○徳島県県営林経営規程

昭和四十六年四月一日

徳島県訓令第二百八十六号

農林水産部

徳島県農林事務所

徳島県林業試験場

徳島県県営林経営規程を次のように定める。

徳島県県営林経営規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県県営林規則(昭和四十六年徳島県規則第三十二号)第十七条の規定に基づき、県営林の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の基本方策)

第二条 県営林の経営については、次に掲げる事項を推進することに努めなければならない。

 伐採跡地及び未立木地に対する植栽、林相の改良、林木の育種、林分の保育等により森林資源の保続培養及び森林生産力の増進を図ること。

 森林の開発に必要な林道その他の生産施設を拡充すること。

 国土の保全上必要な保安施設の設備を図ること。

 農山村の経済助長のため必要な施策を実施すること。

(経営計画の策定等)

第三条 経営計画は、長期経営計画及び分期経営計画の二種類とし、知事がそれぞれ策定するものとする。

2 長期経営計画は、県営林の適正な経営規模を維持するため策定する長期に及び県営林の経営に関する計画をいう。

3 分期経営計画は、長期経営計画に基づいて、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期として策定する県営林の経営に関する計画をいう。

第四条 経営計画の策定又は変更にあたつては、健全な収支の均衡を図るように調整し、全体の収支の見込みを定めるものとする。

(測量)

第五条 県営林の測量は、原則として実測又は空中写真により行なうものとする。

(地況の調査)

第六条 地況の調査は、位置、地位及び地利等について行なうものとする。

(林況の調査)

第七条 林況の調査は、樹種、林齢、疎密度、林積等について行なうものとする。

(県営林調査簿等の作成)

第八条 知事は、地況及び林況の調査結果に基づいて、県営林調査簿及び県営林資源構成表を作成するものとする。

(経営計画の附属図の作成)

第九条 経営計画を策定するときは、その附属図として、基本図を作成するものとする。

2 基本図は、縮尺五千分の一を標準として作成するものとし、境界、森林区界、地種、混合歩合、林齢等は、別に定める図式により記入するものとする。

(計画事項)

第十条 経営計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 基本的事項

 地種の区分及び森林区画の名称に関すること。

 更新樹種、作業種、伐期齢、回帰年及び施業方法の基準に関すること。

 経営の仕組みの改善に関すること。

 事業計画

 伐採すべき箇所、伐採量その他収穫に関すること。

 造林すべき箇所及び面積その他造林に関すること。

 種苗の調達に関すること。

 治山に関すること。

 林道その他の施設に関すること。

 労務に関すること。

 境界の保全、森林保険その他の管理に関すること。

 収支の見込みに関すること。

2 経営計画には、分期経営計画の期間内における針葉樹及び広葉樹の別並びに主伐及び間伐の別の伐採量の見込みを附記するものとする。

(地種の区分)

第十一条 地種の区分は、次の区分によるものとする。

 林地(林木育成の用途に供する土地をいう。)

 制限林地(法令等により、施業の制限を受ける林地をいう。)

 普通林地(制限林地以外の林地をいう。)

 除地(林地以外の土地をいう。)

 附帯地(苗畑、建物、林道その他の施設の敷地をいう。)

 貸地(五年以上の期間にわたつて貸し付ける旨を決定している除地をいう。)

 雑地(附帯地及び貸地以外の除地をいう。)

(森林区画)

第十二条 森林区画は、次の区分によるものとする。

 経営区

 団地

 林班

 小班

2 経営区は、徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の所管区域を単位として設けるものとする。

3 団地は、経営区を構成する単位であつて、県有林又は県行分収造林に分けて設けるものとする。

4 林班は、団地における森林の位置を明らかにし、あわせて事業の実行の便に供するために団地を分けて設けるものとする。

5 小班は、一林班内に次の各号のいずれかに該当する部分がある場合に、当該林班を分けて設けるものとする。ただし、施業上特にその取扱いを異にする必要のないときは、この限りでない。

 樹種又は作業方法が異なる部分

 林齢、地位、地利又は運搬系統が著しく異なる部分

 地種又は土地利用区分が異なる部分

(平二〇訓令六・一部改正)

(更新樹種)

第十三条 更新樹種は、立地条件が類似する地域における造林木及び天然生木の生育状況に照らして、育成の可能な樹種のうちから、次に掲げる事項を考慮して選定するものとする。

 材木の収穫量

 林産物の価格及び市場性

2 制限林地に係る更新樹種は、前項に規定する事項のほか、国土の保全その他の効用を考慮して選定するものとする。

(作業種)

