○徳島県農業協同組合等検査規則
昭和五十六年三月三十一日
徳島県規則第二十四号
徳島県農業協同組合等検査規則
(平一八規則二六・改称)
徳島県農業協同組合検査規則(昭和三十七年徳島県規則第七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条の規定に基づき知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則二六・全改)
(検査の目的)
第二条 検査は、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農事組合法人、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)の業務又は会計が合法性、合目的性及び合理性をもつて運営されているかどうかを的確に把握し、組合に対し適切な指導を行い、組合の健全な事業の運営を確保し、もつて組合の健全な発達の促進に資することを目的として行うものとする。
(平一八規則二六・平二八規則四〇・一部改正)
(検査事項)
第三条 検査は、次の各号に掲げる事項に関し、その全部又は一部について行うものとする。
一 組合の業務の運営に関する事項
二 組合の資産、負債及び資本並びに損益に関する事項
(検査の範囲)
第四条 検査は、検査基準日(検査に着手した日の属する月の前月の末日(知事が特に指定した場合にあつては、当該指定の日)をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度の前事業年度の開始日から検査基準日までの間(検査基準日が事業年度の終了日に当たる場合にあつては、当該事業年度)の前条に規定する事項について行うものとする。
2 知事は、検査の目的を達成するため必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度(検査基準日が事業年度の終了日に当たる場合にあつては、当該事業年度)の開始日前及び検査基準日後の前条に規定する事項についても、検査を行うことがある。
(無通告検査の原則)
第五条 検査は、あらかじめ、組合に通告することなく行うものとする。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、検査の目的を達成するため必要があると認めるときは、その実施について、あらかじめ、組合に通告することがある。
(検査員)
第六条 検査は、知事が命令した職員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(検査員の責務)
第七条 検査員は、検査を行うときには、組合に不当な負担を負わせることのないよう留意し、かつ、常に穏健かつ冷静な態度を保持するよう努めなければならない。
(検査の方法)
第八条 検査は、検査員が、組合の事務所、倉庫、事業場その他その業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は役員若しくは使用人(以下「役員等」という。)に質問することにより行うものとする。
2 検査員は、前項の規定にかかわらず、検査の目的を達成するため必要な限度において、役員等に、日時及び場所を指定し、帳簿、書類その他の物件の持参を求め、当該物件を調査し、又は出頭を求め、その者に質問することにより、検査を行うことができる。
(身分証明書の携帯)
第九条 検査員は、検査を行うときには、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、役員等その他の関係者から請求があつたときは、提示しなければならない。
(平一八規則二六・一部改正)
(執務時間内検査の原則)
第十条 検査は、組合の執務時間内において行うものとする。
2 検査員は、前項の規定にかかわらず、検査の目的を達成するため必要な限度において、役員の承諾を得て、組合の執務時間外においても、検査を行うことができる。
(平一八規則二六・一部改正)
(検査の立会い)
第十一条 検査は、役員等一人以上の立会いを得て行わなければならない。
2 監事が置かれていない農事組合法人以外の組合に対する検査については、監事の立会いを得て行うものとする。
(平一八規則二六・一部改正)
(私物検査の制限)
第十二条 検査は、役員等の私物については行つてはならない。
2 検査員は、前項の規定にかかわらず、検査の目的を達成するため必要な限度において、当該役員等の承諾を得て、その者の私物について検査を行うことができる。
(組合員等に対する質問等)
第十三条 検査員は、検査の目的を達成するため必要な限度において、組合員、会員、組合が取り引きした相手方、退職した役員等その他組合と相当の関係を有する者に、質問し、又は書面の提出を求めることができる。
(意見の聴取)
第十四条 検査員は、検査を終了するに際しては、検査をした事項について役員等の意見を聴き、公正な検査の結果を得るよう努めなければならない。
(検査講評)
第十五条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく、すべての役員(農業協同組合法第九十四条第一項、水産業協同組合法第百二十三条第一項又は森林組合法第百十一条第一項の規定に基づく検査の場合にあつては、これらの規定による請求をした者を含む。以下この項において同じ。)に参集を求め、検査の結果について講評を行わなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、その指定する役員に、若しくはその指定する時期に、参集を求め、講評を行い、又は講評を取り止めることができる。
2 検査員は、前項の規定による講評をしようとする場合において、その内容が著しく重要又は異例であると認めるときは、あらかじめ、知事の指示を受けなければならない。
(平一八規則二六・一部改正)
(検査結果の報告)
第十六条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、その結果を知事に報告しなければならない。
(検査書)
第十七条 検査員は、検査の結果、組合の業務又は会計について特に是正又は改善を要する事項があると認めるときは、当該事項を記載した検査書を作成し、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による検査書の提出があつた場合において、組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、速やかに、検査書を組合に交付し、是正又は改善を求めるものとする。
(検査回答書)
第十八条 前条第二項の規定による検査書の交付を受けた組合は、その検査書で是正又は改善を求められた事項について理事会を開いて協議し、当該事項に係る見解又は今後とるべき措置若しくは方針を決定の上、所定の期日までに、その事項を記載した回答書を知事に提出しなければならない。
2 前項の回答書には、理事会議事録及び監事の意見書(監事を置かない農事組合法人を除く。)を添付しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による回答書の提出があつた場合において、その内容の全部又は一部が不備又は不適切であると認めるときは、その旨を指摘し、期日を定め、再度回答書の提出を求めることがある。
(検査の延期又は中止)
第二十条 検査員は、検査に役員等の立会いを得ることができないときは、検査を延期し、又は中止するものとする。
2 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、検査を実施すること、又は検査の目的を達成することが困難であると認めるときは、検査を延期し、又は中止することができる。
一 検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二 検査に必要な帳簿、書類その他の物件の大部分が検査場所に存在せず、かつ、早急に備えさせることが困難であるとき。
三 検査に必要な帳簿その他の書類の大部分の記載内容が著しく不備又は不適切であるとき。
四 その他特別の事由があるとき。
3 前二項の場合においては、検査員は、直ちに、その旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。
(平一八規則二六・一部改正)
(秘密の保持)
第二十一条 検査員は、検査に当たつて知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
附則
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第四二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(徳島県農業協同組合等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
4 存続都道府県中央会に対する検査については、第二条の規定による改正にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、徳島県農業協同組合等検査規則第一条及び第十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「農業協同組合法」とあるのは、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の農業協同組合法」とする。
(平元規則42・一部改正、平18規則26・旧様式第2号・一部改正)