○徳島県教育委員会公告式規則
昭和31年7月31日
徳島県教育委員会規則第7号
徳島県教育委員会公告式規則を次のように定める。
徳島県教育委員会公告式規則
徳島県教育委員会公告式規則(昭和26年徳島県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(規則の公布等)
第2条 徳島県教育委員会の定める規則その他の規程を公布し、又は公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
2 前項の規則その他の規程の公布及び公表は、徳島県報に登載してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公布し、又は公表することができないときは、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(平20教委規則14・平27教委規則3・令6教委規則1・一部改正)
(規則その他の規程の施行期日)
第3条 徳島県教育委員会の定める規則その他の規程は、当該規則その他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(令6教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。