○森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例

昭和三十八年七月十六日

徳島県条例第二十一号

森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例をここに公布する。

森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例

松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する分担金徴収条例(昭和二十六年徳島県条例第一号)の全部を改正する。

(徴収の根拠)

第一条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号。以下「法」という。)第十条の規定による分担金の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第二条 知事は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表中欄に掲げる者からそれぞれその下欄に掲げる額の分担金を徴収することができる。

一 法第五条第一項の規定により知事が法第三条第一項第一号又は第二号の命令をしたとき。

当該措置により特に利益を受ける森林又は樹木の所有者又は管理者

当該措置に要する費用の二割をこえない額

二 法第五条第二項において準用する法第四条第一項の規定により知事が法第三条第一項第一号の措置を行なつたとき。

当該措置を命ぜられた者

当該措置に要する費用の五割をこえない額

三 法第五条第二項において準用する法第四条第一項の規定により知事が法第三条第一項第二号又は第四号の措置を行なつたとき。

当該措置を命ぜられた者

当該措置に要する費用の二割をこえない額

四 森林害虫防除員が法第七条第二項の規定による処分を行なつたとき。

第七条第一項の指示を受けた者

当該処分に要する費用の五割をこえない額

2 前項の表第一号の規定により分担金を徴収する者の範囲及び徴収する額の算定基準は、知事が定める。

(分担金の徴収の方法)

第三条 分担金は、徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)の例によつて徴収する。

この条例は、公布の日から施行する。

森林病害虫等防除法第十条の規定による分担金に関する条例

昭和38年7月16日 条例第21号

(昭和38年7月16日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
昭和38年7月16日 条例第21号