○徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月21日
徳島県条例第47号
徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 木材流通の円滑化により県産業の振興発展を図るとともに、河川等に係留する木材によって引き起こされる災害を防止することを目的として、徳島県貯木場(以下「貯木場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 貯木場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
徳島県園瀬川貯木場 | 徳島市新浜町地先水面 |
徳島県津田貯木場 | 徳島市津田海岸町地先水面 |
(昭44条例24・全改、昭46条例13・昭55条例11・昭58条例30・平元条例44・令2条例73・一部改正)
(使用の許可)
第3条 貯木場の使用、使用許可事項の変更及び使用期間の延伸の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、規則で定める申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に当たり必要な条件を附することができる。
(使用の許可の取消し)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、知事は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。
(2) 使用者が知事の指示に従わないとき。
(3) その他知事が貯木場の管理上必要があると認めたとき。
(使用料の徴収)
第5条 使用者に対しては、使用料を徴収する。
(使用料の額)
第6条 使用料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 名称 | 金額 | 摘要 |
水面 | 100平方メートル1日につき | 徳島県園瀬川貯木場 | 36.3円 | 1 使用面積が100平方メートル未満の場合は100平方メートルとし、使用面積に100平方メートル未満の端数を生じた場合はその端数を100平方メートルとして計算する。 2 使用期間が1日未満の場合は1日とし、使用期間に1日未満の端数を生じた場合はその端数を1日として計算する。 |
徳島県津田貯木場 | 41.8円 |
(昭43条例16・昭44条例24・昭46条例13・昭50条例17・昭55条例11・昭58条例30・昭63条例14・平元条例21・平元条例44・平9条例22・平26条例29・平31条例21・令2条例73・一部改正)
(使用料の徴収の時期及び方法)
第7条 使用料は、使用を許可する際、徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を還付する。
(1) 第4条第3号の規定により知事が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者が自己の責めに帰することができない理由により使用できなかったと認められるとき。
〔参照〕 管理規則5条
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、貯木場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 徳島県貯木場使用料徴収条例(昭和37年徳島県条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第24号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第30号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条中徳島県畜産関係使用料手数料条例別表精液払下料の項の改正規定並びに第3条中徳島県みつばち転飼条例第6条第2項及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は公布の日から、第6条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成元年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月1日から施行する。
(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。
(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第5条の規定の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(徳島県貯木場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている貯木場の使用に係る使用料については、当該使用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。