○徳島県県営林極印使用規程

昭和三十四年三月六日

徳島県告示第百六号

〔徳島県県有林及び県行造林極印使用規程〕を次のように定める。

徳島県県営林極印使用規程

(昭四六告示二五八・改称)

(目的)

第一条 この規程は、県営林に使用する極印の種類、使途及び管理について必要な事項を定める。

(昭四六告示二五八・一部改正)

(極印の種類)

第二条 極印は、次の二種とする。

 林極印

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円形径二・五センチメートル鋼鉄彫

 払極印

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円形径二・五センチメートル鋼鉄彫

(林極印の使用)

第三条 処分の目的をもつて立木又は素材の調査をする場合は、次の区分によつて林極印を使用する。

 単木調査の場合はその立木の根ぎわ、根株の場合はその断面

 皆伐調査の場合はその区域を表示する立木の根ぎわ、根株の場合はその断面

 処分区域内に存置する立木がある場合はその根ぎわ、根株の場合はその断面

 素材の場合はその断面。ただし、押印困難なときは側面の見やすい位置

(昭四六告示二五八・一部改正)

第四条 前条の規定は、末木、枯衰木、転倒木、ざ折木、盗誤伐木等の物件及びその伐根を調査する場合にこれを準用する。

(払極印の使用)

第五条 前二条に掲げる物件のうち引渡しをする場合は、次の区別によつて払極印を使用する。

 単木引渡しの場合はその立木の根ぎわ、根株の場合はその断面

 区域引渡しの場合はその区域を表示する立木の根ぎわ、根株の場合はその断面

 素材及び前条に掲げる物件については、既押の極印に近い位置

(伐跡検査の極印等)

第六条 前条の規定により引き渡した立木の伐跡検査をする場合は、次の区別によつて林極印を使用する。

 単木検査の場合は、その伐根の断面

 区域検査の場合は、前条第二号の規定により払極印を押印した立木の伐根の断面

2 存置立木があるときは、第三条から前条までの規定により押印した極印のまつ消をしなければならない。

(極印の省略)

第七条 小径木その他の立木で所定の位置に極印を押印することが困難なときは、適宜の方法により調査木であることを表示し、極印の使用を省略することができる。

(印肉の種別)

第八条 極印は、黒肉を使用する。ただし、搬出に支障する立木、存置木及び第四条の場合は、朱肉を使用する。

(まつ消極印の印肉)

第九条 極印のまつ消をする場合は、異種の印肉を使用する。

(保管)

第十条 極印は、農林水産部林業振興課長が保管する。

(昭三七告示三一一・昭四二告示二一二・平七告示二四七・平一三告示二二九・平一五告示二六一・平二一告示二一八・平二四告示二五四・平二七告示三五一・令二告示一九四・令六告示一七三・一部改正)

1 この告示は、昭和三十四年三月六日から施行する。

2 徳島県模範林極印使用規程(大正七年徳島県告示第二百二十三号)は廃止する。

(昭和三七年告示第三一一号)

この告示は、昭和三十七年七月十日から施行する。

(昭和四二年告示第二一二号)

この告示は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(平成七年告示第二四七号)

この告示は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年告示第二二九号)

この告示は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年告示第二六一号)

この告示は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第二一八号)

この告示は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年告示第二五四号)

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年告示第三五一号)

この告示は、平成二十七年五月一日から施行する。

(令和二年告示第一九四号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年告示第一七三号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県県営林極印使用規程

昭和34年3月6日 告示第106号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
昭和34年3月6日 告示第106号
昭和37年7月10日 告示第311号
昭和42年3月31日 告示第212号
昭和46年4月1日 告示第258号
平成7年3月31日 告示第247号
平成13年3月30日 告示第229号
平成15年3月31日 告示第261号
平成21年3月31日 告示第218号
平成24年3月30日 告示第254号
平成27年4月30日 告示第351号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号