○徳島県県営林規則

昭和四十六年四月一日

徳島県規則第三十二号

徳島県県営林規則を次のように定める。

徳島県県営林規則

(趣旨)

第一条 この規則は、県営林の合理的経営により、民有林の振興及び県有財産の造成並びに森林資源を保続培養して国土の保全に資することを目的とし、その適正な管理を行なうため、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 県有林 県の所有に属する森林であつて、県において林業経営の用に供しているもの又は供するものと決定したものをいう。

 県行分収造林 県が契約を締結した森林であつて、県において林業経営の用に供しているもの又は供するものと決定したものをいう。

 県営林 県有林及び県行分収造林をいう。

 契約 県が、土地所有者を相手方として、当該土地の上に地上権を設定し、収益を分収する条件で造林を為す旨の契約をいう。

(経営計画)

第三条 知事は、森林の保続性、収益性及び公共性との合理的な調和を図ることを基本方針とし、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてた地域森林計画に即して、県営林について経営計画を定めるものとする。

2 県営林の経営は、経営計画に従つて行なうものとする。

3 知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、経営計画を変更するものとする。

(県有林の取得等)

第四条 知事は、県営林の経営のため必要があると認めるときは、県有林とするため森林を取得し、又は県行分収造林とするため契約を締結するものとする。

(契約の制限)

第五条 知事は、次の各号の一に該当する土地については、契約を締結しないものとする。

 入会権その他の制限物権又は賃借権その他の使用権の存する土地

 その他知事が県行分収造林として経営するのに適当でないと認める土地

(地上権の存続期間)

第六条 契約に係る地上権の存続期間は、契約の締結の日から主伐に係る樹木の搬出が完了するまでの間を基準として決定する。

(契約の締結の申請)

第七条 契約の締結を申請しようとする土地所有者は、県行分収造林申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 申請に係る土地の見取図及び公図の写し

 登記事項証明書

 その他知事が必要と認める書類

(平一七規則九・一部改正)

(契約の締結)

第八条 契約の締結は、県行分収造林契約書(様式第二号)により行なうものとする。ただし、契約の内容の一部に特にこれによりがたいものがあるときは、知事は、当該土地所有者と協議のうえ、これを変更することがある。

(県行分収造林に係る樹木の共有)

第九条 県行分収造林に係る樹木(契約の締結の際現に当該契約に係る土地に生育している樹木(当該土地所有者のものとして存置することと定めた樹木を除く。)及び契約の締結後当該契約に係る土地に天然に生育した樹木で、県行分収造林に係る樹木とともに生育させるものを含む。以下同じ。)は、県と当該土地所有者との共有とし、その持分の割合は、次条に規定する収益の分収割合に等しいものとする。

(収益の分収割合)

第十条 県行分収造林に係る樹木による収益の分収割合は、県百分の六十、土地所有者百分の四十とする。ただし、植栽、保育及び管理に要する費用の多募その他これによりがたい特別の事情があるときは、知事は、当該土地所有者と協議のうえ、これを変更することがある。

(土地等の処分の制限)

第十一条 土地所有者は、県行分収造林に係る土地若しくは樹木の共有持分の全部若しくは一部を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ知事の承諾を受けなければならない。

(契約の解除等)

第十二条 知事は、次の各号の一に該当するときは、契約の全部若しくは一部を解除し、又は当該土地所有者と協議して契約を変更することがある。

 火災、天災その他当事者の責めに帰することができない理由により再造林を必要とするにいたつた場合において、その再造林についての協議がととのわないとき。

 公用、公共用又は公益事業のため造林地の全部又は一部を造林の目的に使用できなくなつたとき。

 当事者のいずれかが契約に違反したため、当該契約の目的を達成することが困難になつたとき。

 その他契約の目的を達成することが困難になつた場合において、知事が特に必要と認めるとき。

(樹木の処分)

第十三条 知事は、次の各号の一に該当するときは、県営林に係る樹木を処分するものとする。

 経営計画に基づき伐採するとき。

 県営林における災害の発生による危険の防止及びその復旧のため必要があるとき。

 その他知事が特に必要と認めるとき。

2 県行分収造林に係る樹木を処分する場合は、知事は、土地所有者の同意を得てこれを行なうものとする。ただし、前項第二号に該当する場合において緊急に伐採を必要とするときは、この限りでない。

(産物の採取)

第十四条 知事は、県行分収造林における次に掲げる産物については、樹木の生育及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、土地所有者に、その申請により採取させることがある。

 落葉、落枝及び下草

 樹実、きのこその他これらに類するもの

 土石

(境界標等の設置)

第十五条 知事は、県営林の境界を明らかにするため境界標を、必要に応じ標識、制札等を設置するものとする。

(監視員の設置)

第十六条 知事は、県営林の管理のため、必要と認める地域に、徳島県県営林監視員を置く。

2 徳島県県営林監視員は、非常勤とする。

(補則)

第十七条 この規則に定めるもののほか、県営林の管理その他この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 徳島県県行分収造林規則(昭和三十五年徳島県規則第四十二号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧公有林野県行造林規則(大正十年徳島県令第七十八号)、旧私有林野県行造林規程(昭和十二年徳島県令第十七号)又は旧規則に基づき締結されている契約は、この規則の規定に適合させるよう別段の措置がなされない限り、なお従前の例による。

(平成一七年規則第九号)

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令3規則21・一部改正)

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徳島県県営林規則

昭和46年4月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)