○徳島県教育委員会公告式規則

昭和三十一年七月三十一日

徳島県教育委員会規則第七号

徳島県教育委員会公告式規則を次のように定める。

徳島県教育委員会公告式規則

徳島県教育委員会公告式規則(昭和二十六年徳島県教育委員会規則第五号)の全部を改正する。

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七教委規則三・一部改正)

第二条 徳島県教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名するものとする。

2 規則の公布は、徳島県報に登載してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公布することができないときは、県庁その他見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

(平二〇教委規則一四・平二七教委規則三・一部改正)

第三条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

第四条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表するときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押すものとする。

2 第二条第二項及び第三条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平二七教委規則三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。

徳島県教育委員会公告式規則

昭和31年7月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月31日 教育委員会規則第7号
平成20年4月15日 教育委員会規則第14号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号