○森林病害虫等防除法の施行に伴う損失補償規則

昭和38年11月22日

徳島県規則第96号

〔森林病害虫等防除法施行に伴う損失補償規則〕を次のように定める。

森林病害虫等防除法の施行に伴う損失補償規則

(昭57規則77・平9規則64・改称)

松くい虫等その他の森林病害虫駆除予防に関する法律施行に伴う損失補償規則(昭和26年徳島県規則第1号)の全部を改正する。

(損失補償申請書の提出)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第8条第3項の規定による補償の申請をしようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した損失補償申請書(別記様式)を当該命令、指示又は処分に係る樹木等の存する場所を管轄する徳島県農林事務所の長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭43規則19・昭57規則77・平9規則64・平12規則46・平17規則60・平20規則33・令8規則32・一部改正)

(補償金の額の決定)

第2条 知事は、前条の損失補償申請書を受理したときは、損失補償申請書の書類の審査及び必要に応じて行う実地検査により、当該申請に係る内容が適正であるかどうかを調査し、適正であると認めたときは速やかに交付すべき補償金の額を決定し、その旨を補償金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の補償金の額の決定は、予算の範囲内で行うものとし、その算定については、別に定める。

(請求書の提出)

第3条 補償金を請求しようとする者は、請求書に前条第1項の補償金決定通知書の写しを添えて知事に提出しなければならない。

(昭57規則77・平9規則64・一部改正)

(決定の取消し)

第4条 知事は、第2条第1項の規定により交付すべき補償金の額の決定を通知した後に第1条の損失補償申請書に不正の記載があると認めたときは、補償金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補償金の返還)

第5条 知事は、前条の規定により補償金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補償金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和8年規則第32号)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(昭57規則77・全改、平9規則64・一部改正、令3規則21・一部改正)

画像

森林病害虫等防除法の施行に伴う損失補償規則

昭和38年11月22日 規則第96号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第5章 業/第1節
沿革情報
昭和38年11月22日 規則第96号
昭和43年4月1日 規則第19号
昭和57年12月21日 規則第77号
平成9年8月26日 規則第64号
平成12年3月31日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第32号