○徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年三月二十八日

徳島県条例第二十三号

徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 県民に保健休養の場を提供するとともに、森林及び林業に対する県民の理解を深めるため、徳島県立神山森林公園(以下「森林公園」という。)を名西郡神山町及び徳島市入田町に設置する。

(平一一条例一五・一部改正)

(業務)

第二条 森林公園は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 森林学習館、遊具その他の施設を利用に供すること。

 森林及び林業に関する資料を展示すること。

 森林及び林業に関する学習活動を指導すること。

 森林レクリエーションに関する行事を実施すること。

 その他森林公園の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に森林公園の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例八四・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 森林公園の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条に規定する利用の許可に関する業務

 その他森林公園の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八四・追加)

(利用できない日)

第五条 森林学習館、レストハウス及び炊飯施設(次条において「森林学習館等」という。)は、一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日までは、利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一七条例八四(平一八条例三九)・追加)

(利用できる時間)

第六条 森林学習館等を利用することができる時間は、午前九時から午後五時(十一月一日から翌年の三月三十一日までの間に利用する場合にあっては、午後四時)までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一七条例八四・追加)

(利用の許可)

第七条 次に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

 森林学習館の学習室及び工作室

 その他規則で定める施設

(平一七条例八四・追加)

(利用の拒否等)

第八条 指定管理者は、森林公園の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例八四・追加)

(使用料)

第九条 使用料は、徴収しない。

(平一七条例八四・旧第四条繰下)

(損害の賠償)

第十条 森林公園を利用する者は、森林公園の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八四・旧第五条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、森林公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八四・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第五七号で平成元年七月二九日から施行)

(平成一一年条例第一五号)

この条例は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一七年条例第八四号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

(平成一八年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例

平成元年3月28日 条例第23号

(平成18年4月1日施行)