○森林病害虫等防除法施行細則
昭和二十六年一月九日
徳島県規則第二号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行細則〕を次のように定める。
森林病害虫等防除法施行細則
(昭三八規則九四・改称)
(駆除措置実施の届出)
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による法第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号の命令又は法第五条第二項若しくは第三項の規定による命令を受けた者は、指定された期間内に命ぜられた措置を行つたときは、速やかに森林病害虫等駆除措置実施届(別記様式)を当該命令に係る樹木等の存する場所を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭三八規則九四・全改、昭四三規則一九・平九規則六三・平一二規則四五・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
(意見聴取会)
第二条 法第五条第四項において準用する法第三条第七項の規定による意見の聴取を行うときは、意見の聴取の日の二週間前までに意見の聴取をすべき事項、日時、場所及び意見の聴取をされる者(以下「被聴取者」という。)の住所、氏名等をあらかじめ公告するとともに、被聴取者に通知する。
(平六規則五〇・平九規則六三・一部改正)
第三条 被聴取者は、通知の日時及び場所に出席して意見の聴取に答えなければならない。ただし、被聴取者が病気その他の事由により出席できないときは、代理人を出席させることができる。
2 代理人を出席させるときは意見の聴取の日の前日までに代理人を選定した理由書に委任状を添えて知事に届け出でなければならない。
(平六規則五〇・平九規則六三・一部改正)
第四条 意見の聴取は知事又はその指名した者(以下聴取者という。)が行う。
2 被聴取者又はその代理人が通知の日時及び場所に出席しないときは、当該処分に当たつた県職員(以下「関係県職員」という。)が作成した処分に関する調書を朗読して行う。
3 聴取者において必要と認めるときは部内又は関係行政庁の職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(平六規則五〇・平九規則六三・一部改正)
第五条 関係県職員は、聴取者の指示により法令又は法令に基づく処分の内容及び適用条文その他行政処分上必要な事項を申し立てなければならない。
2 前項の場合必要により証拠を提出することができる。
(平六規則五〇・平九規則六三・一部改正)
第六条 傍聴人は意見聴取会場で発言することができない。
(平六規則五〇・一部改正)
第七条 聴取者は意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人を制限し又は傍聴人に退場を命ずることができる。
(平六規則五〇・一部改正)
第八条 聴取者は意見の聴取終了後意見聴取会の経過につき調書を作成し、すみやかに不服の申出に対する決定をし文書をもつて被聴取者に通知しなければならない。
(昭三八規則九四・平六規則五〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年規則第一五号)
この規則は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第四二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五〇号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭38規則94・全改、平元規則42・令3規則21・一部改正)