○徳島県林業担い手育成資金利子補給規則

昭和四十四年七月二十二日

徳島県規則第四十六号

〔徳島県林業後継者融資資金利子補給規則〕を次のように定める。

徳島県林業担い手育成資金利子補給規則

(平元規則七四・改称)

(利子補給金の支給等)

第一条 知事は、自立経営を志向する林業担い手を育成するため、森林組合(以下「組合」という。)が株式会社日本政策金融公庫から幼齢の人工林若しくは天然林改良林又は造林のための土地の取得に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けて、当該資金を林業担い手に転貸した場合に、当該組合が借り受けた資金に係る利子に対して、この規則の定めるところにより、当該組合に利子補給金を支給する。

2 知事は、前項の規定により利子補給金を支給しようとする場合においては、予算の範囲内で利子補給金を支給する旨の契約を当該組合と締結するものとする。

(平元規則七四・平二〇規則五四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「林業担い手」とは、農林業所得が原則として平年度において総所得の二分の一以上を占める世帯に属し、かつ、林業に従事し、又は従事しようとする四十一歳未満の者であつて自立して林業経営をしようとする意思を有するもので知事の認定を受けた者をいう。

(昭四八規則八二・平元規則七四・一部改正)

(利子補給の期間等)

第三条 利子補給は、組合が借り受けようとする資金につき、その借り受けた日から起算して十年以内に支払うべき当該利子(延滞金を除く。)について行なうものとする。

(利子補給金の額)

第四条 利子補給金の額は、当該資金の毎年一月一日から十二月三十一日までの間における融資平均残高に一・七五パーセントを乗じて得た額とする。

(利子補給金の支給の申請)

第五条 利子補給金の支給を受けようとする組合は、前年の一月一日から十二月三十一日までの間に係るものについて、毎年一月中に、利子補給金支給申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 利子補給金計算書(様式第二号)

 利子補給金計算明細書(様式第三号)

 転借証明書(様式第四号)

 その他知事が必要と認める書類

(利子補給金の支給の決定)

第六条 知事は、前条の規定による利子補給金支給申請書を受理したときは、利子補給金を支給することについてその適否を審査し、利子補給金を支給すべきものと認めたときは、利子補給金の支給及びその額を決定して、当該申請者に利子補給金支給指令書を交付する。

2 知事は、利子補給金の適正な支給を行なうため必要があるときは、利子補給金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて、利子補給金の支給を決定することがある。

(利子補給金の請求)

第七条 前条第一項の規定による利子補給金支給指令書の交付を受けた組合(以下「利子補給事業者」という。)は、当該利子補給金支給指令書を受け取つた日から起算して一月以内に、利子補給金請求書を知事に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第八条 知事は、利子補給金の支給の目的を適正に実施させるため必要があると認めるときは、利子補給事業者に対して資金の転貸その他の事項に関して報告をさせ、又は当該職員にその事業所に立ち入り、帳簿書類を調査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(利子補給事業者の従うべき条件)

第九条 利子補給事業者は、利子補給金の支給の対象となつた資金の転貸状況を明らかにした書類を整備し、かつ、保管しておかなければならない。

2 知事は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、利子補給金の支給の目的を達成するため必要な条件を附することがある。

(決定の取消し)

第十条 知事は、利子補給事業者が利子補給金の他の用途への使用をし、その他利子補給金の支給の決定の内容又はこれに附した条件その他法令、この規則又はこの規則に基づく知事の処分に違反したときは、利子補給金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 知事は、前項の規定により利子補給金の支給の決定を取り消すときは、当該利子補給事業者に対してその理由を示さなければならない。

(平七規則八〇・一部改正)

(利子補給金の返還)

第十一条 知事は、利子補給金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに利子補給金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(書類の提出)

第十二条 この規則により知事に提出する書類は、徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長を経由して提出しなければならない。

(平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の利子補給金から適用する。

(平成元年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に森林組合が林業後継者に転貸した資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五四号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元規則74・令3規則21・一部改正)

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(平元規則74・一部改正)

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(平元規則74・一部改正)

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(平元規則74・令3規則21・一部改正)

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徳島県林業担い手育成資金利子補給規則

昭和44年7月22日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)