第十四条 作業種は、地況、林況、樹種、施業の制限の有無、搬出施設、市場関係等を考慮して定めるものとする。

2 作業種は、次の区分によるものとする。

 用材林作業

 皆伐

 択伐

 薪炭林作業

 皆伐

 択伐

(伐期齢)

第十五条 伐期齢は、原則として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてた地域森林計画に定める標準伐期齢を基準として林分の伐期における総成長量の年平均が最大となる時期を基準とし、経済性を考慮して定めるものとする。ただし、制限林地に係る伐期齢については、伐採制限の範囲内において定めるものとする。

(標準伐採量)

第十六条 標準伐採量は、県営林全体の収穫の保続に支障のない限度において、分期経営計画の期間中における林木の成長量及び当該分期経営計画の期間の終了後における樹種又は林相の改良による成長量の増加の程度を勘案して定めるものとする。

(伐採すべき箇所)

第十七条 伐採すべき箇所は、次に掲げる事項を考慮し、一定の伐採順序を想定して選定し、それぞれの箇所につき、伐採の数量及び方法を定めるものとする。

 樹種又は林相の改良

 林木の成長量の増大

 伐採及び運材の便

 風水害、山火事、病虫害等の防止

 治山その他国土の保全

 木材需給の動向

 地元の特殊事情等

(標準更新面積)

第十八条 標準更新面積は、標準伐採量に見合う面積に、経営規模の拡大によつて生ずる更新を要する面積のうち分期経営計画に定める面積を加えて得た面積を基準として定めるものとする。

(造林)

第十九条 造林に関しては、更新、補植、保育及び保護につき、それぞれの面積、回数、時期、方法その他必要な事項を定めるものとする。

(種苗の調達)

第二十条 種苗の調達に関しては、樹種別にその量及び方法に関する事項を定めるものとする。

(林道等の施設)

第二十一条 県営林の附帯施設及び保全施設については、地況、交通状況、森林の配置、経済事情、事業の緊要度、投資効果その他地元の事情を調査検討し、箇所ごとに、種類別及び規格別の事業量を定めるものとする。

2 県営林の附帯施設とは、林道、歩道、作業小屋、土場、苗畑その他これらに類するものを、県営林の保全施設とは、治山施設、境界標、標識板、防火線その他これらに類するものをいう。

(素材の生産)

第二十二条 素材の生産に関しては、箇所ごとに、事業の形態、作業の方法、生産数量その他必要な事項を定めるものとする。

(経営計画書等の送付)

第二十三条 知事は、経営計画を策定したときは、徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長(以下「総合県民局長等」という。)に経営計画書及びその関係図書を送付し、その実施に関し必要な事項を指示するものとする。経営計画を変更したときも、同様とする。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(年次計画の作成)

第二十四条 農林水産部長(徳島県部等設置条例(昭和五十七年徳島県条例第一号)第一条第八号に規定する農林水産部の長をいう。以下「部長」という。)は、分期経営計画に基づきその年次計画を作成しなければならない。

(平一七訓令一〇・平三〇訓令三・令六訓令五・一部改正)

(年次計画の変更)

第二十五条 部長は、前年度の事業実績又は分期経営計画の変更により必要があると認める場合は、次年度以降の事業に係る年次計画を変更しなければならない。

(実行計画案の作成等)

第二十六条 総合県民局長等は、次年度に予定する事業について年次計画に基づき実行計画の案を作成し、毎年九月三十日までに、部長に提出しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(実行計画の決定等)

第二十七条 部長は、前条の規定により実行計画の案の提出を受けたときは、当該実行計画の案を検討して、実行計画を決定しなければならない。

(実行計画の種類)

第二十八条 実行計画の種類は、次に掲げるとおりとする。

 収穫実行計画

 更新実行計画

 保育保護実行計画

 施設実行計画

(事業の実行等)

第二十九条 部長及び総合県民局長等は、実行計画書に基づいて事業を実行し、その実行状況を実行簿に記録しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(実行簿の種類)

第三十条 実行簿の種類は、次に掲げるとおりとする。

 収穫実行簿

 更新実行簿

 保育保護実行簿

 施設実行簿

(実行報告書)

第三十一条 総合県民局長等は、毎年度事業の終了後その実績を翌年度の五月三十一日までに、部長に報告しなければならない。

(平一七訓令一〇・平二〇訓令六・一部改正)

(県営林沿革簿)

第三十二条 部長は前条の規定により報告を受けたときは、当該事業の実績を県営林沿革簿に記録しなければならない。

(補則)

第三十三条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一〇号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後のそれぞれの訓令の様式に相当するこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成二〇年訓令第六号)

1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第三号)

1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第五号)

1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

徳島県県営林経営規程

昭和46年4月1日 訓令第286号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第286号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第5号