○徳島県森林病害虫等防除用機具貸付規則

昭和四十五年四月一日

徳島県規則第二十七号

徳島県森林病害虫等防除用機具貸付規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、市町村、森林組合その他樹木を所有し、又は管理する者(以下「市町村等」という。)が行なう森林病害虫等の防除の用に供するため、防除用機具(以下「防除機具」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第二条 防除機具は、市町村等に対し、貸し付けるものとする。

(防除機具の種類)

第三条 防除機具の種類は、移動式チッパー及び動力噴霧機とする。

(平一〇規則一五・一部改正)

(貸付期間)

第四条 防除機具の貸付期間は、一月以内とする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、貸付期間を延長することがある。

(貸付料)

第五条 防除機具の貸付料は、無料とする。

(貸付条件)

第六条 防除機具の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

 防除機具の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる費用を負担すること。

 防除機具の引渡し、維持及び返納に要するいつさいの費用

 防除機具の貸付期間中の修理に要するいつさいの費用

 防除機具は、転貸し、又は担保に供しないこと。

 防除機具は、借り受けた目的以外の用途に使用しないこと。

 防除機具は、善良な管理者の注意をもつて保管すること。

 防除機具は、借り受けた後において、災害その他やむを得ない事情により知事から当該防除機具の返還の請求があつたときは、その指示に従い、すみやかに返納すること。

(貸付けの申請等)

第七条 防除機具の貸付けを受けようとする者は、防除機具貸付申請書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 借受人は、当該貸付けを受けた防除機具の貸付期間の延長を申請しようとするときは、貸付期間満了の日の五日前までに、防除機具貸付期間延長申請書(様式第二号)を知事に提出して、その承認を受けなければならない。

(貸付決定等の通知)

第八条 知事は、前条第一項又は第二項の規定による申請があつた場合は、これを審査し、適当と認めたときは防除機具貸付承認通知書(様式第三号)又は防除機具貸付期間延長承認通知書(様式第四号)により、不適当と認めたときは書面により、その旨を当該申請者に通知する。

(防除機具の引渡し及び返納)

第九条 防除機具の引渡し及び返納は、知事の指定する期日及び場所において行なうものとする。

(請書)

第十条 借受人は、防除機具の引渡しを受けたときは、請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

(防除機具の亡失又はき損等)

第十一条 借受人は、防除機具を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を閉じに報告して、知事の指示を受けなければならない。

2 借受人は、前項の亡失又はき損が自己の責めに帰すべき理由によるものであるときは、自己の負担において、これを補充し、又は修理しなければならない。

3 知事は、前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、借受人から賠償金を徴収する。

 借受人が補充又は修理の義務を履行しないとき。

 防除機具の補充又は修理が不可能なとき。

 借受人をして補充又は修理させることが不適当であると認めるとき。

(防除機具の返還)

第十二条 知事は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消し、防除機具の返還を命ずることがある。

 申請書に虚偽の記載があつたとき。

 貸付条件に違反したとき。

 前二号に掲げる場合のほか、借受人において、防除機具を貸し付けておくことが不適当であると認められる行為があつたとき。

(報告の徴収)

第十三条 知事は、必要があると認めるときは、借受人に対し、防除機具の使用状況その他必要な事項について、報告を求めることがある。

(雑則)

第十四条 この規則に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

(平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

(平元規則42・一部改正)

画像

(平元規則42・一部改正)

画像

(平元規則42・令3規則21・一部改正)

画像

徳島県森林病害虫等防除用機具貸付規則

昭和45年4月1日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)