は、法第11条の51第4項の規定により農業経営規程の変更の届出をしようとするときは、農業経営規程変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更した条項の新旧対照表

(3) 変更前の農業経営規程

(4) 総会等の議事録の謄本

4 組合は、法第11条の51第4項の規定により農業経営規程の廃止の届出をしようとするときは、農業経営規程廃止届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 廃止理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 農業経営事業の残務処理が完了したことを証する書面

(平6規則53・旧第11条繰下・一部改正、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第16条繰上・一部改正、平22規則43・平26規則39・一部改正、平28規則40・旧第15条繰下・一部改正、令2規則23・令5規則9・一部改正)

(農事組合法人の成立届)

第17条 農事組合法人は、法第72条の32第4項の規定により成立の届出をしようとするときは、農事組合法人成立届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 設立趣意書

(2) 定款

(3) 事業計画書

(4) 発起人会の議事録の謄本

(5) 発起人が法第72条の32第1項に規定する要件に該当することを証する書面

(6) 理事が法第72条の32第3項において準用する法第72条の17第4項に規定する要件に該当することを証する書面

(7) 登記事項証明書

(平6規則53・旧第12条繰下・一部改正、平17規則9・一部改正、平20規則21・旧第17条繰上、平28規則40・旧第16条繰下・一部改正)

(出資農事組合法人等の組織変更届)

第18条 出資組合又は出資農事組合法人は、法第73条の10の規定により組織変更の届出をしようとするときは、出資農事組合法人(出資組合)組織変更届に変更理由書及び農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号。以下「施行規則」という。)第223条に規定する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第80条において準用する法第73条の10の規定により非出資組合又は非出資農事組合法人が組織変更をした場合について準用する。この場合において、前項中「出資農事組合法人(出資組合)組織変更届」とあるのは、「非出資農事組合法人(非出資組合)組織変更届」と読み替えるものとする。

(平20規則21・追加、平28規則40・旧第17条繰下・一部改正)

(農事組合法人の定款の変更届)

第19条 農事組合法人は、法第72条の29第2項の規定により定款の変更の届出をしようとするときは、農事組合法人定款変更届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更した条項の新旧対照表

(3) 総会の議事録の謄本

(4) 変更前の定款

(平6規則53・旧第13条繰下、平28規則40・旧第18条繰下・一部改正)

(農事組合法人の解散届)

第20条 農事組合法人は、法第72条の34第2項の規定により解散の届出をしようとするときは、農事組合法人解散届に解散理由書及び施行規則第217条の3に規定する書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・旧第14条繰下、平28規則40・旧第19条繰下・一部改正)

(農事組合法人の合併届)

第21条 農事組合法人は、法第72条の35第3項の規定により合併の届出をしようとするときは、農事組合法人合併届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 合併理由書

(2) 各農事組合法人の総会の議事録の謄本

(3) 合併によって設立した農事組合法人にあっては、定款

(4) 事業計画書

(5) 登記事項証明書

(平6規則53・旧第15条繰下、平17規則9・一部改正、平28規則40・旧第20条繰下・一部改正)

(農事組合法人の清算結了届)

第22条 農事組合法人の清算人は、法第72条の44の規定により清算結了の届出をしようとするときは、登記令第10条の規定により清算結了の登記をした日から2週間以内に、清算結了届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 総会等の議事録の謄本

(2) 登記事項証明書

(平6規則53・旧第16条繰下・一部改正、平17規則9・平17規則41・平20規則61・一部改正、平28規則40・旧第21条繰下・一部改正)

(農事組合法人の監査の報告)

第23条 農事組合法人の監事は、法第72条の24第3号の規定による報告をしようとするときは、監査報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 監査の経過及び結果を記載した書面

(2) 監査の結果に対する監事の意見を記載した書面

(平6規則53・旧第17条繰下・一部改正、平20規則61・一部改正、平28規則40・旧第22条繰下・一部改正)

(役員が欠けた場合の措置の請求)

第24条 組合員等、農事組合法人の組合員その他の利害関係人は、法第40条第1項又は第72条の22の請求をしようとするときは、一時理事選任等請求書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 利害関係人であることを証する書面

(平6規則53・旧第19条繰下・一部改正、平20規則21・旧第24条繰上、平20規則61・一部改正、平28規則40・旧第23条繰下・一部改正)

(認可に関する証明の請求)

第25条 発起人、組合又は設立委員は、法第61条第2項後段(同条第5項後段において準用する場合を含む。)(法第44条第3項、第65条第3項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)及び法第70条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとするときは、認可証明請求書に請求理由書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・旧第20条繰下・一部改正、平20規則21・旧第25条繰上、平28規則40・旧第24条繰下・一部改正)

(業務若しくは会計の状況の検査又は決議等の取消しに関する請求)

第26条 組合員等は、法第94条第1項の検査又は法第96条第1項の取消しを請求しようとするときは、業務・会計検査請求書又は決議等取消請求書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 請求日現在における組合員等の総数並びに請求に同意した組合員等の住所及び氏名を記載した書面(氏名は、当該組合員等が署名又は記名押印したものであること。)

(平6規則53・旧第21条繰下、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第26条繰上、平28規則40・旧第25条繰下・一部改正)

(役員の選挙又は選任の報告)

