○徳島県教育委員会委員定数条例
平成12年3月28日
徳島県条例第61号
徳島県教育委員会委員定数条例をここに公布する。
徳島県教育委員会委員定数条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、徳島県教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在任する教育長が、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第60条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は、適用しない。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会委員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の徳島県教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。