○徳島県教育委員会委員定数条例

平成十二年三月二十八日

徳島県条例第六十一号

徳島県教育委員会委員定数条例をここに公布する。

徳島県教育委員会委員定数条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、徳島県教育委員会の委員の定数は、五人とする。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在任する教育長が、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第六十条第一項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は、適用しない。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正後の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。

徳島県教育委員会委員定数条例

平成12年3月28日 条例第61号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月28日 条例第61号
平成27年3月16日 条例第26号