○徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
昭和四十六年二月二日
徳島県教育委員会規則第三号
徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項及び第三項の規定に基づき、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理について必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委規則三・一部改正)
(教育長に対する委任)
第二条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
一 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
二 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
三 人事の一般方針を定めること。
四 重要な褒賞を行い、又は国及び県が行う重要な褒賞について候補者を推薦すること。
五 学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。)の任免その他の人事に関すること。
六 委員会事務局職員の任免その他の人事に関すること。
七 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
八 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
九 一件三千万円以上の教育財産の取得の申出を行い、及び工事の計画を策定すること。
十 委員会規則及び委員会訓令の制定又は改廃を行うこと。
十一 教育予算その他議会の議決を要する議案に関すること。
十二 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し、若しくは委嘱し、又は解任し、若しくは解嘱すること。
十三 県立中学校(以下「中学校」という。)、県立高等学校(以下「高等学校」という。)及び県立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)通学区域の設定又はこれを変更すること。
十四 法令若しくは条例に基づく附属機関に対して諮問し、又はこれらの機関からの建議を受けること。
十五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条の規定に基づく学校の設置又は廃止を認可すること。
十六 教育職員免許状に関すること。
十七 中学校、高等学校(県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の高等部を含む。)及び中等教育学校生徒募集選抜要項を定めること。
十八 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教科用図書の採択を行うこと。
十九 教員採用審査要項を定めること。
二十 社会教育主事の資格を認定すること。
二十一 補助金等の交付及びその額の確定を行うこと。
二十二 重要な行事を主催し、若しくは共催し、又は後援すること。
二十三 情報公開に関すること。
二十四 個人情報保護に関すること。
二十五 委員会に対する不服申立てに関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、必要に応じ、委員会に報告しなければならない。
(昭六一教委規則九・平二教委規則二・平一二教委規則一四・平一四教委規則一七・平一五教委規則三・平一九教委規則六・平二〇教委規則四・平二一教委規則六・平二六教委規則一・平二七教委規則三・平二八教委規則五・平三一教委規則五・令二教委規則五・一部改正)
(教育長の臨時代理)
第三条 教育長は、前条第一項各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、次回の会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。
(平二七教委規則三・一部改正)
(委任事務の特例)
第四条 教育長は、第二条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県教育委員会事務委任規則(昭和三十一年徳島県教育委員会規則第十号)は、廃止する。
附則(昭和六一年教委規則第九号)
この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和四十六年徳島県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一四年教委規則第一七号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第二項に規定する場合においては、第七条の規定による改正後の徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第二条第一項第六号及び第二項の規定は適用せず、第七条の規定による改正前の徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第二条第六号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第五号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。