○徳島県営林道開設事業分担金徴収条例
昭和三十一年十月二十四日
徳島県条例第五十八号
徳島県営林道開設事業分担金徴収条例をここに公布する。
徳島県営林道開設事業分担金徴収条例
(目的)
第一条 この条例は、県営林道開設事業に要する経費にあてるため、当該事業によつて利益を受ける者から徴収する分担金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の範囲)
第二条 分担金は、当該県営林道開設事業の施行に係る地域をその地区に含む森林組合(以下「受益者」という。)から徴収する。
一 奥地民有林道開設事業 当該年度の事業費の十分の四以内
二 一般民有林道開設事業 当該年度の事業費の十分の五以内
(分担金の徴収)
第四条 分担金の賦課徴収は、毎年度当該事業の工事着手前とし、受益者は、納額告知書を発した日から三十日以内に、全額を納入しなければならない。ただし、受益者から分割納付の申し出があり、知事が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。
(補則)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年度分の分担金から適用する。