○徳島県森林整備事業補助金交付規則
昭和四十八年七月十三日
徳島県規則第五十四号
徳島県森林整備事業補助金交付規則
(平一五規則五四・改称)
徳島県造林事業補助金交付規則(昭和四十年徳島県規則第百四十二号)の全部を改正する。
(補助金の交付)
第一条 知事は、適切な森林整備を推進することにより、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健等多面的機能の維持及び増進を図るため、森林整備事業の実施主体に対し、当該事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平一五規則五四・一部改正)
(事業の種類等)
第二条 前条に規定する事業の種類、内容、実施主体、基準面積及び補助率は、知事が別に定める。
(昭五四規則六三・全改、昭六二規則五二・一部改正)
第三条 削除
(昭五四規則六三)
(補助金の交付申請)
第四条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業完了後知事が別に定める期日までに、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 事業明細書
二 施業図
三 その他知事の必要と認める書類
(昭四九規則六八・昭五四規則六三・一部改正)
(事業しゆん工検査及び補助金の交付決定等)
第五条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、かつ、事業しゆん工検査を行なう。
2 知事は、前項の審査及び検査の結果、補助金を交付することについて適当と認めたときは、補助金の額を決定して、当該申請者に補助金交付指令書を交付する。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
二 暴力団員(暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 知事は、申請者が前項各号のいずれかに該当するかどうかについて、必要に応じ警察本部長に照会することがある。
(平二三規則一五・追加)
(補助金の交付の条件)
第六条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件となるものとする。
一 補助事業の完了年度の翌年度から起算して五年以内に、補助事業の施行地(以下「事業地」という。)の森林以外の用途への転用(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の転用を含む。以下同じ。)又は事業地上の立木竹の全面伐採除去(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の全面伐採除去を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ、知事にその旨を届け出ること。
二 前号に規定する場合においては、知事が定める期限までに、当該転用又は全面伐採除去に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、当該転用又は全面伐採除去が公用、公共用又は天災地変その他やむを得ない理由によるものであるときは、当該補助金相当額の返還の減免につき知事に協議することができること。
2 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、必要な条件を付することがある。
(昭五四規則六三・全改、平一五規則五四・一部改正)
(補助金の請求等)
第七条 第五条の規定による補助金交付指令書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、遅滞なく、補助金請求書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が市町村である場合には、当該補助金請求書(これに添付すべき書類を含む。)の提出は要しないものとする。
(昭五四規則六三・全改、平七規則六一・一部改正)
(立入検査等)
第八条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(昭五四規則六三・全改)
(決定の取消し)
第九条 知事は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令、この規則若しくはこの規則に基づく知事の処分に違反したとき、又は第五条の二第一項各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 知事は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(昭五四規則六三・平七規則八〇・平二三規則一五・一部改正)
(補助金の返還)
第十条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(昭四九規則六八・昭五四規則六三・一部改正)
(加算金及び延滞金)
第十一条 補助事業者は、第九条第一項の規定による補助金の交付の決定の取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金相当額又は補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金相当額又は補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(平一〇規則一六・追加)
(昭五四規則六三・追加、平一〇規則一六・旧第十二条繰下、平一五規則五四・旧第十三条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の補助金から適用する。
附則(昭和四九年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五一年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和五十一年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五三年規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五四年規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和五十四年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五六年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和五十六年度分の補助金から適用する。
附則(昭和五九年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和五十九年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六〇年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和六十年度分の補助金から適用する。
附則(昭和六二年規則第五二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和六十二年度分の補助金から適用する。
附則(平成七年規則第六一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、平成七年度分の補助金から適用する。
附則(平成七年規則第八〇号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第一五号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。