○徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例

昭和三十九年三月二十一日

徳島県条例第四十七号

徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 木材流通の円滑化により県産業の振興発展を図るとともに、河川等に係留する木材によつて引き起こされる災害を防止することを目的として、徳島県貯木場(以下「貯木場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 貯木場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

徳島県園瀬川貯木場

徳島市新浜町地先水面

徳島県津田貯木場

徳島市津田海岸町地先水面

(昭四四条例二四・全改、昭四六条例一三・昭五五条例一一・昭五八条例三〇・令二条例七三・平元条例四四・一部改正)

(使用の許可)

第三条 貯木場の使用、使用許可事項の変更及び使用期間の延伸の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可に当たり必要な条件を附することができる。

(使用の許可の取消し)

第四条 次の各号の一に該当する場合においては、知事は使用の許可を取り消すことができる。

 前条第二項の規定による条件に違反したとき。

 使用者が知事の指示に従わないとき。

 その他知事が貯木場の管理上必要があると認めたとき。

(使用料の徴収)

第五条 使用者に対しては、使用料を徴収する。

(使用料の額)

第六条 使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

単位

名称

金額

摘要

水面

百平方メートル一日につき

徳島県園瀬川貯木場

三六・三円

一 使用面積が百平方メートル未満の場合は百平方メートルとし、使用面積に百平方メートル未満の端数を生じた場合はその端数を百平方メートルとして計算する。

二 使用期間が一日未満の場合は一日とし、使用期間に一日未満の端数を生じた場合はその端数を一日として計算する。

徳島県津田貯木場

四一・八円

(昭四三条例一六・昭四四条例二四・昭四六条例一三・昭五〇条例一七・昭五五条例一一・昭五八条例三〇・昭六三条例一四・平元条例二一・平元条例四四・平九条例二二・平二六条例二九・平三一条例二一・令二条例七三・一部改正)

(使用料の徴収の時期及び方法)

第七条 使用料は、使用を許可する際、徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、次の各号の一に該当する場合においては、使用料の全部又は一部を還付する。

 第四条第三号の規定により知事が使用の許可を取り消したとき。

 使用者が自己の責めに帰することができない理由により使用できなかつたと認められるとき。

〔参照〕 管理規則五条

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、貯木場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 徳島県貯木場使用料徴収条例(昭和三十七年徳島県条例第三十五号)は、廃止する。

(昭和四三年条例第一六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二四号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第一三号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一七号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第三〇号)

この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(昭和六三年条例第一四号)

この条例は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平成元年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第三条中徳島県みつばち転飼条例第六条第二項及び様式第一号から様式第三号までの改正規定は公布の日から、第六条の規定は同年五月一日から施行する。

(平成元年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。

(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年五月一日から施行する。

(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第五条の規定の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。

(令和二年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月21日 条例第47号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第10編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第47号
昭和43年3月29日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第24号
昭和46年3月23日 条例第13号
昭和50年3月25日 条例第17号
昭和55年3月29日 条例第11号
昭和58年7月19日 条例第30号
昭和63年3月23日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第44号
平成9年3月28日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第29号
平成31年3月27日 条例第21号
令和2年12月25日 条例第73号