○森林病害虫等防除法施行細則
昭和26年1月9日
徳島県規則第2号
〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の施行細則〕を次のように定める。
森林病害虫等防除法施行細則
(昭38規則94・改称)
(駆除措置実施の届出)
第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による法第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号の命令又は法第5条第2項若しくは第3項の規定による命令を受けた者は、指定された期間内に命ぜられた措置を行ったときは、速やかに森林病害虫等駆除措置実施届(別記様式)を当該命令に係る樹木等の存する場所を管轄する徳島県農林事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭38規則94・全改、昭43規則19・平9規則63・平12規則45・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)
(意見聴取会)
第2条 法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取を行うときは、意見の聴取の日の2週間前までに意見の聴取をすべき事項、日時、場所及び意見の聴取をされる者(以下「被聴取者」という。)の住所、氏名等をあらかじめ公告するとともに、被聴取者に通知する。
(平6規則50・平9規則63・一部改正)
第3条 被聴取者は、通知の日時及び場所に出席して意見の聴取に答えなければならない。ただし、被聴取者が病気その他の事由により出席できないときは、代理人を出席させることができる。
2 代理人を出席させるときは意見の聴取の日の前日までに代理人を選定した理由書に委任状を添えて知事に届け出でなければならない。
(平6規則50・平9規則63・一部改正)
第4条 意見の聴取は知事又はその指名した者(以下聴取者という。)が行う。
2 被聴取者又はその代理人が通知の日時及び場所に出席しないときは、当該処分に当たった県職員(以下「関係県職員」という。)が作成した処分に関する調書を朗読して行う。
3 聴取者において必要と認めるときは部内又は関係行政庁の職員の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(平6規則50・平9規則63・一部改正)
第5条 関係県職員は、聴取者の指示により法令又は法令に基づく処分の内容及び適用条文その他行政処分上必要な事項を申し立てなければならない。
2 前項の場合必要により証拠を提出することができる。
(平6規則50・平9規則63・一部改正)
第6条 傍聴人は意見聴取会場で発言することができない。
(平6規則50・一部改正)
第7条 聴取者は意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人を制限し又は傍聴人に退場を命ずることができる。
(平6規則50・一部改正)
第8条 聴取者は意見の聴取終了後意見聴取会の経過につき調書を作成し、速やかに不服の申出に対する決定をし文書をもって被聴取者に通知しなければならない。
(昭38規則94・平6規則50・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年規則第15号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第50号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第60号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和8年規則第32号)抄
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(昭38規則94・全改、平元規則42・令3規則21・一部改正)
