○徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例
平成十一年十二月二十四日
徳島県条例第三十九号
徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例をここに公布する。
徳島県教育委員会の事務処理の特例に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の規定に基づき、徳島県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲等)
第二条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に係る徳島県教育委員会の権限に属する事務のうち、通勤手当の支給に関する事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、各市町村が処理することとする。
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。