○徳島県水源林野県行造林条例

昭和二十五年六月二十三日

徳島県条例第二十三号

徳島県水源林野県行造林条例を、次のように定める。

徳島県水源林野県行造林条例

第一条 県は、国土保安及び公益のため、河川上流の保安林又は保安林に編入を予定される民有林において、土地所有者と収益を分収することを条件として、水源林造成のため、人工植栽を行う。

第二条 前条の規定により、造林した樹木は、県と土地所有者との共有とし、その持分は、収益分収の歩合にひとしいものとする。

第三条 県は第一条の規定によつて、造林を行なおうとするときは、実測面積、植栽樹種、植栽予定期間、収益分収歩合、存続期間、その他必要な事項を定め、その土地に地上権を設定する。

第四条 県は、造林地の新植事業を行い、土地所有者は、補植手入その他成林に必要な一切の撫育事業を行うものとする。

第五条 土地所有者は、その提供した土地に関する一切の負担金を負担するの外、造林保護のため、左の義務を負うものとする。

 火災予防及び消防

 盗伐、誤伐、その他加害行為の予防及び防止

 境界標その他標識の保存

 有害鳥獣及び害虫の駆除

 知事の承認した看守人の配置

 知事において指示した事項

第六条 土地所有者は、知事の許可を受け、左の産物を採取することができる。但し、保安林の指定事項に違反するものはこの限りでない。

 下草、落枝、落葉

 樹実、菌蕈の類

 手入のため伐除する枝条

 植栽後十五年以内において伐採する樹木

第七条 造林着手前の立木で、植栽樹木と共に生育させるものは、造林木とみなす。造林着手後天然に生じた樹木で、撫育したものもまた同じである。

第八条 知事は、公用若しくは公益事業のため、必要あるとき又は造林地の経営に支障がないと認めたときは、土地所有者と協議の上、造林地の採石、切芝、樹根の採掘をなさしめることができる。

第九条 造林地の収益分収歩合は、県十分の二、土地所有者十分の八を標準とし、土地の良否、便否、地代、造林費その他造林及び契約実行に要する費用を勘案して定める。

第十条 造林地の収益分収は、造林木の売払代金で行う。但し、知事において特別の事由があると認めたときは、材積でなすことができる。

第十一条 造林木について、第三者から受けた賠償金その他取得金額は、その請求に要した費用を控除し、収益分収の歩合により分収する。

第十二条 土地所有者は、第一条の規定によつて、造林した林野又は第二条の規定による持分を処分しようとするときは、その事由を具し、相手方と連署の上、知事の承認を受けなければならない。

第十三条 左の各号の一に該当する場合は、知事は契約の全部又は一部を解除又は変更することができる。

 公用のため又は公益上必要があると認めたとき。

 契約の目的を達することができないと認めたとき。

 土地所有者において造林地又は造林に係る持分の処分をしたとき。

 土地所有者において造林に係る樹木の共有の分割を請求したとき。

 保安林解除の処分があつたとき。

第十四条 前条の規定によつて、契約を解除したときは、直ちに収益の分収をする。但し、土地所有者が契約の義務を怠つたため収益のない場合は、造林に要した経費を負担させることがある。

第十五条 この条例施行のため必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から、施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。

徳島県水源林野県行造林条例

昭和25年6月23日 条例第23号

(昭和25年6月23日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
昭和25年6月23日 条例第23号