○徳島県水源林野県行造林条例施行規則

昭和二十五年六月二十三日

徳島県規則第四十八号

徳島県水源林野県行造林条例施行規則

第一条 この規則において、条例とは徳島県水源林野県行造林条例をいう。

第二条 条例第一条の造林を申請しようとする者は、様式第一号の申請書に施業地見取図を添付し、知事に提出しなければならない。

第三条 左の各号の一に該当するときは、造林地として選定することができない。

 質権、抵当権、地上権、その他土地立木に付き使用又は収益に関する権利の附帯せる土地

 債権行使のため土地又は立木が差押中に係るもの

第四条 知事は、申請林野が造林に適当と認めたときは、土地所有者と協議の上様式第二号の契約書二通を作成し、双方署名押印の上各一通を保管するものとする。

第五条 植栽樹種は原則として、スギ、ヒノキ、マツの三種とする。但し、地況その他の条件によつて、前記以外の樹種を植栽することがある。

第六条 知事は、造林地の施業方法を定め、これを土地所有者に通知する。

第七条 土地所有者は、条例第五条第一号乃至第四号の被害を発見し、又は造林地附近に火災若しくは病虫害等発生し、造林木に危害を及ぼす虞あるときは、直ちに知事に報告しなければならない。

第八条 条例第六条の産物採取又は第八条の採掘を行おうとするものは、その種類及び期間を明記した願書を差出さなければならない。但し、この場合知事は、造林地保護のため必要な事項を指定することができる。

第九条 条例及びこの規則によつて、知事に提出する書類は、施業地の市町村長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年一月一日から適用する。

(昭和四一年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則による改正後の様式に相当する改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭四一規則五三・令三規則二一・一部改正)

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徳島県水源林野県行造林条例施行規則

昭和25年6月23日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
昭和25年6月23日 規則第48号
昭和41年4月1日 規則第53号
令和3年3月30日 規則第21号