○徳島県教育委員会会議規則

昭和三十一年十月十九日

徳島県教育委員会規則第十一号

徳島県教育委員会会議規則を次のように定める。

徳島県教育委員会会議規則

徳島県教育委員会会議規則(昭和二十三年徳島県教育委員会規則第四号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十四条第九項及び第十六条の規定に基づき、教育委員会の会議及び議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二七教委規則三・一部改正)

第二条 削除

(平二七教委規則三)

(教育長職務代理者の指名)

第三条 教育長職務代理者については、教育長が指名する。

(平二七教委規則三・全改)

第二章 会議

(会議の招集)

第四条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を教育長があらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つたときは教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を公表するものとする。ただし、臨時会については、この限りでない。

3 会議は定例会及び臨時会とし、定例会は毎月二回、臨時会は必要に応じ教育長がこれを招集する。ただし、特別の事情があるときは、定例会の回数を変更することができる。

4 教育長は、委員二人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して会議招集の請求があつたときは、これを招集しなければならない。

(昭三四教委規則六・平二〇教委規則一九・平二一教委規則八・平二七教委規則三・一部改正)

(会議への出席)

第五条 委員は、前条第一項の規定により通知された場所及び日時に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会までに、その事由を具して教育長に届け出なければならない。

(昭三四教委規則六・平二〇教委規則一九・平二七教委規則三・令三教委規則一・一部改正)

(オンライン会議の方法による会議への出席)

第五条の二 教育長及び委員は、災害その他の理由により第四条第一項の会議開催の場所に参集することが困難である場合その他教育長が必要があると認める場合には、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議の方法」という。)により会議に出席することができる。

2 教育長及び委員は、前項の規定によりオンライン会議の方法による出席を希望するときは、あらかじめ、その事由を具して教育長に届け出なければならない。

(令三教委規則一・追加)

(議席)

第六条 委員の議席は、教育長がこれを定める。

(平二七教委規則三・一部改正)

(会議の開閉)

第七条 会議の開会及び閉会は教育長が行う。

(平二〇教委規則一九・平二七教委規則三・一部改正)

(会議の順序)

第八条 会議は、概ね左の順序で行う。

 開会

 会議録の承認

 教育長の報告

 議事

 閉会

(平二〇教委規則一九・一部改正)

第三章 議事

(会議の開始散会等)

第九条 会議の開始、散会、延会及び小休は、教育長がこれを宣告する。

2 教育長が散会、延会又は小休を宣した後は、何人も議事について発言することができない。

(平二〇教委規則一九・旧第十条繰上・一部改正、平二七教委規則三・一部改正)

(発言)

第十条 委員が動議を提出し、又は議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得て行わなければならない。出席(オンライン会議の方法による出席を含む。)を求められた教育委員会事務局及び教育機関の職員等が発言しようとする場合もまた同様とする。

(平二〇教委規則一九・旧第十一条繰上、平二七教委規則三・令三教委規則一・一部改正)

(動議)

第十一条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは教育長は、会議に諮つてこれを決しなければならない。

(平二〇教委規則一九・旧第十二条繰上、平二七教委規則三・一部改正)

(発言の制限)

第十二条 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(平二〇教委規則一九・旧第十三条繰上)

(採決)

第十三条 教育長は論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

(平二〇教委規則一九・旧第十四条繰上、平二七教委規則三・一部改正)

第十四条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。この場合において、第五条の二第一項の規定によりオンライン会議の方法により出席する教育長及び委員は、教育長が指定する議題及び議事を除き、採決に加わることができる。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名投票によつて採決することができる。

(平二〇教委規則一九・旧第十五条繰上、平二七教委規則三・令三教委規則一・一部改正)

第十五条 修正案は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正案が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正案が否決されたときは、原案について採決する。

(平二〇教委規則一九・旧第十六条繰上・一部改正、令三教委規則一・一部改正)

(会議の公開)

第十六条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(昭三四教委規則六・一部改正、平二〇教委規則一九・旧第十七条繰上・一部改正、平二七教委規則三・一部改正)

(自由討議)

第十七条 教育長は議事について必要があると認めるときは、会議に諮り自由討議とすることができる。

(平二〇教委規則一九・旧第十八条繰上、平二七教委規則三・一部改正)

第四章 会議録

(会議録)

第十八条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(平二〇教委規則一九・旧第十九条繰上)

第十九条 会議録は、教育長がこれを作成する。

2 会議録には、出席者のうちから教育長が指名する者が署名しなければならない。

(平二〇教委規則一九・旧第二十条繰上、平二七教委規則三・令三教委規則一・一部改正)

第二十条 会議録には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

 開会及び閉会に関する事項

 出席した教育長、委員並びに教育委員会事務局及び教育機関の職員等の氏名

 オンライン会議の方法により会議に出席した教育長及び委員がいる場合にあつては、当該出席の方法

 教育長等の報告の要旨

 議題及び議事の大要

 議題となつた動議を提出した者の氏名

 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

 議決事項

 その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平二〇教委規則一九・旧第二十一条繰上、平二七教委規則三・令三教委規則一・一部改正)

第二十一条 会議録は、これを公表する。ただし、第十六条第一項ただし書の規定により公開しないこととした会議に係る部分については、この限りでない。

(平二七教委規則三・追加)

(補則)

第二十二条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の会議及び議事について必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

(平二〇教委規則一九・旧第二十二条繰上、平二七教委規則三・旧第二十一条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年教委規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。

(徳島県教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 前項に規定する場合においては、第二条の規定による改正後の徳島県教育委員会会議規則第二条から第七条まで、第九条、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条第一項、第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は適用せず、第二条による改正前の徳島県教育委員会会議規則第二条から第七条まで、第九条、第十条、第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条第一項、第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。

(令和三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県教育委員会会議規則

昭和31年10月19日 教育委員会規則第11号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月19日 教育委員会規則第11号
昭和34年7月31日 教育委員会規則第6号
平成20年12月24日 教育委員会規則第19号
平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年2月5日 教育委員会規則第1号