○森林病害虫等防除法の施行に伴う損失補償規則
昭和三十八年十一月二十二日
徳島県規則第九十六号
〔森林病害虫等防除法施行に伴う損失補償規則〕を次のように定める。
森林病害虫等防除法の施行に伴う損失補償規則
(昭五七規則七七・平九規則六四・改称)
松くい虫等その他の森林病害虫駆除予防に関する法律施行に伴う損失補償規則(昭和二十六年徳島県規則第一号)の全部を改正する。
(損失補償申請書の提出)
第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第八条第三項の規定による補償の申請をしようとする者は、補償を受けようとする見積額を記載した損失補償申請書(別記様式)を当該命令、指示又は処分に係る樹木等の存する場所を管轄する徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長を経由して知事に提出しなければならない。
(昭四三規則一九・昭五七規則七七・平九規則六四・平一二規則四六・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)
(補償金の額の決定)
第二条 知事は、前条の損失補償申請書を受理したときは、損失補償申請書の書類の審査及び必要に応じて行なう実地検査により、当該申請に係る内容が適正であるかどうかを調査し、適正であると認めたときはすみやかに交付すべき補償金の額を決定し、その旨を補償金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の補償金の額の決定は、予算の範囲内で行なうものとし、その算定については、別に定める。
(請求書の提出)
第三条 補償金を請求しようとする者は、請求書に前条第一項の補償金決定通知書の写しを添えて知事に提出しなければならない。
(昭五七規則七七・平九規則六四・一部改正)
(補償金の返還)
第五条 知事は、前条の規定により補償金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関しすでに補償金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六〇号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)抄
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(昭57規則77・全改,平9規則64・一部改正、令3規則21・一部改正)