○徳島県森林整備事業補助金交付規則
昭和48年7月13日
徳島県規則第54号
徳島県森林整備事業補助金交付規則
(平15規則54・改称)
徳島県造林事業補助金交付規則(昭和40年徳島県規則第142号)の全部を改正する。
(補助金の交付)
第1条 知事は、適切な森林整備を推進することにより、森林の有する県土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健等多面的機能の維持及び増進を図るため、森林整備事業の実施主体に対し、当該事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平15規則54・一部改正)
(事業の種類等)
第2条 前条に規定する事業の種類、内容、実施主体、基準面積及び補助率は、知事が別に定める。
(昭54規則63・全改、昭62規則52・一部改正)
第3条 削除
(昭54規則63)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業完了後知事が別に定める期日までに、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 事業明細書
(2) 施業図
(3) その他知事の必要と認める書類
(昭49規則68・昭54規則63・一部改正)
(事業しゅん工検査及び補助金の交付決定等)
第5条 知事は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、かつ、事業しゅん工検査を行う。
2 知事は、前項の審査及び検査の結果、補助金を交付することについて適当と認めたときは、補助金の額を決定して、当該申請者に補助金交付指令書を交付する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 知事は、申請者が前項各号のいずれかに該当するかどうかについて、必要に応じ警察本部長に照会することがある。
(平23規則15・追加)
(補助金の交付の条件)
第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件となるものとする。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に、補助事業の施行地(以下「事業地」という。)の森林以外の用途への転用(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の転用を含む。以下同じ。)又は事業地上の立木竹の全面伐採除去(事業地の譲渡若しくは賃貸又は事業地への地上権等の設定後の全面伐採除去を含む。以下同じ。)を行う場合は、あらかじめ、知事にその旨を届け出ること。
(2) 前号に規定する場合においては、知事が定める期限までに、当該転用又は全面伐採除去に係る森林につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。ただし、当該転用又は全面伐採除去が公用、公共用又は天災地変その他やむを得ない理由によるものであるときは、当該補助金相当額の返還の減免につき知事に協議することができること。
2 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定するもののほか、必要な条件を付することがある。
(昭54規則63・全改、平15規則54・一部改正)
(補助金の請求等)
第7条 第5条の規定による補助金交付指令書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、遅滞なく、補助金請求書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が市町村である場合には、当該補助金請求書(これに添付すべき書類を含む。)の提出は要しないものとする。
(昭54規則63・全改、平7規則61・一部改正)
(立入検査等)
第8条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
(昭54規則63・全改)
(決定の取消し)
第9条 知事は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令、この規則若しくはこの規則に基づく知事の処分に違反したとき、又は第5条の2第1項各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
2 知事は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(昭54規則63・平7規則80・平23規則15・一部改正)
(補助金の返還)
第10条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(昭49規則68・昭54規則63・一部改正)
(加算金及び延滞金)
第11条 補助事業者は、第9条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 補助事業者は、補助金相当額又は補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金相当額又は補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(平10規則16・追加)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭54規則63・追加、平10規則16・旧第12条繰下、平15規則54・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
附則(昭和49年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
附則(昭和51年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(昭和56年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年規則第61号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の徳島県造林事業補助金交付規則の規定は、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年規則第80号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第15号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定がされた補助金については、なお従前の例による。