○徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

徳島県条例第39号

徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、徳島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る徳島県教育委員会の権限に属する事務のうち、通勤手当の支給に関する事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、各市町村が処理することとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第39号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年12月24日 条例第39号