○徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
昭和46年2月2日
徳島県教育委員会規則第3号
徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則を次のように定める。
徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第3項の規定に基づき、徳島県教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則3・一部改正)
(教育長に対する委任)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 人事の一般方針を定めること。
(4) 重要な褒賞を行い、又は国及び県が行う重要な褒賞について候補者を推薦すること。
(5) 学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。)の任免その他の人事に関すること。
(6) 委員会事務局職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件3,000万円以上の教育財産の取得の申出を行い、及び工事の計画を策定すること。
(10) 委員会規則及び委員会訓令の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を要する議案に関すること。
(12) 法令又は条例に基づく附属機関の委員を任命し、若しくは委嘱し、又は解任し、若しくは解嘱すること。
(13) 県立中学校(以下「中学校」という。)、県立高等学校(以下「高等学校」という。)及び県立中等教育学校(以下「中等教育学校」という。)通学区域の設定又はこれを変更すること。
(14) 法令若しくは条例に基づく附属機関に対して諮問し、又はこれらの機関からの建議を受けること。
(15) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条の規定に基づく学校の設置又は廃止を認可すること。
(16) 教育職員免許状に関すること。
(17) 中学校、高等学校(県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)の高等部を含む。)及び中等教育学校生徒募集選抜要項を定めること。
(18) 中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の教科用図書の採択を行うこと。
(19) 教員採用審査要項を定めること。
(20) 社会教育主事の資格を認定すること。
(21) 補助金等の交付及びその額の確定を行うこと。
(22) 重要な行事を主催し、若しくは共催し、又は後援すること。
(23) 情報公開に関すること。
(24) 個人情報保護に関すること。
(25) 委員会に対する不服申立てに関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況について、必要に応じ、委員会に報告しなければならない。
(昭61教委規則9・平2教委規則2・平12教委規則14・平14教委規則17・平15教委規則3・平19教委規則6・平20教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則1・平27教委規則3・平28教委規則5・平31教委規則5・令2教委規則5・一部改正)
(教育長の臨時代理)
第3条 教育長は、前条第1項各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、次回の会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。
(平27教委規則3・一部改正)
(委任事務の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に付議することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 徳島県教育委員会事務委任規則(昭和31年徳島県教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和61年教委規則第9号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則の一部改正)
2 徳島県教育委員会の権限に属する事務の教育長専決に関する規則(昭和46年徳島県教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年教委規則第17号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(徳島県教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合における教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布については、なお従前の例による。
(徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第2項に規定する場合においては、第7条の規定による改正後の徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第2条第1項第6号及び第2項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の徳島県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第2条第6号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。