○徳島県教育委員会公告式規則
昭和三十一年七月三十一日
徳島県教育委員会規則第七号
徳島県教育委員会公告式規則を次のように定める。
徳島県教育委員会公告式規則
徳島県教育委員会公告式規則(昭和二十六年徳島県教育委員会規則第五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十五条第二項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七教委規則三・令六教委規則一・一部改正)
(規則の公布等)
第二条 徳島県教育委員会の定める規則その他の規程を公布し、又は公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならない。
2 前項の規則その他の規程の公布及び公表は、徳島県報に登載してこれを行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で徳島県報に登載して公布し、又は公表することができないときは、県庁の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。
(平二〇教委規則一四・平二七教委規則三・令六教委規則一・一部改正)
(規則その他の規程の施行期日)
第三条 徳島県教育委員会の定める規則その他の規程は、当該規則その他の規程に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公表の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(令六教委規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
附則(令和六年教委規則第一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。