○徳島県県営林道事業実施規則

昭和四十一年四月三十日

徳島県規則第八十号

徳島県県営林道事業実施規則を次のように定める。

徳島県県営林道事業実施規則

(この規則の趣旨)

第一条 この規則は、民有林の保続培養、森林施業の合理化、林産物の生産向上及び搬出の利便並びに地域経済の発展を図るため、県が行なう林道の開設事業及び改良事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第二条 事業は、国が定める民有林林道開設事業、農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業及び民有林林道改良事業の国庫補助に係る採択基準に該当するものについて、市町村の申請により実施する。

(昭四六規則三七・一部改正)

(申請書等)

第三条 市町村は、事業の実施を申請しようとするときは、県営林道事業実施申請書(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業の開始の前年度の六月末日までに、知事に提出しなければならない。

 民有林開発計画書(様式第二号)

 林道用地無償使用確保確約書(様式第三号)

 市町村の林道の維持管理に関する規程の写し

 その他知事が必要と認める書類

(昭四九規則八一・一部改正)

(決定の通知)

第四条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、事業を実施することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、事業の実施の決定をし、その旨を当該申請書を提出した市町村に通知するものとする。

(林道用地無償使用確保通知書の提出)

第四条の二 前条の規定による事業の実施の決定の通知を受けた市町村は、当該事業に係る工事の着工前までに、林道用地無償使用確保通知書(様式第三号の二)に当該事業の実施に必要な用地の所有者その他当該用地の使用に関し権利を有する者の林道用地無償使用承諾書(様式第三号の三)を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭四九規則八一・追加)

(事業費の負担)

第五条 事業の実施の決定を受けた市町村は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十七条の規定に基づく負担金を県に納めなければならない。

(意見書の提出)

第六条 市町村は、第四条の規定による事業の実施の決定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から三十日以内に、当該通知により県から示された当該事業に要する経費の市町村の負担すべき金額について、意見書(様式第四号)を知事に提出しなければならない。

(林道の引渡し)

第七条 知事は、事業が完成したときは、次の各号に掲げる条件を附して、引渡し通知書(様式第五号)により、当該事業に係る林道を当該事業の実施を申請した市町村に引き渡すものとする。

 林道の維持管理の責めに任ずること。

 知事の承認を受けなければその用途を変更し、又は処分しないこと。

(書類の経由)

第八条 この規則の規定により知事に提出する書類は、所轄の徳島県総合県民局又は徳島県東部農林水産局の長を経由してしなければならない。

(昭四三規則一九・平一七規則六〇・平二〇規則三三・一部改正)

(雑則)

第九条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(昭49規則81・令3規則21・一部改正)

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(昭49規則81・一部改正)

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(昭49規則81・全改、令3規則21・一部改正)

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(昭49規則81・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭49規則81・追加、令3規則21・一部改正)

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(昭49規則81・令3規則21・一部改正)

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(昭49規則81・一部改正)

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徳島県県営林道事業実施規則

昭和41年4月30日 規則第80号

(令和3年4月1日施行)