○徳島県教育委員会会議の傍聴人規則
昭和31年10月19日
徳島県教育委員会規則第12号
徳島県教育委員会会議の傍聴人規則を次のように定める。
徳島県教育委員会会議の傍聴人規則
徳島県教育委員会傍聴人規則(昭和23年徳島県教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を所定の受付簿に記入の上、傍聴券の交付を受けなければならない。
(昭62教委規則8・全改)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(昭62教委規則8・平27教委規則3・一部改正)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。
(平27教委規則3・一部改正)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会会議の傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第2項に規定する場合における教育委員会の会議の傍聴については、なお従前の例による。