第27条 組合は、法第30条第4項若しくは第10項又は第30条の2第6項の規定により役員を選挙し、又は選任したときは、当該選挙又は選任の日から2週間以内に、役員選挙・選任報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 役員の理事、経営管理委員又は監事の別並びに住所及び氏名を記載した書面

(2) 理事の構成が法第30条第11項本文及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員が法第30条の2第4項において読み替えて準用する法第30条第11項及び第12項に規定する要件に該当することを証する書面)

(3) 選挙録の謄本(選任による場合は、総会等又は経営管理委員会の議事録の謄本)

2 組合は、定款の定めるところにより組合を代表する理事を選任したときは、当該選任の日から2週間以内に、代表理事選任報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名並びに就任年月日を記載した書面

(2) 理事会の議事録の抄本

(平6規則53・旧第23条繰下・一部改正、平12規則40・平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第28条繰上、平28規則40・一部改正)

(総会等の決議の報告)

第28条 組合は、法第44条第1項第2号(規約の設定、変更及び廃止の場合に限る。)、第3号及び第5号並びに第46条第3号及び第4号に規定する事項に係る決議をしたときは、当該決議の日から2週間以内に、総会等決議報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 当該決議事項に関する書類

(2) 総会等の議事録の謄本

(平6規則53・旧第24条繰下・一部改正、平20規則21・旧第29条繰上、平28規則40・一部改正)

(監事の総会等の招集及び終了の報告)

第29条 組合の監事は、法第43条の4第2項の規定により総会等を招集しようとするときは、招集の通知と同時に、総会等招集報告書に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 招集理由書

(2) 招集通知書の写し

2 組合の監事は、前項の総会等が終了したときは、当該終了の日から2週間以内に、総会等終了報告書に総会等の議事録の謄本を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・旧第25条繰下・一部改正、平20規則21・旧第30条繰上・一部改正)

(総会等の招集等の請求の報告)

第30条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、直ちに、それぞれ当該各号に掲げる書面に当該請求に係る書類の写しを添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 法第43条の3第2項の規定による総会等の招集の請求 総会等招集請求報告書

(2) 法第38条第1項の役員の改選の請求 役員改選請求報告書

(3) 法第38条第2項の理事の解任の請求 理事解任請求報告書

(4) 法第43条第1項の規定による参事又は会計主任の解任の請求 参事・会計主任解任請求報告書

(平6規則53・旧第26条繰下・一部改正、平20規則21・旧第31条繰上、平28規則40・一部改正)

(信用事業の全部の譲渡届)

第31条 組合は、法第50条の2第7項の規定により信用事業の全部の譲渡の届出をしようとするときは、信用事業全部譲渡届に同条第5項の規定による公告をしたことを証する書面を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平6規則53・追加、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第32条繰上・一部改正)

(共済事業の全部の譲渡届等)

第32条 組合は、法第50条の4第5項において準用する法第50条の2第7項の規定により共済事業の全部の譲渡の届出又は共済契約の全部の移転の届出をしようとするときは、共済事業全部譲渡届又は共済契約全部移転届に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡理由書又は移転理由書

(2) 総会等の議事録の謄本

(3) 法第50条の4第4項において読み替えて準用する法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

(4) 債権者が異議を述べなかったときはそのことを証する書面、債権者が異議を述べたときは法第50条の4第4項において準用する法第50条第2項に規定する手続を完了したことを証する書面

(5) 譲渡契約書又は移転契約書の写し

(平6規則53・追加、平17規則41・一部改正、平20規則21・旧第33条繰上・一部改正、平28規則40・一部改正)

(業務報告書の提出)

第33条 組合は、法第54条の2第1項又は第2項の規定により業務報告書を提出しようとするときは、施行規則第202条第1項から第5項までの規定により作成した書類に理事会の議事録の抄本を添えて、これを知事に提出しなければならない。

(平20規則21・追加、平28規則40・一部改正)

(申請書等の様式)

第34条 この規則に定める申請書、報告書等の様式は、知事が別に定める。

(平6規則53・旧第27条繰下、平20規則21・旧第34条繰下、平31規則23・旧第35条繰上)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第61号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業協同組合法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する農業協同組合に関する第1条の規定による改正後の農業協同組合法施行細則第7条第1項第8号オ及び第27条第1項第2号の規定の適用については、施行日から起算して3年を経過した日以後最初に招集される通常総会の終了の時までの間は、同規則第7条第1項第8号オ中「法第30条第11項本文及び第12項」とあるのは「法第30条第11項本文」と、同規則第27条第1項第2号中「法第30条第11項本文及び第12項」とあるのは「法第30条第11項本文」と、「法第30条第11項及び第12項」とあるのは「法第30条第11項」とする。

3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第12条に規定する存続都道府県中央会(以下「存続都道府県中央会」という。)については、第1条の規定による改正前の農業協同組合法施行細則第25条の規定は、存続都道府県中央会が解散した場合又は改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

(平成31年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第12条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以後にされる農業経営規程の承認の申請について適用し、同日前にされた農業経営規程の承認の申請については、なお従前の例による。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

農業協同組合法施行細則

昭和54年3月31日 規則第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第2章
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第26号
平成6年10月7日 規則第53号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年12月25日 規則第126号
平成17年3月4日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年11月28日 規則第61号
平成22年7月12日 規則第43号
平成26年3月26日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第40号
平成31年3月27日 規則第23号
令和2年3月17日 規則第23号
令和5年3月24日 規則第9号
令和8年3月31日 規則第32号