○徳島県教育委員会会議の傍聴人規則
昭和三十一年十月十九日
徳島県教育委員会規則第十二号
徳島県教育委員会会議の傍聴人規則を次のように定める。
徳島県教委委員会会議の傍聴人規則
徳島県教育委員会傍聴人規則(昭和二十三年徳島県教育委員会規則第五号)の全部を改正する。
第一条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を所定の受付簿に記入の上、傍聴券の交付を受けなければならない。
(昭六二教委規則八・全改)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
一 粗暴又は酒気を帯びていると認められる者
二 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
三 前二号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(昭六二教委規則八・平二七教委規則三・一部改正)
第三条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに傍聴席を離れること。
二 私語、談話又は拍手等をすること。
三 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
四 飲食又は喫煙をすること。
五 帽子をかぶること。
六 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第四条 傍聴席が満員となったときその他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。
(平二七教委規則三・一部改正)
第五条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じ又は退場を命じたときは、直ちに退場しなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
第六条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会会議の傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第二項に規定する場合における教育委員会の会議の傍聴については、なお従前の例による。