○徳島県教育委員会委員定数条例
平成十二年三月二十八日
徳島県条例第六十一号
徳島県教育委員会委員定数条例をここに公布する。
徳島県教育委員会委員定数条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三条ただし書の規定に基づき、徳島県教育委員会の委員の定数は、五人とする。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合においては、第一条の規定による改正後の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。