○森林病害虫等防除法第10条の規定による分担金に関する条例

昭和38年7月16日

徳島県条例第21号

森林病害虫等防除法第10条の規定による分担金に関する条例をここに公布する。

森林病害虫等防除法第10条の規定による分担金に関する条例

松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する分担金徴収条例(昭和26年徳島県条例第1号)の全部を改正する。

(徴収の根拠)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第10条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 知事は、次の表の左欄に掲げる場合には、同表中欄に掲げる者からそれぞれその右欄に掲げる額の分担金を徴収することができる。

1 法第5条第1項の規定により知事が法第3条第1項第1号又は第2号の命令をしたとき。

当該措置により特に利益を受ける森林又は樹木の所有者又は管理者

当該措置に要する費用の2割を超えない額

2 法第5条第2項において準用する法第4条第1項の規定により知事が法第3条第1項第1号の措置を行ったとき。

当該措置を命ぜられた者

当該措置に要する費用の5割を超えない額

3 法第5条第2項において準用する法第4条第1項の規定により知事が法第3条第1項第2号又は第4号の措置を行ったとき。

当該措置を命ぜられた者

当該措置に要する費用の2割を超えない額

4 森林害虫防除員が法第7条第2項の規定による処分を行ったとき。

第7条第1項の指示を受けた者

当該処分に要する費用の5割を超えない額

2 前項の表第1号の規定により分担金を徴収する者の範囲及び徴収する額の算定基準は、知事が定める。

(分担金の徴収の方法)

第3条 分担金は、徳島県税条例(昭和25年徳島県条例第31号)の例によって徴収する。

この条例は、公布の日から施行する。

森林病害虫等防除法第10条の規定による分担金に関する条例

昭和38年7月16日 条例第21号

(昭和38年7月16日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第5章 業/第1節
沿革情報
昭和38年7月16日 条例第21号